監修者の紹介
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
林 満
はやし みつる
1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に建設業の特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。
監修者の紹介
特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員
岩瀬 彩香
いわせ あやか
大学卒業後、大手金融機関で金融商品の提案やコンサルティングを経験。在職中に社会保険労務士資格を取得。社労士事務所に入社後、一人親方特別加入部門責任者を務めている。一人親方の特別加入はもちろん、中小事業主の特別加入を含めた建設業の特別加入制度の精通しており、豊富な経験で年間数千件を超える特別加入手続きをサポート。建設業の中小事業主や一人親方の特別加入に関する疑問や不安に寄り添ったわかりやすく丁寧な説明に定評がある。
監修者の紹介
特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表
共田 容脩
ともだ まさのぶ
社労士の専門性を極めた特定社会保険労務士の資格を有し、30年以上にわたり社会保険労務士事務所を経営。特に、建設業専門の特別加入に関する深い知識と経験は、業界内でも屈指と評されている。その卓越したスキルは、他の社会保険労務士からも厚い信頼を寄せられている。労災申請案件においては、社労士が30年かけても解決できないような数の案件を成功させてきた。特別加入制度に精通しており、その圧倒的な実績と専門性は、全国的に高く評価されている。
中小事業主の労災保険に入る前に知っておきたい基本のキ
まずは「中小事業主」の労災保険の基本をわかりやすく教えます!
【本記事の監修】
はやし
みつる
林
満
元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
中小事業主の労災保険・特別加入・特別労災とは
労働者災害補償保険(労災保険)は、仕事中や通勤途上でのケガや病気に対して保険給付を行う制度です。
労災保険はあくまでも労働者として「雇われている人」が対象です。通常雇用する側である事業主は、原則労災保険の適用外です。
しかし、労働者と同様の業務を行っている事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められています。
それが「中小事業主の特別加入制度」です。
中小事業主の方は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を通して加入申請を行う必要があります。
中小事業主の労災保険を検索すると、労災保険、特別加入、特別労災など様々な言い方を聞きます。これらは同じ意味です。
どんな中小事業主が特別加入できるの?
次は「特別加入できる中小事業主」についてみていきましょう!
【本記事の監修】
いわせ
あやか
岩瀬
彩香
特別加入専門 社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 特別加入相談員
特別加入できる中小事業主とは
① 表にある労働者を常時使用する事業主
業種 | 労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
「建設業」 上記以外の業種 | 300人以下 |
② 労働者以外で、①の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者、法人であれば役員など)
特別加入者の要件
中小事業主の特別加入をするためには、以下の2つの要件が必要です。
1
労働者(雇っている従業員)について、労災保険の保険関係が成立していること
2
労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していること
労働者(雇っている従業員)がいるのに、労災保険に加入していない、という場合には、特別加入の要件は満たせません。
また、特別加入をするためには「労働保険事務組合」に事務を委託している必要があります。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体の名称です。
労働保険事務組合は、事業主の労働保険に関する事務処理を行い、事務負担の軽減、労働保険の適用促進、適正な徴収を目的としています。
労働保険事務組合の業務
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
労働保険事務組合に事務を委託する中小事業主のメリット
労災保険の特別加入が可能
労災保険に加入できない中小事業主やその家族従業員でも、事務組合に委託をすることで特別に労災保険へ加入をすることができます。
事務処理の負担軽減
労働保険料の申告・納付などの事務処理を、労働保険事務組合に代行してもらうことができます。
繁雑な手続きを代行してもらうことで、本来の業務に集中することができます。
建設業専門 労働保険事務組合RJCでの特別加入の流れ
お手続きの流れ
よくあるご質問
法人化おめでとうございます。法人化をした場合、一人親方労災保険でいいのか悩む方もいらっしゃいます。しかし、法人化したからといって、必ず中小事業主の労災保険に加入となるわけではありません。
従業員(アルバイト・パート含む)がいるかどうかで変わります。
どちらか分からないという方は、RJC 0120-855-865までお電話ください。
アルバイトさんはたまにしか来ないんですね。
パート・アルバイトなどの呼び方に関わらず、従業員がいる場合は、
中小事業主の労災保険へ切り替えとなります。
また、たまにしか従業員がいない場合も、1日でも雇うなら
中小事業主の労災保険へ切り替えが必要です。
従業員の呼び方には、応援、手元、見習い、手伝い などいろいろな呼び方があります。
呼び方に関係なく、月給や日給、時給で働く人はみなさん従業員です。
アルバイト、パート、正社員などの種類は関係ありません。
社長と一緒に建設現場に入る従業員がケガをした場合、元請が建設現場ごとにかけている労災保険を使うことができます。
この労災保険は、建設現場に入る元請・下請のすべての従業員の労災事故を補償します。
そのため、元請・下請の従業員は個別で労災保険に加入する必要はありません。
かわりに、従業員には雇用保険をかける必要があります。
ただし、この現場労災は一人親方や従業員を雇っている社長は使えません。
だからこそ、一人親方や従業員を雇っている社長は特別に加入する「中小事業主の特別加入」が必要です。
中小事業主の特別加入についてもっと詳しく知りたい方へ
中小事業主の特別加入について、
・特別加入を申請する方法
・特別加入時の健康診断
・給付基礎日額
・特別加入の補償内容や保険給付
・補償事例
を詳しくみていきましょう!
【本記事の監修】
ともだ
まさのぶ
共田
容脩
特定社会保険労務士
愛知県社会保険労務士会会員
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC 理事長
特別加入専門 社会保険労務士事務所 代表
特別加入を申請する方法
中小事業主、会社の社長や役員が特別加入したいときは、労働保険事務組合を通じて、特別加入申請書(様式第34号の7)を提出します。
提出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長となります。
申請書には、作業内容、業務歴、希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。
原則として、事業主本人だけでなく、家族従事者など労働者以外で業務に従事している方全員を特別加入の対象とする必要があります。
ただし、病気療養中や高齢等の理由で、実質的に事業に従事していない事業主は、理由書を添付することで、特別加入の対象から除外することができます。
ひとりの事業主がA会社、B会社それぞれで事業をしている場合は、それぞれの事業ごとに特別加入の申請を行う必要があります。
特別加入時の健康診断
中小事業主等が特別加入を希望する場合、以下の条件に該当する方は、加入時に健康診断を受ける必要があります。
加入時健康診断が必要な業務の種類
特別加入 予定者の 業務の種類 | 特別加入前に 左記の業務に 従事した期間 (通算期間) | 必要な 健康診断 |
粉じん作業 を行う業務 | 3年以上 | じん肺 健康診断 |
振動工具 使用の業務 | 1年以上 | 振動障害 健康診断 |
鉛業務 | 6ヵ月以上 | 鉛中毒 健康診断 |
有機溶剤 業務 | 6ヵ月以上 | 有機溶剤中毒 健康診断 |
表に記載されている「特別加入予定者の業務の種類」に該当する業務に、それぞれの従事期間を超えて従事している場合は、労働保険事務組合を通じて、はじめに「特別加入時健康診断申出書」(特診様式第7号)を署長に提出します。
給付基礎日額
労災保険で受けられる給付金の額を決めるための基準となるのが「給付基礎日額」です。これは、特別加入される方の収入水準に合った適正な額を申請していただき、局長が認めた額となります。
決定された給付基礎日額は、以下の期間中に変更申請することができます。
前年度3月:3月2日から3月31日までの間
年度更新期間:6月1日から7月10日まで
変更申請には、「給付基礎日額変更申請書」または「保険料申告書内訳」を使用します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付 基礎日額 A | 保険料 算定基礎額 B=A×365 | 年間保険料= 保険料算定基礎額× 保険料率 (例)建設事業 (既設建築物設備工事業) の場合 保険料率12/1000 |
25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 105,120円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 96,360円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 78,840円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 70,080円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 61,320円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 52,560円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 39,420円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 35,040円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 30,660円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 21,900円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 17,520円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 15,324円 |
特別加入の補償内容や保険給付
特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
特別加入の補償内容や保険給付
療養補償
支給事由 | 業務・通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 |
給付内容 | 労災病院・指定病院で必要な治療費が無料、またその他の病院での治療に要した費用が支給 |
特別支給金 | 特別支給金なし |
休業補償
支給事由 | 業務・通勤災害による傷病について、傷病による療養のため仕事をすることができない日が4日以上となった場合 |
給付内容 | 休業1日につき給付基礎日額の60%が休業4日目から支給 |
特別支給金 | 休業1日につき給付基礎日額の20%が休業4日目から支給 |
傷病補償年金
支給事由 | 業務・通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治らず、傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合 |
給付内容 | 給付基礎日額の、第1級は313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給 |
特別支給金 | 給付基礎日額の、第1級は313日分、第2級は277日分、第3級は245日分が支給 |
障害補償年金
支給事由 | 業務・通勤災害による傷病が治った後に障害が残った場合(障害等級第1級から第7級まで) |
給付内容 | 給付基礎日額の、第1級は313日分~第7級は131日分が支給 |
特別支給金 | 一時金として第1級342万円~第7級159万円が支給 |
障害補償一時金
支給事由 | 業務・通勤災害による傷病が治った後に障害が残った場合(障害等級第8級から第14級まで) |
給付内容 | 給付基礎日額の、第8級は503日分~第14級は56日分が支給 |
特別支給金 | 一時金として第8級65万円~第14級は8万円が支給 |
介護補償
支給事由 | 業務・通勤災害により障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 |
給付内容 | 介護の費用として支出した額(上限額あり)が支給 |
特別支給金 | 特別支給金なし |
遺族補償年金
支給事由 | 業務・通勤災害により死亡した場合 |
給付内容 | 遺族の人数によって、給付基礎日額の245日分から153日分の年金が支給 |
特別支給金 | 遺族の人数に関わらず一時金として300万円が支給 |
遺族補償一時金
支給事由 | 業務・通勤災害により死亡した場合に、遺族(補償)等年金を受ける遺族がいない場合 |
給付内容 | 一時金として給付基礎日額の1,000日分が支給 |
特別支給金 | 遺族の人数に関わらず一時金として300万円が支給 |
葬祭料
支給事由 | 業務・通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 |
給付内容 | 一時金として給付基礎日額の1,000日分が支給 |
特別支給金 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給 |
補償事例
加入状況
・給付基礎日額10,000円で加入
・42歳男性
・妻と子どもが2人
労災事故で90日間休業した場合
治療費 | 全額支給 |
休業給付額 | 696,000円 =給付基礎日額10,000円×8割×(90日-3日) |
労災事故で1級の障害が残った場合
障害補償年金 | 3,130,000円 =給付基礎日額10,000円×313日 |
障害特別支給金(一時金) | 3,420,000円 |
労災事故で死亡した場合
障害補償年金 | 2,320,000円 =給付基礎日額10,000円×232日 |
特別支給金 (一時金) | 3,000,000円 |
葬祭料 | 615,000円 =給付基礎日額10,000円×30日+315,000円 |
中小事業主マガジン
無料ご相談のご案内
ご来社での相談もできます
RJCは建設業専門のプロが対応するから安心!
お知らせ
組合案内
サイト名 | 中小事業主特別加入RJC |
---|---|
名 称 | 労働保険事務組合RJC |
認 可 | 厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門 平成18年(2006年)4月認可 |
労働保険の種別 | 第一種特別加入(保険者が政府の労災保険です。) 労働保険事務組合RJCは、ネット特別加入を取り扱っています。 ※1 ネット特別加入とは、インターネット等の利用を通じて手続きを行うことにより、当日中に労災保険番号をお知らせすることができるシステムです。 ※2 ネット特別加入は、労働保険事務組合RJCが商標登録手続中の固有の名称です。 |
URL | https://www.xn--y5q0r2lqcz91qdrc.com/ |
代表者 | 理事長・特定社会保険労務士 共田 容脩 |
所在地 | 〒486-0945 愛知県春日井市勝川町6丁目140番地 王子不動産勝川ビル2階 |
電話番号 | フリーダイヤル 0120-855-865 固定電話 0568-54-5119 |
FAX | 0568-27-7556 |
メールアドレス | mail@rousai.jp (スパム防止のため@は全角になっています) |
営業日 | 月曜日から金曜日(土日祝祭日、年末年始休業を除く) |
営業時間 | 9:00~17:30 |
認可日 | 平成18年4月 |
関連団体 | |
所属団体 | 労働保険事務組合連合会 |
加入可能地域 | 全国加入可能 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 にお住まいの建設工事に従事する中小事業主とその家族従事者 |
在籍社労士 | 特定社会保険労務士 共田 容脩 社会保険労務士 岩瀬 彩香 |
専任アドバイザー | 元 厚生労働省 労災管理調整官 林 満 |
利用可能なクレジットカード | VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover でお支払いいただけます。 |
取引先金融機関 | 三菱UFJ銀行 |