最低賃金が過去最高に!令和6年(2024年)の改定ポイントを今すぐ確認

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業を経営している一人親方、個人事業主、代表の方
  • 令和6年度(2024年)の最低賃金について詳しく知りたい方
  • 従業員の賃金計算に不安を感じている方

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最低賃金とは

最低賃金とは、労働者が働く際に、会社が支払わなければならない賃金の最低額のことです。

つまり、どんな仕事であっても、最低賃金以下の賃金で働かせることは法律で禁止されています。

では、なぜ最低賃金が必要なのでしょうか。

  1. 労働者の生活保障:
    すべての労働者が、最低限の生活を送れるようにするための社会的なセーフティネットです。
  2. 労働条件の改善:
    低賃金労働をなくし、労働条件全体を底上げする効果が期待できます。
  3. 経済全体の活性化:
    労働者の所得が増えれば、消費も増え、経済全体が活性化することができます。

令和6年(2024年) 最低賃金の全国傾向

最低賃金は地域によって異なります。

一般的に、大都市圏の最低賃金は高めで、地方は低めとなる傾向があり、最低賃金は、都道府県ごとに定められています。

なお東京と大阪は、日本を代表する大都市であり、最低賃金も全国トップクラスです。

両市の最低賃金を比較することで、地域の賃金水準の違いを把握することができます。

厚生労働省によると、令和6年(2024年)の全国都道府県別の最低賃金の上げ幅の目安は50円であると公表されました。

全国で50円の引き上げが実現すると、過去最高となります。

令和6年(2024年) 最低賃金の全国一覧

都道府県名最低賃金時間額【円】引上げ額【円】発効年月日
北海道1,010(960)50令和6年10月1日
青森953(898)55令和6年10月5日
岩手952(893)59令和6年10月27日
宮城973(923)50令和6年10月1日
秋田951(897)54令和6年10月1日
山形955(900)55令和6年10月19日
福島955(900)55令和6年10月5日
茨城1,005(953)52令和6年10月1日
栃木1,004(954)50令和6年10月1日
群馬985(935)50令和6年10月4日
埼玉1,078(1,028)50令和6年10月1日
千葉1,076(1,026)50令和6年10月1日
東京1,163(1,113)50令和6年10月1日
神奈川1,162(1,112)50令和6年10月1日
新潟985(931)54令和6年10月1日
富山998(948)50令和6年10月1日
石川984(933)51令和6年10月5日
福井984(931)53令和6年10月5日
山梨988(938)50令和6年10月1日
長野998(948)50令和6年10月1日
岐阜1,001(950)51令和6年10月1日
静岡1,034(984)50令和6年10月1日
愛知1,077(1,027)50令和6年10月1日
三重1,023(973)50令和6年10月1日
滋賀1,017(967)50令和6年10月1日
京都1,058(1,008)50令和6年10月1日
大阪1,114(1,064)50令和6年10月1日
兵庫1,052(1,001)51令和6年10月1日
奈良986(936)50令和6年10月1日
和歌山980(929)51令和6年10月1日
鳥取957(900)57令和6年10月5日
島根962(904)58令和6年10月12日
岡山982(932)50令和6年10月2日
広島1,020(970)50令和6年10月1日
山口979(928)51令和6年10月1日
徳島980(896)84令和6年11月1日
香川970(918)52令和6年10月2日
愛媛956(897)59令和6年10月13日
高知952(897)55令和6年10月9日
福岡992(941)51令和6年10月5日
佐賀956(900)56令和6年10月17日
長崎953(898)55令和6年10月12日
熊本952(898)54令和6年10月5日
大分954(899)55令和6年10月5日
宮崎952(897)55令和6年10月5日
鹿児島953(897)56令和6年10月5日
沖縄952(896)56令和6年10月9日
全国加重平均額1055(1,004)51

※括弧書きは、改定前の地域別最低賃金額

最低賃金の計算方法

最低賃金の確認方法は、時給・日給・月給といった給与計算の算出方法によって異なります。

① 時給制の場合

時給とその地域の最低賃金を比較します。
時給が、該当地域の最低賃金以上であれば、最低賃金は守られています。

例:時給が1050円、地域の最低賃金が1000円

この場合、最低賃金を超えているため、問題ありません。

② 日給制の場合

日給制の場合、まず日給を時間額に換算し、その時間額が最低賃金を超えているかを確認します。

例1: ある地域の最低賃金が1,000円/時間、Aさんの日給が8,000円、1日の労働時間が8時間の場合

・Aさんの時間あたりの賃金は、8,000円 ÷ 8時間 = 1,000円

・この場合、Aさんの時間あたりの賃金が最低賃金と一致するため、最低賃金は満たされています。

例2: ある地域の最低賃金が1,000円/時間、Bさんの日給が7,200円、1日の労働時間が8時間の場合

・Bさんの時間あたりの賃金は、7,200円 ÷ 8時間 = 900円

・この場合、Bさんの時間あたりの賃金が最低賃金より低いので、最低賃金に満たないことになります。

③ 月給制の場合

月給制の場合、以下の計算式で最低賃金に満たないかどうかを確認します。

(月給 – 最低賃金の対象外となる手当) ÷ 1か月の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

例:Aさんの場合

月給:20万円

1か月の所定労働時間:160時間

最低賃金額(時間額):1,000円

最低賃金の対象外となる手当:通勤手当、家族手当(合計2万円)

計算式に当てはめると、

(20万円 – 2万円) ÷ 160時間 = 1,125円

1,125円 ≧ 1,000円

この場合、Aさんの時給は最低賃金を超えているため、問題ありません。

ただし、最低賃金の対象外となる手当が下記の通りあります。

・通勤手当: 家から職場までの交通費として支給される手当

・家族手当: 配偶者や子供がいる場合に支給される手当

・時間外労働手当: 所定労働時間を超えて働いた場合に支給される手当

・休日労働手当: 休日に働いた場合に支給される手当

・深夜労働手当: 深夜に働いた場合に支給される手当

まとめ

令和6年(2024年)の最低賃金は、労働者の生活水準向上と企業の持続的な成長を両立させる上で重要な課題です。

給与についてよく分からない、入社退社の事務作業が大変で困っている方、ぜひ一度RJCへご相談ください。

建設業専門RJCでは顧問料0円で、専門知識と経験を活かし、顧客のニーズに合わせたサポートを提供します。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。
   
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