毎朝の荷揚げ作業が危ない!建設業の社長を守る事務所労災

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 毎朝、資材置場で積み込み作業を行っている屋根工事業の社長様
  • 「現場以外の事故」で労災が使えるのか不安に感じている方
  • 会社と自分(事業主)の補償をしっかり整えたいと考えている方

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はじめに

こんにちは!

毎日のお仕事、本当にお疲れ様です。
屋根工事や建設の現場では、高い場所での作業も多く「安全第一!」と日々気を引き締めていらっしゃるかと思います。

でも、ちょっと胸に手を当てて考えてみてください。

「現場の安全対策はバッチリだけど、朝の資材置場(土場)はどうだろう…?」

実は、職人さんや社長様が毎朝当たり前のように行っている「自社の資材置場での積み込み作業」。
ここに、建設業界の多くの方が勘違いしている大きな落とし穴が潜んでいるんです。

「うちは現場の労災保険に入っているから、いつどこで事故が起きても大丈夫!」

そう思い込んでいませんか?
もしその認識のまま資材置場で事故が起きてしまったら…元請けの保険も、現場の労災も使えず、大きなトラブルになってしまうかもしれません。

今回は、意外と知られていない「資材置場(土場)での事故」と、それを守るための「事務所労災」について、分かりやすくお話ししますね。

現場だけじゃない!朝の資材置場で瓦や板金が崩れ落ちる恐怖

朝一番、自社の資材置場。
「今日も一日頑張るぞ」と、現場に向かう前の忙しい時間帯です。

「早く荷積みをして出発しないと、朝の渋滞に巻き込まれて現場の開始時間に遅れてしまう…」

そんな焦りを感じながら、ユニックを使って重い屋根資材や工具をトラックに積み込む。建設業の皆様にとって、これは毎朝の日常風景ですよね。

ですが、この「日常」の中にこそ危険が潜んでいます。

積み上げてあった資材のバランスが崩れ、足元に滑り落ちて大怪我をしてしまったり。
トラックの荷台から足を踏み外して転落してしまったり。

でも大丈夫、うちは建設業だから労災保険が降りるでしょ!

…そう思われた方、ここが一番の注意ポイントです。

実は、元請け会社が成立させている労災保険や、いわゆる「建設現場の労災保険」というのは、『指定された工事現場の敷地内』で起きた事故しか補償してくれません

つまり、自社の資材置場(土場)や自社事務所で起きた事故は、どれだけ仕事の準備中であっても「現場の労災」の対象外になってしまうのです!

「えっ、自社の敷地内での事故は、労災にならないの!?」 驚かれる社長様も多いのではないでしょうか。

では、自社の土場で事故が起きたとき、一体どうやって会社や職人さんを守ればいいのでしょうか?

「事務所労災」ってなに?建設業の社長が絶対に知っておくべき2つの労災

「現場の労災が使えないなら、土場で怪我をしたら全額自己負担になっちゃうの?」と不安になりますよね。

ここで登場するのが「事務所労災」です。

あまり知られていませんが、実は建設業の労災保険は、大きく分けて2つの保険に分かれています。

  1. 現場労災(有期事業など): 実際の工事現場で起きる事故に備える保険
  2. 事務所労災(事務所等の事業): 自社の事務所、倉庫、資材置場(土場)で起きる事故に備える保険

そうなんです!
自社の資材置場(土場)で資材を積み込んでいる最中の事故や、倉庫で工具を整備している時の怪我、さらには事務員さんが事務所で転んで骨折してしまった時などに使うのが、この「事務所労災」なのです。

もし、自社でこの「事務所労災」の手続き(保険関係成立届の提出など)を行っていないとどうなるでしょう?

土場で職人さんが大怪我をしてしまった際、労災が適用されず、多額の治療費や休業補償を会社が全額負担しなければならなくなるリスクがあります。
それだけでなく、「労災未加入」として行政から厳しい指導を受けてしまう可能性もあるのです。

「現場の労災番号はあるから大丈夫」と安心していた社長様。
ご自身の会社が、きちんと「事務所労災」に加入できているか、すぐに確認したくなってきませんか?

ですが、話はここで終わりではありません。
実は、さらに気をつけるべき「もう一つの罠」があるのです。

元請けに提出する番号はどれ?社長自身を守る「特別加入」の罠

「よし、じゃあ会社で事務所労災に入っておけば、土場での事故は全部解決だね!」

…実は、まだ安心はできません。

なぜなら、会社の「事務所労災」に加入しただけでは、社長様ご自身や、役員である職長さんは補償の対象外だからです。

日本の法律では、労災保険は基本的に「雇われている従業員(労働者)」を守るためのもの
会社のトップである社長様は「事業主(雇う側)」とみなされるため、資材置場でどれだけ汗を流して屋根材を積み込んでいても、通常の事務所労災からは1円も補償が出ません。

「自分も毎日、資材置場で一番重い荷物を運んでいるのに…」
「もし自分が土場で怪我をして動けなくなったら、誰が会社を回すの?」

社長様が倒れてしまうと、会社の収入はストップし、ご家族の生活まで脅かされてしまいます。

そこで絶対に必要になるのが、中小企業の社長様や役員様が個人で労災補償を受けられるようにする「中小事業主の特別加入」です。

この特別加入を「事務所労災」の下でしっかりと手続きしておくことで、初めて社長様ご自身も「自社の資材置場での事故」に対して労災補償が受けられるようになります。

「手続きってどこでやるの?」
「事務所労災と特別加入、セットでスムーズに手続きできるの?」
「元請けに提出する書類、すぐに発行してもらえるのかな…」

焦ってご自身で役所に行こうとしても、複雑な書類作成や手続きに追われ、貴重な現場仕事の時間を奪われてしまうことになりかねません。

でも、心配いりません。
建設業に特化した専門の窓口を活用すれば、面倒な書類手続きも一括で、驚くほどスピーディーに対応してもらえる方法があるのです。

その具体的なステップや、今すぐ自社の状況を確認する方法を知りたいと思いませんか?

まとめ

現場の事故対策はもちろん大切ですが、見落としがちなのが「自社の資材置場(土場)や事務所での事故」です。

「現場労災」と「事務所労災」、そして社長様ご自身を守る「特別加入」
これらを正しく整えておくことが、会社とご家族、そして元請け会社からの信頼を守る最大の鍵となります。
土場での事故に備えて、自分の特別加入も済ませておきたい!

そんなお困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!
建設業専門として34年の豊富な経験とノウハウで、面倒な手続きもスピーディー&丁寧にサポートいたします。

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ご注意:この記事は2026年7月23日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。