一人親方?中小事業主?建設業向け労災保険の正しい選び方

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 元請け会社から「労災保険に入ってね」と言われて困っている方
  • 一人親方さんを使って仕事をしている代表の方
  • 一人親方か中小事業主どちらの労災保険に入っていいか迷っている方たい方

労災保険の特別加入制度ってなに?社長や役員も入れるの?

労災保険は、もともと従業員のためにある制度です。

仕事中や通勤中にケガや病気になった場合に、国が治療費や休業補償をしてくれる制度です。

しかし、従業員を雇っていない一人親方や、従業員を雇っている会社の中小事業主(社長や役員など)は、この制度の対象外です。  

でも、建設現場で働く中小事業主や一人親方だって、事故にあうリスクは同じですよね。

そこで、国は特別に労災保険に加入できる「特別加入制度」というものを用意しています。

この制度に加入することで、現場に出る社長や役員、そして一人親方も、安心して仕事ができます

労災保険の特別加入はなぜ必要?

建設業で働く中小事業主が、この労災保険の特別加入制度に入るメリットはたくさんあります。  

まず、労災保険に加入していると、現場での事故やケガが起きたときに、治療費や休業中の生活費が国から補償されます。もしものときに、自分で費用を負担しなくてもいいのは安心ですよね。  

また、元請け会社からの信頼にもつながります。元請け会社は、下請け会社の労災保険加入を厳しくチェックしています。あなたが労災保険の特別加入をしていることで、しっかりとした会社だと認められ、次の仕事にもつながりやすくなります。

 さらに、家族経営の中小事業主の方も、この労災保険の特別加入はとても大切です。万が一、あなたやご家族が現場でケガをしてしまった場合でも、労災保険からしっかりとした補償を受けられます。

どうすれば労災保険に特別加入できるの?

労災保険の特別加入は、労働局や労働基準監督署で直接手続きすることはできません。

特別加入するためには「労働保険事務組合」に加入する必要があります。

RJCは、建設業に特化している国が認可した労働保険事務組合です。

他の労働保険事務組合との大きな違いは、迅速かつ柔軟な対応にあります。

長年の実績とノウハウを活かし、最短で翌日から中小事業主の労災保険に特別加入することが可能です。

まとめ

一人親方か中小事業主特別加入に迷ったら

  • 一人で仕事をしている→一人親方労災労災保険
  • 同居している家族と仕事をしている、赤の他人の従業員はいない→一人親方労災保険
  • 会社を経営しているが従業員いない、今のところ雇う予定ない→一人親方労災保険
  • 会社を経営していて赤の他人の従業員雇っている→中小事業主の労災保険特別加入

建設業の中小事業主や一人親方にとって、労災保険の特別加入は、ご自身や家族、そして会社の未来を守るためのとても大切な制度です。

国が定める正式な労災保険の特別加入制度を正しく理解することで、安心してお仕事に集中することができます。  

ぜひ、事務組合RJCへご相談ください。

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ご注意:この記事は2025年9月10日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。