たかが熱中症で後遺症も?建設業の労災補償と社長の特別加入

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「熱中症は自己管理だから労災は使えない」と思っている社長さん
  • 現場で働く従業員さんや、ご自身の体が心配な一人親方・中小事業主の方
  • 万が一、熱中症で後遺症が残ったときの補償について知りたい方

日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC

私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: ゼネコンが選ぶ実績No.1
確実: 建設業専門のプロが完全代行

はじめに

夏が近づくと、建設現場で一気にリスクが高まるのが「熱中症」ですよね。

「熱中症なんて本人の自己管理の問題だし、労災なんて使えないよね?」というお問い合わせをよくいただきます。

実は、熱中症も仕事が原因と認められれば、しっかりと労災保険の対象になるのをご存知ですか?

「たかが熱中症と思っている方」は要注意です。

重症化すると命に関わるだけでなく、恐ろしい後遺症が残るケースもあるのです。

今回は、熱中症が労災になる基準や現場での予防対策、そして社長さん自身の「もしもの時の為に」大切な特別加入について、分かりやすく丁寧にお話ししますね。

たかが熱中症と思っている方へ!恐ろしい熱中症後遺症とは?

「水分を摂って休めばそのうち治るだろう」と、熱中症を甘く見ていませんか?

建設業の現場は、照りつける太陽や風通しの悪さ、重い作業着など、熱中症を引き起こす危険な条件が揃っています。

熱中症は悪化すると、脳や内臓に大きなダメージを与えます。

最悪の場合、命を落とすこともありますし、一命を取り留めても「熱中症後遺症」に苦しむことになるかもしれません。

後遺症としては、以下のような症状が報告されています。

  • 手足のしびれや、体に力が入らなくなる運動障害
  • もの覚えが悪くなったり、言葉がうまく出なくなったりする高次脳機能障害
  • 常に体がだるく、体温調節がうまくできなくなる後遺症

これらが残ってしまうと、今までのようにお仕事現場で働くことが難しくなってしまいます。

だからこそ、初期対応だけでなく「もしもの時の補償」を考えておくことが大切なのです。

熱中症でも労災が出る!認められる「2つの基準」

では、どんな場合に熱中症が労災として認められるのでしょうか?

国(厚生労働省)が定めている基準は、大きく分けて次の2つです。

① お仕事中に、熱中症を引き起こす「原因(環境)」があったこと

現場がとても暑かった、湿度が高かった、風が全く通らなかった、直射日光が当たっていたなど、熱中症になってもおかしくない場所で作業をしていたかどうかがチェックされます。

② 体調が悪くなったタイミングや症状が自然であること

作業中に水分補給ができない状態が続いたり、ひどい暑さの中で激しい作業を続けていたりして、その作業中や、作業が終わってすぐに熱中症の症状が出たかどうかがポイントになります。

また、もともと持っている持病が原因ではないことも条件です。

この2つに当てはまれば、「本人の自己管理不足」ではなく「お仕事が原因の災害(労災)」として認められ、治療費や休業補償が給付されます。

厚生労働省が推奨!現場で今すぐできる熱中症の予防対策

労災が使えるとはいえ、一番良いのは熱中症にかからないことです。

愛知労働局などの資料をもとに、建設現場で明日からできる具体的な対策をまとめました。

体調の確認(声を掛け合う)

朝の朝礼で従業員さんの顔色を確認し、作業中も「調子はどう?」とお互いに声を掛け合う環境づくりが大切です。

「暑さ指数(WBGT)」をチェックする

気温だけでなく、湿度や日差しを取り入れた「暑さ指数」を確認し、危険な時間帯の作業を避けるか、休憩をこまめに入れましょう。

水分・塩分のこまめな補給

喉が渇いていなくても、20分〜30分おきにスポーツドリンクなどで水分と塩分を補給させましょう。

休憩場所の整備

現場に日よけのテントを張り、スポットクーラーや冷たい水、氷などを準備して、しっかり体を冷やせる休憩場所を作ってください。

社長自身のもしもの時の為に!「特別加入」という選択肢

ここで、従業員さんを雇っている社長さんに、とても大切なお話があります。

一般的な労災保険は「雇われている従業員さん」を守るためのものです。

そのため、会社の経営者である中小事業主の方や、現場を仕切る社長さん自身は、現場で熱中症になっても通常の労災保険は使えません。

「俺は社長だから自己責任、熱中症くらい我慢するよ」

本当にそれで大丈夫ですか?社長さんが熱中症で倒れ、入院や後遺症で現場に出られなくなったら、会社やご家族はどうなってしまうでしょうか。

そこで用意されているのが、中小事業主でも労災保険に入れる「特別加入」という制度です。

この特別加入に入っていれば、社長さんが現場で熱中症になったときも、

従業員さんと同じように手厚い労災補償を受けることができます。

 面倒な手続きはすべてRJCに丸投げで安心!

建設業の社長さんは、現場の管理から書類作成まで毎日大忙しです。

そんなときは、私たち建設業専門の労働保険事務組合「RJC」にお任せください!

  • 24時間いつでもWEB申込ができる! スマホやパソコンの操作が苦手な社長でも大丈夫。画面の案内に沿って、名前や会社の情報をポンポンと入力していくだけ。夜遅くでも、現場の休憩時間でも、いつでも5分ほどで簡単に申し込みが完了します。
  • 全国どこでもスピーディーに対応! 全国対応ですので、どこの地域の建設業の社長様からのお申し込みでも、すぐにお手続きを進められます。

まとめ

熱中症は単なる自己管理の問題ではなく、命やその後の人生に関わる重大な労働災害です。

従業員さんの健康を守るための予防対策を徹底するとともに、

「もしもの時の為に」社長さんご自身も労災の特別加入で備えておくことが、これからの建設業経営には欠かせません。

少しでも不安なことや、手続きについて知りたいことがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC

私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: ゼネコンが選ぶ実績No.1
確実: 建設業専門のプロが完全代行

ご注意:この記事は2026年5月22日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。