加入について
中小事業主が労災保険に特別加入するには、
1.労災保険に特別加入する事業主が直接雇用する従業員さんについて労働保険(労災保険または雇用保険)が成立していること
2.労災保険に特別加入する事業主が直接雇用する従業員さんが300人以下であること(建設業の場合)
3.労災保険に特別加入する事業主が労働保険(労災保険または雇用保険)の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
が必要です。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCでは建設業を営む事業主さんに特化して労災保険の特別加入事務を行っています。
建設業での労災保険においては、建設現場に関わる個々の下請会社を、独立した事業として取り扱いません。
現場ごとにおいて各下請会社を元請会社と一体とみなし、工事現場全体が一つの事業体として取り扱われます。
この事業体(建設現場)の労災保険加入手続きは、原則として元請会社が行う事になっており、保険料の納付の義務も現場ごとの元請会社が負う仕組みになっております。
※ 雇用保険、事務所労災保険、社会保険(健康保険・厚生年金保険)等は個々の会社、事業での手続きや保険料納付が必要です。
現場全体が一つの事業体として扱われますので、現場作業にかかわる事故が起きた場合、元請会社、下請会社に使用される全ての労働者(事業主、役員、一人親方等でなく雇用契約で働く方)は、元請会社が加入する労災保険で補償されます。
よって従業員さんは労災保険の特別加入をすることはできません。
労災保険の特別加入ができるのは個人事業主本人や中小企業の事業主のほか、個人事業主の家族従事者や法人の役員などです。
まずはこちらから労災保険特別加入の申込みを行ってください。
労災保険特別加入の申込内容を確認後、必要書類ご案内のためにお電話させていただきます。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCは、インターネットで労災保険の特別加入ができる団体です。
ご安心ください。
労災保険の特別加入手続き後、労災保険特別加入の労災保険番号を通知するサービスを行っています。
はい、発行可能です。当組合では、携帯に便利なカード型の労災保険特別加入の会員カードを発行しています。
ただし、他の組合では労災保険特別加入の会員カードが発行されない場合もあるようですので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
はい、できます。
中小事業主の特別加入だけ加入したいという声にお応えして受付しています。
いいえ、顧問契約は必要ありません。
労働保険事務組合によっては、社会保険労務士との顧問契約が必須となる組合もあるようです。
建設業専門 中小事業主の特別加入 RJCは、中小事業主の特別加入だけ加入したい建設業の事業主さんに特化してサービスを行っています。
ありません。
労働保険事務組合によっては、労災保険の特別加入だけでなく、青年会、婦人会などの役員活動が必須となる場合もあります。
当組合は特定の政党や宗教団体とは関係がありません。
建設業の事業主さん専門の労災保険特別加入団体なのでご安心ください。
こちらの加入申込みフォームで簡単に労災保険特別加入の保険料等を試算することができます。
従業員さんを雇用されていますか?
年間延べ100日以上従業員さんを雇用されるなら、一人親方の労災保険に特別加入していても事故に遭った際に中小事業主の労災保険特別加入の補償を受けられません。
すみやかに中小事業主の労災保険特別加入に切り替えましょう。
ただし、従業員さんであっても、同居の親族のみの場合等は、中小事業主の労災保険特別加入は必要ありません。
アルバイトさんであっても、年間延べ100日以上従業員さんを雇用されるなら、中小事業主の労災保険特別加入をすることができます。
アルバイトさんは現場の元請労災保険で補償を受けることができます。
アルバイトさん自身は労災保険に特別加入できません。
できません。
労災保険の特別加入をするには、労働局の認可を受けた労働保険事務組合に加入して労働保険(労災保険・雇用保険)の事務委託をすることが必要です。
ご自分で労働基準監督署へ行っても労災保険の特別加入の申請は受け付けてもらえません。
制度について
労災保険は「労働者災害補償保険」という名称の通り、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。
これが、労災保険の特別加入制度です。
近年、個人事業主や中小企業の事業主さんが建設現場へ入場する際、労災保険特別加入が必須とされるケースが大変増えています。
中小事業主とは、一定の数の労働者(従業員)を常時雇用する事業主のことを言います。法人、個人事業主の種別は問いません。
建設業では、常時雇用する労働者数が300人以下の企業規模の事業主がこれに当たります。
中小事業主の労災保険に特別加入できる人は、個人事業主本人や中小企業の事業主さん。
また、個人事業主の家族従事者や法人の役員なども中小事業主の労災保険に特別加入できます。
従業員を雇用していない場合は、一人親方の労災保険に特別加入できます。
最初に、一人親方の労災保険についてご説明いたします。
一人親方の労災保険は、建設工事現場に出る従業員を雇っていない、または同居の家族だけで建設工事現場で仕事をする方が労災保険に特別加入することができます。
それに対して、中小事業主の労災保険は、建設工事現場に出る従業員を雇っている社長が労災保険に特別加入することができます。
その他
建設工事については、一定の要件を備えている2以上の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一つの事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用される制度を言います。
建設工事に関する一括有期事業の要件は、①一工事の請負金額が1億8千万円未満、かつ、②概算保険料額が160万円未満の場合に一括して申告することになっています。
これを一括有期事業と言います。
別名「元請労災」、「現場労災」とも呼ばれています。
中小事業主の労災保険への特別加入は、「継続」を前提とした労災保険です。
労働保険事務組合は、法律により労災保険の請求(給付)に関する手続きを行うことはできません。
労災事故が発生した場合は、管轄の労働基準監督署へ連絡し、請求手続きを行ってください。