防水業の社長必見!土場や倉庫での怪我は現場の労災対象外?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「現場以外の事故って労災使えるの?」と疑問に思っている社長さん
  • 元請けから「労災保険番号を出して」と言われて焦っている社長さん
  • 職人さんの怪我や事故、会社をどう守ればいいか悩んでいる30~50代の社長さん

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はじめに

建設会社を経営する社長さん、毎日のお仕事本当にお疲れ様です!

「事故が起きる場所」と聞くと、みなさん真っ先に思い浮かべるのは「工事現場」ですよね。
高所からの落下とか、重機の事故とか、危険な場面はたくさんあります。

でも、ちょっと待ってください。
本当に危険なのは「現場」だけでしょうか?

実は、事務所の裏にある資材置き場や土場、材料を保管している倉庫……。
そういった「一見、安全そうに見える場所」にも、経営を揺るがす大きな落とし穴が潜んでいるんです

「うちは現場の労災保険に入っているから大丈夫!」と思っていませんか?
その認識、もしかするとすごく危険かもしれません。
今回は、見落とされがちな「土場や資材置き場でのリスク」と、社長や会社を守るための大切な対策について分かりやすくお話ししていきますね!

現場だけじゃない!土場・資材置き場に潜む思わぬ危険とは?

「現場が無事に終わったから、今日の仕事はひと安心」 そう思って事務所や土場に戻ってきたとき、事故はふとした瞬間に起きます

たとえば、防水工事業を営んでいる会社さんを例に考えてみましょう。

防水工事では、ウレタン缶や各種塗料、硬化剤、シンナーといった様々な材料を使いますよね。
これらの材料は、現場に持って行く前に土場や倉庫へ一時的に保管しておくことがほとんどです。

では、その保管場所でどんなことが起きるか、想像してみてください。

  • 重いウレタン缶を持ち上げた瞬間に「ピキッ!」と腰を痛めてしまった
  • 整理整頓中の資材が崩れてきて、足の上に重い材料が落ちてきた
  • シンナーや危険物の缶を運んでいるときに足をすべらせて転倒した

いかがでしょうか?
「あぁ、確かにうちでも起きそうだな……」と思った社長さんも多いのではないでしょうか。

特にウレタン缶や塗料の入ったペール缶は、一缶だけでもかなりの重量があります。
毎日当たり前のように持ち上げているからこそ油断が生じやすく、腰痛や重度の捻挫、打撲といった事故につながりやすいのです。

また、狭い資材置き場で無理な姿勢のまま荷物を出そうとしたり、積み上げた資材のバランスが崩れたり……。
現場のような高い場所でなくても、大怪我につながる要素は土場の中に山ほど転がっています。

「現場じゃないから大した事故にはならないだろう」 そんな風に軽く考えていると、ある日突然、思いもよらない事態に巻き込まれてしまうかもしれません。

「えっ、現場の労災が使えない!?」土場での事故で起きる大問題

「まあでも、怪我をしたら建設業の労災保険を使えばいいよね」 そう考えている社長さん、ここが一番注意してほしいポイントなんです!

実は、建設業の「現場用」の労災保険(有期事業の労災保険)は、「指定された工事現場の中」で起きた事故に対して適用されるのが基本です。

つまり、元請けさんから提出を求められるあの労災番号は、あくまで「その現場での施工中」を守るためのもの

事務所の横にある土場や、自社の資材置き場、倉庫などで作業をしているときに起きた事故は、「現場の労災保険」の対象外になってしまうケースがとても多いのです!

「じゃあ、土場で怪我をしたときはどうなるの?」と思いますよね。

土場や資材置き場、事務所での作業中に起きた事故を守るためには、
現場用とは別に「事務所労災」や、中小企業の社長・役員様自身を守る「特別加入」という仕組みが必要になってきます。

もし、この準備をしないまま土場で職人さんやご自身が怪我をしてしまったら……。

  • 治療費が全額自己負担になってしまうリスク
  • 休業中の給料や手当が出ず、生活や会社経営が苦しくなる
  • 元請けさんや一人親方さんとの間で「誰が補償するんだ」とトラブルになる

「現場の労災に入っているから大丈夫」と思い込んでいると、いざ土場で事故が起きたときに「保険が使えない!?」と青ざめることになってしまいます。

現場監督さんから「労災番号を早く教えて」と急かされて、慌てて番号だけ用意した社長さんにありがちな落とし穴なのです。

社長と会社を守る「国の労災保険」特別加入という選択肢

土場や資材置き場での事故リスク、そして「現場の労災だけでは守りきれない」という現実……
少し怖くなってしまったかもしれませんね。

でも、安心してください!
しっかりと正しく準備をしておけば、土場での事故からも会社や従業員、そして社長ご自身をしっかり守ることができます。

そのための大きな味方となるのが、「国の労災保険(中小事業主の特別加入)」です。

本来、国の労災保険は「雇われている労働者」を守るための制度です。
そのため、会社のトップである社長さんや役員さんは、原則として労災保険に入ることができません。

しかし、建設業の社長さんは自ら現場に立ち、土場で重いウレタン缶を運んだり、危険な作業をしたりすることも多いですよね。
立場は社長でも、やっていることは職人さんと同じくらい危険と隣り合わせです。

そこで、国が用意してくれた特別ルールが「特別加入」という制度なのです!

この特別加入をしておくことで、現場はもちろんのこと、土場や資材置き場での作業中、さらには通勤途中の事故までしっかりと国の労災保険でカバーできるようになります。

「でも、手続きって難しいんじゃないの?」
「労災番号が必要だけど、書類を書く時間がないよ……」

そんな忙しい社長さんのために、私たち建設業専門の組合が存在します。

建設業に特化しているからこそ、業界ならではの悩みや「ウレタン缶を運ぶときのリスク」といった具体的な仕事内容もすぐに伝わります。
面倒なやり取りも一切なく、話がとても早いのが特徴です。

国の制度だからこそ安心感は抜群。
それなのに、「中小事業主特別加入RJC」で手続きすれば手続きはスムーズでスピーディーに手続きできます

まとめ

現場での事故対策はもちろん大切ですが、土場や資材置き場、事務所での作業にもたくさんの危険が潜んでいます

「現場の労災番号はあるけれど、土場の事故までカバーできているか分からない」
「元請けさんに提出する書類のことで困っている」
「万が一、自分が土場で大怪我をしたら会社はどうなるんだろう……」

そんな風に少しでも不安を感じた社長さんは、手遅れになる前に一度確認してみませんか?

私たちは「国の労災保険」特別加入において34年の経験があり、これまでにのべ数千社以上の建設業の事業主様に選ばれてきた実績があります。

建設業専門ですので、お話がサクサク進みますよ!

土場での安全対策や、社長様ご自身の身を守るための特別加入について、少しでも気になることや確かめたいことがあれば、ご連絡くださいね。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!

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ご注意:この記事は2026年7月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。