【図解よりわかりやすい】1種と2種特別加入の決定的な違い

その他

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けさんから「1種か2種に入って証明書を出せ」と言われて焦っている方
  • 労災保険特別加入の「1種」と「2種」の違いがモヤッとしていてよく分からない方
  • 自分は社長だけど、一人親方用の2種に入っていいのか不安な方

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はじめに

「元請さんから、1種か2種に入って証明書を出せって言われたぞ……?」

「一体オレは何をどう選べばいいんだ……!」

現場の仕事だけでもヘトヘトなのに、こんな難解な書類の悩みが降ってくると頭が痛くなりますよね。

ネットのマガジン記事を見ても専門用語ばかりで、結局どれが正解なのか分かりにくいもの。

今回は、建設業の中小事業主や一人親方に向けて、この2つの違いをどこよりもシンプルに解説します!

労災特別加入の「1種」と「2種」は何が違う?

労災保険の特別加入制度には、「第1種特別加入」と「第2種特別加入」の2つがあります。

一言でいうと、「誰を守るための保険か」というターゲットの違いです。

第1種特別加入は、主に「中小事業主など」を対象としています。

会社を経営しながら、自分も現場に出て汗を流す社長さんのための保険です。

一方の第2種特別加入は、「一人親方などの自営業者」を対象としています。

従業員を雇わず、自分一人、または同居の家族だけで現場をこなす職人さんのための保険です。

この2つは加入条件もルールも全く別物。

「自分はどっちのタイプなんだ?」と迷ったときは、現場に自分以外の従業員がいるかどうかを思い出してみましょう。

数字で納得!中小事業主(1種)と一人親方(2種)の対象者

もう少し具体的に、数字や仕組みの違いを見ていきましょう。

第1種特別加入(中小事業主など)は、従業員を雇っている会社の社長さんが対象です。

建設業なら常時使用する労働者数が「30人未満」の規模で、自分も現場作業をする事業主が加入できます。

大きな特徴は、社長だけでなく、現場で一緒に働く家族従事者などもまとめて加入できる「包括加入」の仕組みがあることです。

これに対して、第2種特別加入(一人親方など)は、原則として「労働者を使用しないこと」が絶対条件になります。

アルバイトや職人を雇わず、完全に一人で動いている人が対象です。

もし従業員を雇っているのに2種に入っていると、万が一のときに「加入が無効です」と言われてしまう恐れがあります。

現在の従業員数や現場の体制をしっかり確認してみましょう。

元請さんに怒られないための正しい選び方と注意点

「元請けさんから早く加入証を出してくれって急かされている……」

そんなときこそ、自分の立場に合った種別を選ぶことが最優先です。

現場の元請け会社が本当に求めているのは、「現場に入るあなた自身が、ちゃんと労災の補償対象になっているか」の証明です。

もしあなたが会社組織の代表で従業員もいるなら、迷わず「第1種中小事業主特別加入」を選びます。

逆に、完全に一人で請け負っている一人親方であれば、「第2種特別加入」の証明書が必要になります。

ここで適当に選んでしまうと、加入証の差し替えを命じられたり、元請けさんからの信用を落としたりする原因になります。

「ウチは従業員が何人いて、この現場にはどういう立場で入るのか」を整理し、正しい加入手続きをパパッと終わらせてしまいましょう。

まとめ

労災特別加入の1種と2種の大きな違いは、従業員を雇っている社長向けか、一人でやっている職人向けかという点です。

従業員を雇いながら現場に出る社長さんは「第1種(中小事業主)」

従業員を雇わず一人で現場をこなす方は「第2種(一人親方)」

自分の立場に合わない方を選ぶと、いざという時に補償されないので注意

「元請けさんに言われたけれど、ウチは1種と2種のどっちに申し込めばいいの?」とお悩みなら、建設業専門の中小事業主特別加入RJCへお気軽にご相談ください!

あなたの現場の状況に合わせて、最適な特別加入をスムーズにお手伝いします。

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ご注意:この記事は2026年10月29日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。