公開日:2026年3月2日

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
子ども・子育て支援金は令和8年(2026年)4月から徴収開始です。支援金率は一律0.23%で、事業主と従業員が半分ずつ負担します。毎月の給与やボーナスから天引きされ、社会保険料と一緒に納付するため、自社で給与計算を行っている企業は事前の対応が必要です。
なぜ建設業の事業主も負担するの?支援金の背景
日々現場に出ながら給与計算もこなす建設業の経営者様にとって、「また社会保険の負担が増えるのか…」とため息をつきたくなるかもしれません。
そもそも「子ども・子育て支援金」とは、少子化・人口減少対策として政府が掲げる「加速化プラン」の財源の一部です。
児童手当の拡充や、両親が14日以上の育休を取った場合の「出生後休業支援給付」、こども誰でも通園制度などに充てられます。
「なぜ企業も負担するのか?」という点について、実は企業は将来の労働力の維持・確保の観点から、1970年代より児童手当のために拠出を続けてきた歴史があります。
特に人手不足が深刻な建設業界にとっても、将来の社会の担い手(=未来の職人や顧客)を社会全体で育てていくための仕組みとして、今回の支援金制度が導入されることになりました。
いつから?いくら引かれるの?(具体的な計算方法)
一番気になる「いつから」「いくら」について解説します。
■いつから始まるの?
令和8年(2026年)4月分の保険料(5月に給与天引きされる分)から徴収が始まります。
健康保険などの医療保険料とあわせて徴収されます。
■いくら負担するの?
被用者保険(協会けんぽ等)に加入している会社員の場合、令和8年度の支援金率は一律「0.23%」です。
これを事業主と従業員で半分(1/2)ずつ負担します。
【給与計算のシミュレーション】
たとえば、標準報酬月額が30万円=標準報酬月額が300の職人さんの場合:
- 全体の支援金額:30万円 × 0.23% = 690円
- 従業員の給与天引き額:345円(半分)
- 会社の負担額:345円(半分)
実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を掛けた金額の半分の額になります。
社長・奥様必見!給与計算で注意すべき3つの実務ポイント
システムを使わずExcel等で計算している場合や、簡易な給与ソフトを使っている場合は、以下の3点に注意して準備を進めましょう。
1. ボーナス(賞与)からも天引きされます
毎月の給料だけでなく、賞与(標準賞与額)からも支援金を拠出する必要があります。
健康保険や厚生年金保険料の計算と同じように、ボーナス時も天引きを忘れないようにしましょう。
2. 育休中・産休中の従業員は免除されます
企業にお勤めの従業員が育児休業や産前産後休業を取得している期間中は、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、この「子ども・子育て支援金」も免除の対象となります。
3. 給与明細には内訳を記載することが推奨されています
給与明細に「子ども・子育て支援金」という項目を分けて記載することは、法令上の義務ではありません。
しかし、この制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえ、政府は給与明細にその内訳を記載するよう企業に理解と協力を求めています。
令和8年が近づいたら、給与明細のフォーマット改修やソフトのアップデート対応をしておくと安心です。
まとめ
「子ども・子育て支援金」は、令和8年(2026年)4月から月額給与および賞与に対して0.23%が課され、労使折半で納付する新しい制度です。
政府は社会保障の歳出改革により社会保険料の負担を軽減させることで、支援金による負担増を相殺し「実質的な負担はない」としています。
とはいえ、給与計算の実務上は「新しい天引き項目」が増えることに変わりありません。従業員数名の建設業では経理作業の負担も大きいかと思いますが、開始(令和8年4月)に向けて少しずつ情報収集と準備を進めていきましょう。
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