一人親方が従業員を雇ったら、労災保険の切替えはするべき?
建設業の一人親方とは?
一人親方労災保険は下記のいずれかに該当する方が加入できる特別加入制度です。
- 労働者を使わず、一人で建設業を行っている方
- 一人親方の配偶者や同居の親族など、家族で建設業を行っている方
- 労働者を使っていない有限会社、株式会社の取締役かつ現場での業務に従事される方
※ここで言う労働者はアルバイトも含みます。
この特別加入制度を利用するためには、都道府県労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて加入することになります。
また労働者を使っている場合は中小事業主にあたる可能性がございます。
建設業の中小事業主とは?
- 労働者を使って建設業を行っている方
- 家族以外の労働者を使って建設業を行っている方
- 労働者を使っている有限会社、株式会社の取締役かつ現場での業務に従事される方
※ここで言う労働者はアルバイトも含みます。
一人親方しか加入できないの・・・?
この制度での保険加入は、個人事業主=一人親方であることが条件となります。
ただ建設の現場では、労災保険に加入していないと、仕事ができないことがほとんどです。
それでは一人親方でなくなった場合には、どうしたらいいのでしょうか?
一人親方が従業員を雇ったら?
一人親方で建設業を行ってきた方が、年間100日以上労働者を使うことになったら、一人親方の労災保険を解約する必要があります。
一方で保険に加入をしていないと、現場に入れない・・・
どうしたらいいのでしょうか?
答えは中小事業主用の労災保険に切替えをすれば、問題ありません。
切替えの具体的な方法を確認していきましょう。
従業員ってどんな人のこと?
応援
手伝い
見習い
手元
は従業員です!
日給や時給で働く人は従業員です。
応援、手伝い、見習い、手元と呼ばれる人はみんな従業員です。
アルバイト、パート、正社員などの種類は関係ありません。
一人親方に従業員ができたときの特別加入切替え方法
一人親方が従業員を雇い、中小事業主用の労災保険へ切替えることは役所や労働局ではできません。
まずは加入中の一人親方労災保険組合に相談してみてください。
その組合から中小事業主用の保険の取扱いのある組合を紹介してもらってください。
もし組合を紹介してもらえなかったら・・・?
「組合で紹介してもらえなく、たらい回しにされた」
「初回のお客様や紹介のないお客様はご利用いただけないと言われた」
「中小事業主の保険組合の紹介はしていないと言われた」
こういったお声もよく聞きます。
もし紹介をいただけなかった場合は当団体にご連絡ください。
当団体は初回のお客様や紹介がない方でも、ご利用いただけます。
また当団体のスタッフがサポートするので、たらい回しにされるご心配もございません。
切替えるときに注意すること
先に一人親方労災保険の解約はしないようにしてください。
解約をすると、無保険状態になりとても危険です。
一人親方労災保険と中小事業主用の労災保険の加入時期が被っていても、問題ないです。
まずは中小事業主用の労災保険への加入が大切です。
中小事業主の労災保険特別加入手続き
これから従業員を雇うことを考えている方、またはもうすでに従業員を雇ってどうしたらいいかお困りの方はまずは当団体にご連絡ください。
一人親方から中小事業主への切替えに伴う手続きをリーズナブルな価格にて受付けております。
担当スタッフが丁寧にご案内をします。
スタッフのご案内に従っていただき、スムーズに手続きを進めていきましょう。