中小事業主の特別加入とは
建設業の中小事業主の特別加入制度について説明します。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。 しかし、労働者以外でも、その業務の実態、災害の発生状況などから、労働者と同じ程度に保護することが必要な一定の人がいます。 その人たちの中でも、建設業に従事する中小事業主(社長や役員、家族従事者など)は、特別に労災保険に任意で加入することを認められています。これが「特別加入制度」です。
要約すると「特別加入とは、本来は労災保険の対象とならない事業主や法人の役員が、労災保険に任意で特別に加入することができる」制度です。
特別加入を希望する建設業の中小事業主様は、以下をお読みいただき、労災保険の特別加入制度についてご理解いただき、お手続きをご検討ください。
建設業とは
建設業とは、土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業を指します。
※ 保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、補償対象外となります。
中小事業主とは
建設業における中小事業主とは、常時300人以下の労働者を使用する事業主を指します。
法人の場合は代表取締役や役員、個人事業主の場合は事業主本人とその同居の親族が対象となります。
一人親方とは異なり、労働者(従業員)を雇用して事業を行っていることが特徴です。
「従業員を雇って会社の労災保険に入っているから、社長が現場でケガをしても労災が下りる」と誤解されている方もいらっしゃいます。この認識は間違っています。
会社の労災保険はあくまで「労働者」を守るための保険であるため、建設工事現場で作業をする社長や役員がケガをした場合、会社の労災保険では補償を受けることができません。
社長や役員が現場で労災補償を受けるためには、中小事業主の「特別加入」が別途必要になります。
また、事業主や役員は労働者ではないため、現場仕事でのケガに「元請の労災保険」を使うこともできません。
そのため、特別加入していない場合、建設現場へ入場できないことがあります。
中小事業主の特別加入とは
どんな保険?(特別加入制度について)
通常の労災保険は、労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故にあってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。
この制度は基本的に労働者を対象としているため、事業主や法人の役員等の労働者でない者は対象外とされています。
しかし、対象外とされた方々も、現場に出れば労働災害にあう危険性は通常の労働者と変わらず、その業務の実情、災害の発生状況などからみて労働者と同じように保護することが適当といえる方々もいます。
そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるように、特別に労災保険の任意加入が認められています。これが中小事業主の特別加入制度です。
なぜ特別加入するのか
建設業の中小事業主様が労災保険に特別加入する理由の多くが、「元請から加入を求められたから」「特別加入しないと現場に入場できないから」、そして「万が一の事故の際に、経営者である自分自身や家族の生活を守るため」です。
建設工事現場に入るために特別加入することは、自動車を運転するために自動車運転免許証を取得することと同じくらい必須の条件となっています。
特別加入する方法
建設業の中小事業主の特別加入は、厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」を通じて特別加入のお手続きを行う必要があります。
事業主様が、直接労働基準監督署に行き労災保険に特別加入することはできません。
中小事業主特別加入RJCは、中小事業主の皆様の特別加入手続きを専門に取り扱っています。
給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。
給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。
中小事業主の労災保険に
加入できる方
建設業において特別加入ができるのは、常時300人以下の労働者を使用する事業主(法人の役員、個人事業主の事業主本人および家族従事者)で、建設業の業務に従事する方です。
対象職種
建設業で中小事業主の労災保険に特別加入できる職種は下記です。 特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。
- 建設現場での解体作業
- 大工
- 電気工事
- 配管工事
- 造園工事
- 内装工事
- 内装仕上工事
- ガス工事
- とび
- 足場作り
- ガラス工事
- 道路工事
- 橋げた工
- 鉄筋工事
- 土木工事
- 左官工事
- 屋根工事
- ほ装工事
- タイル、れんが、ブロック工事
- 石工事
- 板金工事
- 塗装工事
- 防水工事
- フィルム工事
- 熱絶縁工事
- 水道工事
- さく井工事
- 建具工事
- 消防施設工事
- 掘削工事
※ 上記の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合があります。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
建設業の労災保険の仕組み
原則として、労災保険は会社(事業全体)を単位として保険をかけることが決まっています。たとえば、工場、建設現場、洋服店、宗教法人など、営利を目的とするかどうかは問わず、労働者が1人でもいれば労災保険をかける必要があります。
特に建設業の労災保険は、業務の性質上、大きく分けて継続事業と有期事業に分かれています。
事務所など、事業の終了(工期)が決まっていない事業を「継続事業」といいます。事務員や営業担当者などの労働者が常駐しているため、自社の労災保険(事務所等労災)を成立させて加入しなければなりません。
また、建築物の新築工事など、何月何日から何月何日までと工事期間が決まっている事業を「有期事業」といい、原則としてその建設工事ごとに労災保険が成立します。
新築工事などのうち、一つの工事の請負金額が消費税等を除いて1億8千万円未満、かつ概算保険料額が160万円未満の小規模な工事については、1年度間に請け負って完成した複数の工事をまとめて一括して申告できる制度があります 。
これを「一括有期事業」と呼び、一般的に「現場労災」を指します。
現場管理・事務作業の補償範囲について
建設業における「現場での実作業」や「現場管理(作業指示や施工確認など)」中の事故は補償対象となりますが、事務所内での打ち合わせや見積・事務作業中、また建設業に該当しない作業中の事故については、ご加入状況によって補償範囲が異なります。
「現場労災」のみ加入の場合、請負契約の締結に直接必要な見積もりや下見、打ち合わせ中の事故は補償対象となりますが、契約に直接関係のない社内会議、経理、一般的な事務作業中の事故は補償対象外となります。
また、建設工事に該当しない作業(樹木の剪定・除草、機械の保守・メンテナンス)として請け負われたお仕事での事故も、補償対象外となります。
「事務所等労災」も重ねて特別加入している場合は、事務所内で行う一般的な見積作成や社内打ち合わせ、実務的な事務作業中の事故も、労働者の所定労働時間の範囲内において補償対象となります。
さらに、会社が事業として請け負っている建設工事に該当しない作業中の事故も、包括的に補償対象となります。
当団体では、現場労災だけでなく、事務所等労災の特別加入もお取り扱いしております。
現場と事務所の双方で業務を行われる事業主様は、補償の隙間をなくすために「現場労災」と「事務所等労災」の重複加入を強くお勧めいたします。
健康診断について
加入する際、過去に一定の業務に一定期間以上従事した事業主・役員様は、特別加入時健康診断を受けていただくことになります。
特別加入時健康診断が必要な業務、期間は次の通りです。
| 業務の種類 | 従事した 通算期間 |
実施する 健康診断 |
|---|---|---|
| 粉じん業務を 行う作業 |
3年 | じん肺 健康診断 |
| 振動工具 使用の作業 |
1年 | 振動障害 健康診断 |
| 鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒 健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒 健康診断 |
この特別加入時健康診断は、予約を取ることが難しい地域がありますので注意が必要です。予約しても受診が1年以上先という地域もあります。
特別加入時健康診断の費用は国が負担しています。ただし、病院への交通費は自己負担です。
特別加入時健康診断を受診後、3か月程度で管轄の労働局から特別加入の承認・不承認の連絡があります。
特別加入が制限される場合もありますので、特別加入時健康診断に該当すると思われる中小事業主さんは、できるだけ早く加入手続きをしておくとよいでしょう。
粉じん作業を行う業務
土石、岩石又は鉱物を掘削する場所における作業
岩石又は鉱物を裁断し、彫り又は仕上げする場所における作業
研磨剤の吹き付けにより研磨、又は研磨剤を用いて動力により、岩石・鉱物もしくは金属を研磨、ばり取り、金属を裁断する場所における作業
セメント・フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料もしくは炭素製品を乾燥し、袋詰めにし、積み込み、又は積み降ろす場所における作業
振動工具使用の業務
次に掲げる振動工具(圧搾空気を動力源とし、又は内燃機関、電動モーター等の動力により駆動される工具で身体局所に著しい振動を与えるものに限る)を取り扱う業務
- 削岩機
- チッピングハンマー
- コーキングハンマー
- ハンドハンマー
- コンクリートブレーカー
- スケーリングハンマー
- サンドランマー
- チェーンソー
- ブッシュクリーナー
- エンジンカッター
- 携帯用木材皮剥ぎ機
- スィング研削盤
- 卓上研削盤
上記に掲げる振動工具と類似の振動を身体局所に与えると認められる工具
鉛業務
鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉又は当該施釉を行った物の焼成の業務
自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務
ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合もしくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務
有機溶剤業務
有機溶剤とは主にキシレン、N・N-ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン、1・1・1-トリクロルエタン、トリクロルエチレン、トルエン、ノルマルヘキサン等を言います。
有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器もしくは設備への注入の業務
有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
有機溶剤等を用いて行う洗浄又は払拭の業務
特定業務に該当する可能性が高い職種につい
て
塗装工事、防水工事、鍛冶工事、溶接工事、はつり工事等を行われている方は、「特定業務に従事していない」でお申込みいただいた場合でも、中小事業主特別加入RJCからお仕事内容確認のご連絡をいたします。
また、その確認が取れるまでは手続きのご案内が保留となります。あらかじめご了承ください。
※ 中小事業主特別加入RJCからの電話連絡は【050-3499-1954】の番号より発信いたします。
加入できない場合
加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。
- 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就業することが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合
→従事する内容にかかわらず特別加入は認められません。 - 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換を必要とすると認められる場合
→当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。
中小事業主の労災保険の
補償内容
中小事業主労災保険に特別加入をすると、仕事中や現場への通勤途中の災害に対して一般の労働者と同じように補償が受けられます。
中小事業主労災保険に特別加入することで、下記のようなメリットがあります。
メリット
- 現場に入場する際、安全書類の提出がスムーズにできる。
- 「労災保険に特別加入している」ことをアピールできるため、仕事の受注がしやすくなる。
- 仕事中にケガをしても、無料で治療が受けられる。
- 治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付がある。
- 通勤途上で事故にあった場合(通勤災害)、補償が受けられる。
- 障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。
- 仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償がある。


