【24h受付】事務所労災は義務!

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「従業員を雇ったけれど、どの労災に入ればいいかわからない」という社長
  • 現場の労災(上建)には入っているけれど、事務所の労災は未加入の方
  • 社長自身の特別加入と、従業員の雇用保険をまとめて手続きしたい方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

こんにちは!建設業を支える社長、毎日お仕事お疲れ様です。

新しく従業員を雇ったり、会社を大きくしたりするとき、避けて通れないのが「保険」のお話ですよね。

でも、「うちは現場の労災に入っているから、それで全部OKでしょ?」と思っていませんか?

実は、建設業には「現場のための労災」と「事務所(会社)のための労災」の2種類があるんです。

特に事務所の労災は、従業員を一人でも雇ったら法律で加入が義務付けられている、とっても大切なものなんですよ。

さらに、「社長自身のケガはどう守るの?」「雇用保険の手続きも面倒だな…」なんてお悩みもありますよね。

今回は、建設業専門の社労士が在籍するRJCが、ややこしい労災の違いから、社長の特別加入・雇用保険までまとめて解決する方法を、どこよりも分かりやすくお話しします!

建設業だけ特殊?「現場労災」と「事務所労災」の違い

まず、建設業の労災保険が他の仕事と違う最大のポイントをお伝えしますね。

それは、「仕事をする場所」によって保険が分かれているということです。

  • 現場労災(げんばろうさい) 工事現場でケガをしたときに使う保険です。元請業者が一括して加入することが多いので、みなさんは「現場の上建(じょうけん)」という呼び方に馴染みがあるかもしれませんね。
  • 事務所労災(じむしょろうさい) こちらは、会社の事務所で書類を作っているときや、倉庫で片付けをしているときのケガをカバーする保険です。

「うちは現場仕事がメインだから、事務所の保険なんていらないよ」と思われるかもしれませんが、実はそうではないんです。

知らないと大変!「事務所労災」は法律で義務化されています

ここが一番大切なポイントです。

従業員を一人でも雇っている社長には、この「事務所労災」への加入が法律で義務付けられています。

「現場の労災に入っているからいいでしょ?」というのは、残念ながら通用しません。

もし、事務所労災に入っていない状態で、従業員が通勤中に事故に遭ったり、事務所や倉庫でケガをしたりしても、国の補償が受けられない可能性があるんです。

万が一のとき、従業員とそのご家族を守るため、そして社長が大きな賠償責任を背負わなくて済むように、事務所労災は必ず入っておかなければならない「会社としてのルール」なんですね。

どっちの保険を使う?現場労災と事務所労災の「違い」判定

建設業の労災は、「その時、何の目的で動いていたか」で使う保険が変わります。

よくある4つのケースを見てみましょう!

【ケースA】現場へ向かう途中の事故 朝、家を出て直接「現場」に向かっている最中に事故に遭った。 → これは【現場労災】の対象です。

【ケースB】事務所へ向かう途中の事故 「今日はまず事務所に寄ってから」と、事務所に向かっている最中に事故に遭った。
→ これは【事務所労災】の対象になります。

【ケースC】現場の用具を買いにホームセンターへ 「現場で使う釘や道具が足りない!」と思い出し、ホームセンターに寄ってから現場へ向かう途中の事故。
→ 現場で使うものなので、これは【現場労災】です。

【ケースD】事務所の備品を買いにホームセンターへ 「明日の事務作業で使うコピー用紙を買って帰ろう」とホームセンターに寄り、その後の帰宅途中の事故。
→ 事務所の仕事に関連するので、これは【事務所労災】になります。

いかがでしょうか?

「事務所労災」がないと、事務所への通勤や事務用品の買い出し中の事故が全く守られないことになってしまうんです。

社長の「特別加入」と「事務所労災」はセットで申し込むのが正解!

そして、社長ご自身のこと。社長は「労働者」ではないので、本来は労災保険の対象外です。

でも、現場でバリバリ働く建設業の社長が、無保険なのは怖すぎますよね。

そこで、社長も労災に入れる仕組みが「特別加入」です。

ここで注意点!社長が「特別加入」するためには、大前提として「従業員のための事務所労災」がきちんと成立していることが必要なんです。

つまり、社長が安心して現場に出るためには、

1.事務所労災(従業員のため)

    2.特別加入(社長自身のため)

    この2つをセットで申し込むのが、最もスムーズで確実な方法になります。

     RJCなら24時間WEBで完結!雇用保険も一緒にお任せ

    「大切さはわかったけど、手続きがとにかく面倒くさそう……」 そんな社長の強い味方が、私たちRJCです!

    RJCなら、忙しい社長のためにこんなお手伝いができます:

    • 「社長の特別加入」と「事務所労災」をセットで申込OK! ややこしい紐付けも、私たちが全部整理します。
    • 「雇用保険」も一緒に申し込める! 「従業員労災番号=雇用保険番号」だからこそ、丸ごとお任せいただくことで、社長の事務作業をゼロに近づけます。
    • 24時間いつでもWEBから申込OK! 夜、現場から戻ってきてからでも、ビールを飲みながらスマホ一つでサクッと完了です。
    • 建設業専門の社労士が在籍! 建設業特有の悩みや「これってどうなの?」という疑問にも、プロがしっかりお答えします。

    お住まいの地域に関わらず、全国の建設業の社長を全力でバックアップ。

    もう、分厚い書類を抱えて役所の窓口に並ぶ必要はありません。

    まとめ

    建設業の社長にとって、保険は「自分と従業員を守るための盾」です。

    「現場労災」だけでなく、法律で決まっている「事務所労災」

    そして社長自身の「特別加入」と、従業員のための「雇用保険」

    これらをバラバラに考えるのではなく、RJCで「セット」にしてまとめて管理してしまいましょう!

    そうすることで、手続きの漏れもなくなり、コストも手間も最小限に抑えられます。

    「何から手をつければいいか分からない」という社長、まずはRJCにご相談ください。

    社長が安心して現場の指揮に集中できるよう、私たちがしっかりとお守りします。

    30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

    ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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    特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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    ご注意:この記事は2026年5月7日時点の情報に基づいて書かれています。
    時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
    監修者の紹介

    林満

    元厚生労働省 厚生労働事務官

    厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

    労働保険事務組合RJC アドバイザー

    林 満

    はやし みつる

    1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。