建設業の労災保険と特別加入について

建設業の労災保険

原則として、労災保険は事業単位で労災保険をかけることが決まっています。
たとえば、工場、建設現場、洋服店、宗教法人など営利を目的とするかどうかは問わず、労働者がいれば労災保険をかける必要があります。

建設業の労災保険は、大きく分けて2つあります。

1.継続事業

事務所など事業の終了が決まっていない事業を「継続事業」といい、事務員、営業担当者などの労働者が常駐していることで労災保険に加入しなければなりません。

2.有期事業

建築物の新築工事など何月何日から何月何日までと期間が決まっている事業を「有期事業」といい、その建築工事ごとに労災保険に加入しなければなりません。
新築工事などの中でも、一つの工事の請負金額が、①消費税等を除いた金額で1億8千万円未満、かつ、②概算保険料額が160万円未満の場合は、1年度に請け負って完成した工事をまとめて申告できる制度があります。これを「一括有期事業」といいます。

特別加入

1.特別加入とは

労災保険が成立している、労災保険がかかっている場合、中小事業主は特別加入することができます。
逆に、労災保険が成立していない、労災保険をかけていない場合は、特別加入できません。

100%下請けの電気工事会社でも一括有期事業の労災保険が成立していれば、特別加入することができます。

2.労働保険事務組合とは

電気工事会社の社長が労災保険に特別加入したいときは、労働保険事務組合に事務を委託しなければなりません。
会社を管轄する労働基準監督署に行って手続きをしようと思っても、監督署で「まず労働保険事務組合を探してください。その労働保険事務組合が加入させてくれるなら、そこで特別加入できますよ」と言われるだけです。

3.労働保険事務組合は一見さんお断り

なんだ、そんなことか。と思って労働保険事務組合を探して、加入したいと言ってみてください。多くの労働保険事務組合が加入させてくれません。
労働保険事務組合は「一見さんお断り」なんです。
理由は、労働保険料の滞納です。会員の紹介もない会社が加入後、労働保険料を支払わない事例がたくさんあります。そんな事故に遭わないように、万一事故にあっても紹介者がいる場合は、その紹介者の協力で何とかできます。
だから、紹介者がいないと労働保険事務組合に加入できないのです。

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