知らなきゃ損!労災の日額は1万円が新常識?年度内の変更はNG

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けから「日額10,000円以上の証明書を出して」と言われた社長
  • 労災の特別加入、日額をいくらにすればいいか迷っている方
  • 「後から給付基礎日額の金額を変えればいいや」と思っている方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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はじめに

こんにちは!

毎日現場の指揮を執っている社長、本当にお疲れ様です。

最近、現場に入る前の書類チェックで「給付基礎日額が足りないから、このままだと入場できないよ!」なんて言われて焦ったことはありませんか?

実は今、建設業界では安全への意識がとっても高まっていて、社長の労災(特別加入)の日額を「10,000円以上」に指定する現場がすごく増えているんです。

「あとで変更すればいいでしょ?」と思われがちですが、実はここには大きな落とし穴があります。

今回は、知らないと怖い「給付基礎日額」のルールについて、説明しますね。

そもそも「給付基礎日額」って何のこと?

「給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)」という言葉、ちょっと難しいですよね。

簡単に言うと、「万が一ケガをして休んだときに、1日あたりいくらもらえるかの基準」のことです。

会社に雇われている従業員の場合は、その人の実際のお給料をベースに決まります。

でも、社長の場合はお給料という形ではないことも多いので、あらかじめ「私は1日1万円の価値として保険に入ります」という風に、自分で金額を選んで加入する仕組み(特別加入)になっているんです。

ここで覚えておいてほしいのが、もらえる金額のルールです。

労災保険の休業補償(休業補償給付)は、原則として給付基礎日額の80%(8割)が支給されます。

例えば、日額を10,000円に設定していたら、1日につき8,000円が手元に届くという計算ですね。

この設定金額が高ければ、休んだ時の補償も手厚くなりますし、逆に低ければ保険料は安くなりますが、いざという時のサポートも少なくなってしまいます。

なぜ「10,000円以上」じゃないと現場に入れないの?

最近、大手ゼネコンや元請の現場では、「特別加入の日額は10,000円以上に設定してください」というルールが一般的になっています。

「なんで勝手に決めるんだ!」と思うかもしれませんが、これには理由があります。

建設現場で働くプロの社長の日当が3,500円なわけ、ありませんよね?

もし現場で大きな事故が起きたとき、日額の設定が低いと、入院中の生活費すらまかなえなくなってしまいます。

元請としては、「しっかりとした補償に入っている、安心できる業者さんと仕事をしたい」と考えています。

そのため、現場の職人さんの平均的な賃金に合わせた「10,000円」というラインが、入場のための最低条件(パスポートのようなもの)になっているんです。

【重要】年度途中に日額の変更はできません!

ここが今回一番お伝えしたい、大切なポイントです!

一度決めた「給付基礎日額」は、年度の途中(4月1日〜翌年3月31日の間)で変更することが一切できません。

よくある失敗談をご紹介しますね。

「とりあえず一番安い3,500円で入っておこう。もし10,000円必要な現場が決まったら、その時に上げればいいよね」

……残念ながら、これはできないんです。

国のルールで、日額の変更ができるのは「新年度に更新するときだけ」と決まっています。

つまり、4月に安い金額で加入してしまうと、たとえ8月に「1万円以上の設定じゃないと入れない大型案件」が舞い込んできたとしても、来年の3月まで金額を上げることができません。

せっかくの稼ぎ時を逃さないためにも、最初から「現場入場に困らない金額(10,000円以上)」で加入しておくのが、賢い社長の選択なんです。

失敗しない日額の選び方と注意点

「じゃあ、いくらにすればいいの?」と迷ったら、以下の3つのポイントで考えてみてください。

1.「10,000円」を基準にする 今の建設業界のスタンダードです。

  これにしておけば、ほとんどの現場で「日額が足りなくて入れない」というトラブルを防げます。

2.実際の稼ぎを思い浮かべる もし長期入院することになったら、1日いくらあれば家族を守れますか?

 「日額の8割」が休業補償として支給されるので、生活費をしっかり確保したいなら3,500円ではなく10,000円の設定もアリです。

3.経費として考える 支払った保険料は全額「社会保険料控除」として節税に使えます。

目先の安さよりも、将来のリスクと現場入場のスムーズさを優先しましょう。

もし「自分の場合はいくらがベストかな?」と不安になったら、私たちRJCに相談してくださいね。

まとめ

建設業の社長にとって、労災の特別加入は「ただの紙切れ」ではなく、自分と家族、そして会社を守るための大切な備えです。

そして、「給付基礎日額は10,000円以上」が今の現場の常識。

さらに、「年度途中の変更はできない」というルールを忘れないでくださいね。

「手続きが難しくてよくわからない…」 「現場が明日から始まるから急いでるんだ!」 そんな時は、私たちRJCにお任せください。

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社長は、安心して現場での仕事に集中してくださいね。

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ご注意:この記事は2026年5月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。