従業員さんの健康診断どうなる?安全配慮義務とは

中小事業主マガジン

この記事はこんな人にオススメ

  • 社長自身の特別加入時の健康診断について理解したが、従業員の場合はどうなるのか知りたい社長様
  • 社員さんを守るため、法律で決められた健康診断のルールを確認したい社長様
  • 建設業の社長のための特別加入制度とは何か改めて確認したい方
  • 社長の特別加入はRJCでスムーズに手続きしたいと考えている社長様

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はじめに

建設業の社長様、いつもありがとうございます。

先日、社長様ご自身の「特別加入時の健康診断」についてご説明させていただき、ご安心いただけたかと思います。しかし、今度は「同じ作業をしているうちの従業員については、どうなるの?」というご質問をいただきました。

社長様と従業員さんの健康診断には、実は法律上の大きな違があります。

この記事では、建設業専門の社労士事務所として、以下の2つの違いを明確にし、社長様の不安を解消します。

  1. 社長の「特別加入時の健康診断」(労災の加入手続きの一部)
  2. 従業員の「法定の健康診断」(会社の義務としての健康管理)

この記事を読んで、安心して社員さんの健康管理と、社長様ご自身の労災対策を進めていきましょう!

建設業の社長のための特別加入制度とは何か?

まず、社長様ご自身の労災保険について、改めて確認です。

社長様は法律上「労働者」ではないため、通常の労災保険には入れません。

そこで、現場の危険から社長様を守るために、「中小事業主等の特別加入制度」が設けられています。

この制度のおかげで、社長様も社員さんと同じように、現場でのケガはもちろん、移動中のケガまで労災保険でカバーできます。

「社長の健康診断」と「従業員の健康診断」の大きな違い

社長様が心配されている「健康診断」は、実は大きく2つの種類に分けられます。

項目社長の「特別加入時の健康診断」従業員の「法定の健康診断」
目的過去の業務による特定の職業病がないかを労災加入時にチェックするため現在の健康状態を把握し、病気の予防・早期発見をするため
対象者特定の有害な作業に定められた期間以上従事した社長のみ全従業員(常時雇用している場合)
実施時期特別加入申請時(一度だけ年に一回以上(法律で義務付け)
費用負担労働局(国)が負担することが多い会社(事業主)が負担する

このように、社長様の特別加入時の健康診断は「労災保険の加入手続き」の一部であり、従業員の健康診断は「会社の安全配慮義務」として行う、全く別のものなのです。

加入時健康診断を受ける対象の人はどんな人か?(社長の場合の復習)

前回の記事でお伝えした通り、社長様ご自身の「特別加入時の健康診断」は、すべての方が対象ではありません

過去に特定の有害な作業(例:粉じん作業、振動工具の作業など)に定められた期間以上(例:粉じん作業なら3年以上)従事した経験がある方が、その作業が原因の職業病にかかっていないかを確認するためのものです。

もし社長様が対象となる場合でも、先に特別加入の承認を得て補償をスタートできますので、ご安心ください。

 従業員の健康診断は会社の「安全配慮義務」です

社長様が心配されている従業員の健康診断は、労働安全衛生法という法律で会社に義務付けられています。

これは、社員さんが健康で安全に働けるよう配慮する安全配慮義務の一つです。

従業員の健康診断は、特定の有害な作業に従事しているかどうかに関わらず常時雇用している社員さん全員について、会社が年に一度以上、費用を負担して実施しなければなりません。

特に、建設業でよくある「有機溶剤」や「鉛」などの特定の有害な作業に従事する社員さんに対しては、「特殊健康診断」という、さらに専門的な健康診断を必ず実施する義務があります。

これは、労災の対象となる病気を未然に防ぎ、社員さんを守るために非常に重要な会社の責任です。

この法定の健康診断を怠ると、会社の責任を問われる可能性がありますので、しっかりと実施してくださいね。

社長の特別加入はRJCで!手続きもお任せください

社長様ご自身の労災特別加入の手続きと、従業員さんの法定の健康診断の管理は、それぞれ別の手続きが必要になります。

私たち建設業専門の労働保険事務組合 RJCにお任せいただければ、社長様が一番心配されている「社長の特別加入」について、スムーズに手続きを代行いたします。

  • 社長様の加入時健康診断の要否判断から手続きまで、しっかりサポートします。
  • 24時間WEB申込が可能で、忙しい社長様の時間を無駄にしません。
  • 全国対応で、どこにお住まいの建設会社様でも専門的なサポートが受けられます。

従業員さんの健康診断のルールについても、ご不明な点があればご相談いただけますので、ご安心ください。社長様は、本業である建設事業の運営に専念してください。

まとめ

社長様が心配されていた「従業員の健康診断」は、社長様の「特別加入時の健康診断」とは目的も義務も異なります。

従業員の健康診断は、会社が負う大切な「安全配慮義務」です。

社員さんの健康管理をしっかりと行うと同時に、建設業の社長のための特別加入制度を利用し、社長様ご自身の安全も万全に守りましょう。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2025年11月28日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。