「給付基礎日額」って何?いくらにすれば安心?給付基礎日額のきほんのキ

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 労災保険の「給付基礎日額」が何のことかわからない社長
  • 万が一のとき、いくらもらえるのか心配な方
  • 給付基礎日額をいくらに設定すればいいか迷っている方

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はじめに

建設業の社長のみなさん、毎日のお仕事お疲れ様です!

万が一、現場でケガをしてしまったときのために、中小事業主のみなさんも「労災保険」に特別加入できます。その手続きのときに必ず聞かれるのが「給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)」です。

「これって何?」「いくらにすればいいの?」と悩んでしまう社長も多いのではないでしょうか。
今回は、難しい言葉を使わずに分かりやすく解説しますね!

給付基礎日額とは「万が一のときの保険金の基準」

「給付基礎日額」とは、ひとことで言うと「ケガをして働けなくなったときに、国から1日あたりいくらもらうか」を決める基準の金額です。

中小事業主のみなさんは会社員とは違って、毎月の「お給料」ではなく、自分で決めた「給付基礎日額」をもとに労災保険の補償が計算されます。

この金額を高く設定すれば、万が一のときに返ってくる治療費のサポートや休業補償が手厚くなります。その代わりに、毎月支払う労災保険の保険料も高くなるという仕組みです。

そもそも「給付基礎日額」って何のためにあるの?

会社員(労働者)が現場でケガをした場合、事故直前の3ヶ月間のお給料をベースに国が補償額を計算してくれます。

しかし、中小事業主(社長さん)の場合は、役員報酬の受け取り方が特殊だったり、会社の利益によって収入が変わったりするため、会社員と同じようにお給料をベースに計算することができません。

そこで、「私は万が一のとき、1日あたり〇〇円の収入があるものとして補償してください」と、あらかじめ国と約束しておく仕組みが必要になります。この、社長と国が約束する「1日あたりの基準額」のことを給付基礎日額と呼びます。

給付基礎日額はどうやって決めたらいい?

給付基礎日額は、国が定めた3,500円から25,000円までの16段階の中から、社長が自分で自由に選ぶことができます。

「それなら一番安い3,500円でいいや!」と決めてしまうのは、ちょっと待ってくださいね。 もし3,500円に設定してしまうと、大ケガをして現場に出られなくなったとき、1日あたり約2,800円(※休業補償は日額の約8割)しか支給されません。これでは、会社を維持したり、ご家族を支えたりするのは難しいですよね。

逆に、一番高い25,000円にすると補償はバッチリですが、毎月の保険料が高くなって会社の負担になってしまいます。

具体的に「もらえるお金」はどう変わる?

労災保険から支払われる主な補償には、「休業補償(仕事を休んだとき)」「遺族補償(万が一のとき)」の2つがあります。

給付基礎日額を「3,500円」にした場合と「10,000円」にした場合で、もらえる金額(※2026年現在の一般的な労災支給基準に基づく目安)がどれくらい変わるか比べてみましょう。

もらえる補償の種類3,500円プランの場合10,000円プランの場合
休業補償
(仕事を休んだとき・1日あたり)
約 2,800円
(日額の8割)
約 8,000円
(日額の8割)
遺族補償年金
(万が一のとき・遺族1人の場合/年間)
約 53万円
(日額の153日分)
約 153万円
(日額の153日分)

【ここがポイント!】
病院での治療費(療養補償)については、どちらのプランを選んでいても「自己負担ゼロ(全額無料)」で治療を受けられます。ここは金額によって差はつきません。

悩まなくてOK!RJCなら3,500円と10,000円から選ぶだけ

国のルール(16段階)通りに選ぼうとすると、「自分の確定申告の書類を出して、適正な金額を証明して…」といった面倒な審査や手続きが必要になるケースがあります。
現場や書類仕事で忙しい社長さんにとって、これはかなりのストレスですよね。

そこで「中小事業主特別加入RJC」では、建設業の社長さんのニーズが特に集中する2つの金額に絞り込んでいます。

  • 3,500円(最安プラン):現場に入るための「書類(証明書)」がとにかく今すぐ欲しい!というとき
  • 10,000円(安心プラン):自分が動けなくなったら売上が止まるから、生活費だけはしっかり確保したい!というとき

この2つに絞ることで、ややこしい審査や書類の手間を減らし、スマホやパソコンから迷わず一瞬で申し込めるようにしています。

まとめ

給付基礎日額は、万が一のときに社長ご自身とご家族を守るための大切な基準です。
安さだけで選ばず、今の生活に見合った金額をしっかり選びましょう。

「やっぱりうちの場合はいくらがいいの?」「保険料の計算が難しくてわからない!」という社長、ご安心ください。

中小事業主の労災保険のお困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!
私たちがいつでも分かりやすくサポートいたします。

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ご注意:この記事は2026年6月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。