36協定について

36協定について

36協定とは

労働基準法では、従業員の労働時間と休日について以下の通り原則が定められています。

  • 法定労働時間: 原則として1日8時間、週40時間(8時間×5日)
  • 法定休日: 毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上

この法定労働時間を超えて従業員を労働させる(残業させる)場合、または法定休日に労働させる場合には、会社と従業員との間で事前に労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
この協定は労働基準法第36条に基づくことから、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

36協定の締結および届出は会社の法律上の義務です。近年は法令遵守の観点から、現場への入場条件として36協定の届出書類の提出を求められるケースが増加しています。

建設業における
時間外労働の上限規制

建設業においては、工期のひっ迫や、現場からの帰還後の片付け・荷下ろし、前工程の遅延による作業時間の延長など、業務の性質上、労働時間が超過しやすい環境にあります。

これまでは建設業における時間外労働の上限規制の適用が猶予されていましたが、働き方改革関連法の施行により、2024年4月1日から建設業においても時間外労働の上限規制が適用されることとなりました。

法令改正による変更点

改正前は残業時間の上限規制が適用されておらず、超過した場合も行政指導のみで罰則はありませんでした。

改正後は明確な残業時間の上限が設けられました。この上限に違反した場合には罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される対象となります。

具体的な上限時間の内容

原則的な上限: 月45時間・年360時間

臨時的な特別な事情がある場合(特別条項):

  • 年間の時間外労働:1年720時間以内
  • 単月の時間外労働と休日労働の合計:1か月100時間未満
  • 複数月の平均:時間外労働と休日労働の合計について、「2~6カ月平均」がすべて1カ月当たり80時間以内
  • 原則(月45時間)を超えることができる月数:1年で6カ月まで

36協定の作成代行も
RJCにおまかせ

労働保険事務組合RJCは、建設業に特化した事務組合として、専門の社労士による36協定の作成の代行も行っています。

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