従業員の労災、今のままで大丈夫?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員が現場でケガをしたときの労災が心配な社長
  • 現場労災と事務所労災の違いを知りたい社長
  • 従業員を雇ったばかりで、必要な保険を確認したい社長

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はじめに

建設業の社長さん、従業員の労災保険はきちんと準備できていますか?

建設業では、現場労災と事務所労災の両方が必要です。

さらに、従業員を雇ったら雇用保険の手続きも必要になります。

それぞれの違いを分かりやすく解説します。

従業員の労災は現場と事務所で違う?

建設業の社長さん、従業員が仕事中にケガをしたら、どの労災保険を使うかご存じですか?

実は、建設業では働く場所や仕事内容によって、適用される労災保険が異なります。

建設業は「二元適用事業」と呼ばれ、労災保険と雇用保険の手続きを別々に行う仕組みになっています。

さらに、労災保険も現場での作業と事務所などでの業務を分けて考える必要があります。

例えば、従業員が建設現場で作業中に転倒して骨折した場合です。

このような事故では、原則として、その工事の元請け会社が加入している現場労災を使います。

下請け会社の従業員であっても、元請けの現場労災が適用されるのが基本です。

現場労災と事務所労災でフルカバー!

「うちの従業員は現場に出るから、現場労災だけで大丈夫!」そう思っていませんか?

実は、建設業では現場以外でも従業員がケガをする可能性があります。

例えば、次のようなケース

・事務所で書類を運んでいて転倒した

・営業先への移動中に交通事故に遭った

・資材置場で整理作業中にケガをした

こうした事故は、業務内容などによって事務所等労災の対象となります。

①現場作業中の事故には「現場労災」

②事務所や営業などの業務中の事故には「事務所等労災」

この2つを適切に整えることで、従業員のさまざまな仕事中のケガに備えられます。

ただし、事故が起きた場所だけで決まるわけではなく、実際の業務内容や保険関係によって判断されます。

従業員が安心して働ける環境を整えるためにも、両方の労災保険を確認しておきましょう。

従業員を雇ったら雇用保険は義務?

建設業で従業員を雇った場合、忘れてはいけないのが雇用保険です。

次の2つの条件を満たす従業員は、原則として雇用保険への加入が必要になります。

・31日以上の雇用見込みがある

・週の所定労働時間が20時間以上ある

この条件を満たす従業員については、雇用保険への加入が会社の義務です。

正社員だけでなく、パートやアルバイトでも条件を満たせば対象になります。

「労災保険に入っているから、雇用保険は必要ないのでは?」そう思われる社長さんもいらっしゃるかもしれません。

しかし、労災保険と雇用保険は目的が違います。

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気などに備える制度です。

一方、雇用保険は、失業したときの生活や雇用の継続などを支える制度です。

そのため、労災保険に加入していても、雇用保険の加入条件を満たす従業員には別途手続きが必要になります。

元請けに提出する従業員の労災番号とは?

建設業の社長さんなら、元請けからこんなことを言われた経験はありませんか?

「従業員の労災番号を提出してください」

急に言われると、どの番号を提出すればよいのか迷ってしまいますよね。

この場合、元請けが確認したいのは、従業員の雇用保険に関する番号です。

「従業員の雇用保険の手続きが分からない」

「現場労災と事務所労災の違いが難しい」

そんな社長さんもご安心ください。

建設業専門のRJCでは、社長さんの労災特別加入だけでなく、従業員の雇用保険や事務所等労災の手続きにも対応しています。

建設業に詳しい社会保険労務士が在籍しているため、複雑な手続きもまとめてご相談いただけます。

まとめ

建設業で従業員を雇っている社長さんは、現場労災と事務所等労災の違いを理解しておくことが大切です。

現場労災と事務所労災を適切に整えれば、従業員のさまざまな業務中の事故に備えられます。

また、加入条件を満たす従業員については、雇用保険への加入も義務となります。

元請けから従業員の労災番号を求められた場合は、雇用保険の番号です。

そして、社長さん自身が労災保険の補償を受けるためには、特別加入も重要です。

建設業専門のRJCなら、社長さんの特別加入から従業員の保険手続きまでサポートできます。

24時間WEB申込・全国対応なので、忙しい社長さんでもお申込みいただけます。

お急ぎの方はRJCにお申込みください。

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ご注意:この記事は2025年12月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。