保険給付の種類
中小事業主の特別加入に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。
保険給付の額
中小事業主の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。
しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。
中小事業主の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。
労災保険給付の概要
厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。
労働保険事務組合は保険給付に関する事務を行うことができないと法律で定められています。
本来、労災事故の際の保険給付請求は各事業場にて行わなければなりません。
建設業専門のRJCなら、社会保険労務士がいるため保険給付手続きも依頼することができます。
もちろん、社会保険労務士も建設業の知識が豊富な建設業専門の社会保険労務士です。