従業員を雇ったら?一人親方労災のままではダメな理由

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 従業員を雇い始めた建設業の社長さん
  • 「一人親方労災保険」と「中小事業主の労災保険」の違いがよくわからない方知りたい方
  • もし従業員が現場でケガをしたらどうなるのか、不安な方

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はじめに

建設業の社長さん、毎日お疲れ様です!

従業員を雇い、事業を大きくされている社長にとって、「労災保険」は絶対に欠かせない大切な備えですよね。

でも、「一人親方として加入していた労災保険」と、「従業員を雇った時に加入する労災保険」って、何がどう違うのか、少し複雑でわかりにくいと感じていませんか?

「一人親方で入っていたから安心!」と誤解していると、もし従業員がケガをしてしまった時に、大変なことになりかねません。

この記事では、建設業専門の私たちRJCが、「一人親方労災保険」と「中小事業主の労災保険」の違いを分かりやすく解説します。

従業員が安心して働けるように、そして社長自身も安心して仕事に専念できるように、一緒に確認していきましょう!

一人親方の労災保険と中小事業主の労災保険、根本的な違いは?

労災保険とは、本来「従業員のための保険」です。

ただ建設業では、社長自身や一人で働いている方も、特別に加入できるようにする制度があります。

これが「特別加入」という制度です。

「一人親方」も「中小事業主」も、この「特別加入」を利用しますが、実は加入する立場が全く違います。

①「一人親方」とは

  • 従業員を雇わず、ご自身だけで仕事をしている方
  • 本来は従業員ではないため、労災保険には入れません。しかし現場での危険が多いので、特別に自分自身を守るために加入できます。
  • 加入しているのは、「自分一人だけ」です。

②「中小事業主」とは

  • 従業員(労働者)を雇って事業をされている社長や役員の方のことです。
  • 労災保険の本来の加入義務は「従業員のため」に発生していますが、現場で働く社長や役員自身もケガのリスクがあります。そこで、社長や役員自身も従業員と同じように労災保険から給付を受けられるように、特別に加入できます。

加入する目的と守られる範囲の違いをチェック!

「一人親方」と「中小事業主」の立場の違いが、「何のために加入するのか」と「誰が守られるのか」という違いにつながります。

目的の違い:「一人親方」は自分のため、「社長」は従業員のため

一人親方中小事業主
目的自分自身が現場でケガや病気をした時に補償してもらうため従業員のために加入義務があり、社長自分も補償してもらうため

守られる範囲の違い:事業主本人と従業員

一人親方中小事業主
守られる人加入した本人だけ従業員全員と、特別加入した社長

最大のポイント: 「一人親方労災保険」に入っていても、雇った従業員は守られません。従業員を守るためには、中小事業主向けの労災保険に加入する必要があります。

 従業員がケガをしたらどうする?中小事業主が加入すべき理由

従業員を雇い入れた社長が、一人親方の労災保険のままでいると、下記のような大変なことになってしまいます。

  • 従業員が現場でケガをしても、労災保険から治療費や休業補償が出ません。
  • 社長が、すべての治療費や損害賠償を、ポケットマネーで支払わなければならないリスクがあります。
  • 労災保険への加入は法律で義務付けられています。 従業員を雇った時点で、必ず「中小事業主向けの労災保険」の手続きをしなければいけません。

従業員が安心して働けるように、そして社長自身が万が一の事態で大きな負担を負わないように、従業員を雇い始めたら、すぐに中小事業主向けの労災保険の手続きを行うことが大切です。

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私たちRJCは、建設業を専門とする労働保険事務組合です。

RJCが選ばれる安心の3つのポイント!

1.建設業専門:現場の特殊な事情をよく理解しているので、安心してお任せください。

2.中小事業主様向け:手続きが面倒な労災保険の加入手続きを、社長さんに代わってすべて代行します。

3.24時間WEB申込OK:忙しい社長さんのために、いつでもご自宅から簡単に加入手続きを進められます(全国対応)。

まとめ

この記事では、一人親方労災保険と中小事業主向けの労災保険の大きな違いについてお話ししました。

従業員を雇い始めた社長は、従業員を守るため、そして社長自身も特別に守られるために、「中小事業主の特別加入制度」を利用して、適切な手続きを行うことが何より大切です。

「うちの会社は大丈夫かな?」「手続きが面倒だな」と感じたら、ぜひ私たちにご相談ください。

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ご注意:この記事は2025年12月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。