雇用保険の年度更新について
雇用保険の年度更新とは
建設業の事業主にとって、入社や退職時の手続きと同様に、毎年必ず行わなければならない重要な手続きが「年度更新」です。
労働保険(雇用保険を含む)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を単位として計算されます。雇用保険については、その1年間にすべての被保険者に支払われる賃金の総額に、定められた保険料率を乗じて保険料を算定します。
年度更新とは、新年度の「概算保険料」を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を精算するための「確定保険料」の申告・納付をあわせて行う手続きのことです。
申告・納付のスケジュール
年度更新の手続きは、原則として毎年は6月1日から7月10日までの間に行う必要があります。
期日までに年度更新の手続きを行わないと、政府が保険料等の額を強制的に決定し、さらに納付すべき保険料の10%にあたる追徴金が課されることがあります。
建設業特有の算定方法
建設業は「二元適用事業」であるため、雇用保険と労災保険で保険料の算定方法や手続きが異なります。
①雇用保険分の算定(賃金総額ベース)
雇用保険の保険料は、保険年度内にすべての被保険者(従業員)に支払われた賃金の総額に、定められた保険料率を掛けて算定します。
②労災保険分の算定(一括有期事業と労務費率)
建設業の元請工事にかかる労災保険については、一工事の請負金額が1億8千万円未満、かつ概算保険料が160万円未満などの要件を満たす場合、「一括有期事業」として複数の工事をまとめて申告します。
建設現場では多くの下請業者が混在し、労働者の正確な賃金総額を把握することが難しいため、例外として「工事の請負金額」に業種ごとの「労務費率」を掛けて賃金総額を算出し、そこに保険料率を掛けて計算する方法が認められています。
下請工事のみを行っている事業者様の場合、現場労災は元請業者がまとめて加入・申告するため、自社での現場労災の申告は不要です。
自社で直接雇用している従業員の雇用保険(および事務所等労災)の申告のみを行います。
年度更新の代行も
RJCにおまかせ
青い封筒は、1年に1回の労災保険や雇用保険の大事なお手続き「年度更新」のサインです。
労働保険事務組合RJCは、建設業に特化した事務組合として、専門の社労士による年度更新の代行も行っています。
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