加入証明書がない!元請けに何を提出すればいい?

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 元請けから特別加入の証明書を提出するよう言われた社長
  • 労災保険の加入証明書と会員カードの違いが分からない社長
  • 明日までに特別加入の証明が必要な社長

はじめに

いつもお仕事お疲れ様です。

元請けから「特別加入の証明書を出してください」と言われて困っていませんか?

提出するのは、社長自身の特別加入を確認できる書類です。

今回は、必要な書類名や確認ポイント、急ぎで証明が必要な場合の対応方法をご紹介します。

元請けから特別加入の証明を求められたら何を出す?

① 基本は「特別加入の加入証明書」

建設現場では、元請けから突然こんなことを言われる場合があります。

「社長の労災保険の加入証明書を提出してください」

「特別加入していることが分かる書類はありますか?」

そんなときに確認したいのが、労災保険の特別加入を証明する書類です。

一般的には、加入先の労働保険事務組合が発行する「加入証明書」などが使用されます。

証明書には、加入者の氏名や加入状況、労働保険番号など、特別加入を確認するための情報が記載されています。

② 加入証明書と会員カードは何が違う?

「会員カードを持っているけれど、これを提出すればいいの?」

そう思う社長もいらっしゃいますよね。

加入証明書と会員カードは、どちらも加入状況を確認するために使われることがありますが、役割が異なります。

【加入証明書】

特別加入していることを証明するために発行される書類です。

【会員カード】

加入者が加入情報を確認したり、現場で提示したりする際に利用するカードです。

元請けによっては、会員カードの写しで対応できる場合もあります。

ただし、会員カードだけでは必要な情報を確認できないこともあります。

「加入証明書が必要」と指定された場合は、加入証明書を用意しましょう。

③ 労働保険番号だけでも大丈夫?

元請けから「労災保険番号を教えてください」と言われることもあります。

労働保険番号は、労災保険の加入状況を確認する際に使用される番号です。

ただし、労働保険番号だけでは、社長本人が特別加入していることまで確認できるとは限りません。

また、建設業では従業員の労災保険と社長の特別加入で、確認する情報が異なる場合があります。

元請けが何を確認したいのか、提出前に確認しておくと安心ですね。

加入証明書を提出する前に確認したいポイント

① 社長本人の名前が記載されている?

加入証明書を提出する前に、まず確認したいのが加入者の氏名です。

現場で作業する社長本人が、特別加入しているかどうかも重要です。

例えば、会社の従業員が労災保険に加入していても、社長自身が自動的に補償されるわけではありません。

社長は原則として労働者ではないため、ご自身が労災保険の補償を受けるには、特別加入の手続きが必要です。

提出前に、証明書に記載されている加入者の氏名を確認しましょう。

② 加入日や加入期間は間違っていない?

次に確認したいのが、特別加入の開始日や加入期間です。

例えば、元請けから「11月1日の現場に入るため、加入証明を提出してください」と言われた場合。

特別加入の開始日が11月2日では、11月1日の作業をカバーできません。

そのため、現場に入る日が特別加入の対象期間に含まれているか確認することが大切です。

また、加入証明書に有効期間が記載されている場合は、その期間も確認しましょう。

③ 元請けが指定する書類と一致している?

元請けによって、提出を求める書類が異なることがあります。

例えば、次のようなものです。

・特別加入証明書

・労災保険の加入証明書

・加入者カードの写し

・労働保険番号が確認できる書類

書類を提出する前に、元請けへ「この書類で問題ありませんか?」と確認しておくと、再提出の手間を防げます。

特に提出期限が迫っている場合は、早めの確認がおすすめです。

特別加入の証明書がない!どうすればいい?

① すでに加入している場合は加入先へ確認

「特別加入はしているけれど、証明書が見つからない!」

そんなときは、まずマイページを確認しましょう。

加入証明書をダウンロードすることができ、現在の状況を確認することができます。

② まだ特別加入していない場合は?

「元請けから証明書を求められたけれど、そもそも特別加入していない」

そんな社長は、すぐに加入手続きを進める必要があります。

建設業では、従業員と一緒に現場作業をする社長も多いですよね。

しかし、従業員の労災保険に加入しているだけでは、社長自身は原則として補償の対象になりません。

社長が労災保険の補償を受けるためには、中小事業主として特別加入することが必要です。

なお、中小事業主の特別加入には、労働保険事務組合への事務委託などの加入要件があります。

③ 急ぎの特別加入なら建設業専門RJC

「明日の現場までに労災保険番号が必要!」

「元請けから今日中に加入するよう言われた!」

そんな社長におすすめなのが、建設業専門の中小事業主特別加入RJCです。

RJCには、忙しい社長にうれしい特徴があります。

【RJCの特徴】

・24時間WEBから申込み可能

・全国の建設会社に対応

・建設業専門の社会保険労務士が在籍

・審査や必要な手続きが整えば、最短55分で労働保険番号の通知が可能

RJCでは、WEBからお申込みいただいたあと、必要書類やお支払いの確認を進めます。

審査が完了すると、マイページをメールでお知らせします。

マイページに入れるようになると「加入証明書」を確認することができるようになります。

加入証明書には労災保険番号も載っているので、元請けさんに番号もすぐに伝えることができます。

急いでいる社長は、まずRJCのWEBサイトからお申込みください。

まとめ

元請けから特別加入の証明を求められた場合は、まず提出する書類を確認しましょう。

一般的には「加入証明書」などが使用されます。

提出前には、次の3つを確認することが大切です。

・社長本人の氏名が記載されているか

・現場に入る日が加入期間に含まれているか

・元請けが指定する書類と一致しているか

特に、労働保険番号だけでは社長本人の特別加入を証明できない場合があるため、注意しましょう。

まだ特別加入していない社長は、早めの手続きがおすすめです。

建設業専門のRJCなら、24時間WEB申込が可能で、全国の建設会社に対応しています。

元請けへの提出期限が迫っている社長は、まずはRJCにお申込みください

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ご注意:この記事は2025年9月30日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。