公開日:2026年5月7日
最終更新日:2026年5月7日

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はじめに
建設業というと、どうしてもヘルメットを被って重機を扱う「現場」のイメージが強いですが、事務職や資材等を保管しておく事務所での労災についても、仕組みを理解しておくことは非常に重要です。
建設業の労災保険は少し特殊な仕組みになっていますので、わかりやすく整理して解説します。
建設業独自の「二元適用事業」
建設業は、現場と事務所で労災保険の扱いを分ける「二元適用事業」に該当します。
ここが最大のポイントです。
- 現場労災: 元請業者が一括して加入します。現場で働く大工さんや作業員、現場監督の事故は、元請の労災保険が適用されます。
- 事務所等労災: 現場とは切り離し、「事務所(会社)単位」で個別に労災保険に加入します。
つまり、事務所で内勤をしている事務員の方などの仕事や、事務所に置かれている資材の管理などは、現場の保険ではなく、事務所等労災の対象となります。
事務所等労災の対象となるケース
事務所での業務中、または通勤中に発生した災害が対象です。
業務災害の例
- 事務所内での転倒、階段からの落下による怪我
- 重い書類や備品を運ぼうとしてギックリ腰になった
- 新しい現場の下見中に事故にあった
- 事務所にある資材置き場の整理中にケガをした
通勤災害の例
- 自宅から事務所への出退勤途中の交通事故や駅での転倒。
※現場へ直行直帰する場合は、現場の労災扱いになるのが一般的です。
社長も事務所等労災の特別加入ができる!
社長さんは労働者ではないので、普通にしていると労災は使えません。
しかし、あらかじめ事務組合を通して「特別加入」の手続きをして保険料を納めておくことで、万が一の時に労働者と同じような補償を受けられるようになります。
社長を守る「ダブルの安心」特別加入
現場労災の特別加入だけだと、どうしても「補償の穴」ができてしまいます。現場の保険しか入っていないと、事務所での作業中に怪我をしても補償が受けられません。
「現場でも、事務所でも、その移動中でも、どんなお仕事中も守られている」
この状態を作っておくことで、社長さんは余計な不安を感じることなく、自信を持って経営に専念できるようになります。
事務所労災のメリット
事務所の労災保険料率は、現場(土木や建築)に比べてリスクが低いため格段に安く設定されています。
適切に分離して申告することで、会社全体の保険料負担を適正に抑えることにも繋がります。
建設業の事務拠点は「現場の延長」と思われがちですが、法律上は独立した一つの事業所として扱われることを覚えておくとスムーズです。
まとめ
社長さんは会社にとって代わりのきかない、一番大切な存在です。
「現場労災」と「事務所労災」の両方に特別加入しておくことは、社長さんご自身のためだけでなく、残されたご家族や従業員の皆さんの安心にも繋がります。
「どこにいても、何をしていても守られている」という大きな安心感を、ぜひ手に入れてください。
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