公開日:2026年10月29日
最終更新日:2026年10月29日

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はじめに
「元請さんから、1種か2種に入って証明書を出せって言われたぞ……?」
「一体オレは何をどう選べばいいんだ……!」
現場の仕事だけでもヘトヘトなのに、こんな難解な書類の悩みが降ってくると頭が痛くなりますよね。
ネットのマガジン記事を見ても専門用語ばかりで、結局どれが正解なのか分かりにくいもの。
今回は、建設業の中小事業主や一人親方に向けて、この2つの違いをどこよりもシンプルに解説します!
労災特別加入の「1種」と「2種」は何が違う?
労災保険の特別加入制度には、「第1種特別加入」と「第2種特別加入」の2つがあります。
一言でいうと、「誰を守るための保険か」というターゲットの違いです。
第1種特別加入は、主に「中小事業主など」を対象としています。
会社を経営しながら、自分も現場に出て汗を流す社長さんのための保険です。
一方の第2種特別加入は、「一人親方などの自営業者」を対象としています。
従業員を雇わず、自分一人、または同居の家族だけで現場をこなす職人さんのための保険です。
この2つは加入条件もルールも全く別物。
「自分はどっちのタイプなんだ?」と迷ったときは、現場に自分以外の従業員がいるかどうかを思い出してみましょう。
数字で納得!中小事業主(1種)と一人親方(2種)の対象者
もう少し具体的に、数字や仕組みの違いを見ていきましょう。
第1種特別加入(中小事業主など)は、従業員を雇っている会社の社長さんが対象です。
建設業なら常時使用する労働者数が「30人未満」の規模で、自分も現場作業をする事業主が加入できます。
大きな特徴は、社長だけでなく、現場で一緒に働く家族従事者などもまとめて加入できる「包括加入」の仕組みがあることです。
これに対して、第2種特別加入(一人親方など)は、原則として「労働者を使用しないこと」が絶対条件になります。
アルバイトや職人を雇わず、完全に一人で動いている人が対象です。
もし従業員を雇っているのに2種に入っていると、万が一のときに「加入が無効です」と言われてしまう恐れがあります。
現在の従業員数や現場の体制をしっかり確認してみましょう。
元請さんに怒られないための正しい選び方と注意点
「元請けさんから早く加入証を出してくれって急かされている……」
そんなときこそ、自分の立場に合った種別を選ぶことが最優先です。
現場の元請け会社が本当に求めているのは、「現場に入るあなた自身が、ちゃんと労災の補償対象になっているか」の証明です。
もしあなたが会社組織の代表で従業員もいるなら、迷わず「第1種中小事業主特別加入」を選びます。
逆に、完全に一人で請け負っている一人親方であれば、「第2種特別加入」の証明書が必要になります。
ここで適当に選んでしまうと、加入証の差し替えを命じられたり、元請けさんからの信用を落としたりする原因になります。
「ウチは従業員が何人いて、この現場にはどういう立場で入るのか」を整理し、正しい加入手続きをパパッと終わらせてしまいましょう。
まとめ
労災特別加入の1種と2種の大きな違いは、従業員を雇っている社長向けか、一人でやっている職人向けかという点です。
従業員を雇いながら現場に出る社長さんは「第1種(中小事業主)」
従業員を雇わず一人で現場をこなす方は「第2種(一人親方)」
自分の立場に合わない方を選ぶと、いざという時に補償されないので注意
「元請けさんに言われたけれど、ウチは1種と2種のどっちに申し込めばいいの?」とお悩みなら、建設業専門の中小事業主特別加入RJCへお気軽にご相談ください!
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