公開日:2025年11月28日

この記事はこんな人にオススメ
- 「特別加入したいけど、健康診断が必要って本当?」と不安を感じている方
- 健康診断を受ける対象について知りたい方
- 「健康診断が終わるまで、労災の番号は出ないの?」と疑問に思っている方
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はじめに
建設業の社長様、いつもお疲れ様です!
社長ご自身の万が一に備える「労災保険の特別加入」は、大切な安全網ですよね。
しかし、手続きを進めようとした際に、「特別加入時に健康診断を受けないといけない」という話を聞いて、立ち止まってしまう方が多くいらっしゃいます。
「忙しいのに時間が取られるのは困る…」「どんな人が対象なの?」といった疑問や不安はごもっともです。
ご安心ください!この特別加入時の健康診断は、すべての方が対象になるわけではありません。
ここでは、社長が抱える特別加入時の健康診断に関する疑問を、分かりやすく解決します。
特に、健康診断が必要になる「特定の作業」と「従事期間」を具体的に解説しますので、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください!
建設業の社長のための特別加入制度とは?
社長が「特別加入」をする必要があるのは、従業員とは違い社長(中小事業主)は法律上「労働者」ではないため、通常の労災保険には入れないからです。
特別加入とは、現場で危険な作業をされている社長ご自身を、現場のケガから守るために作られた制度です。
特別加入していれば、現場作業中のケガや、現場に行くまでの移動中や通勤途中の事故に遭った場合に労災保険でカバーされます。
特別加入時の健康診断が必要な人とは?
結論からお伝えすると、社長のほとんどは、特別加入時の健康診断を受ける必要はありません。
特別加入時の健康診断は、過去に特定の有害な作業に一定期間以上従事していた方が、その作業が原因で労災の対象となる職業病にかかっていないかを確認するためのものです。
逆に言えば、特定のリスクの高い作業に携わった経験がない社長は、原則としてこの健康診断を受ける必要はありませんので、ご安心ください。
特別加入時の健康診断が対象となる「特定の作業」と「従事期間」とは
| 特定の作業の種類 | 過去の従事期間 | 該当する作業の例 |
| 粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | トンネル掘削、石材加工、セメント製造、解体時の粉じんが舞う作業など |
| 身体に振動を与える業務 | 1年以上 | チェーンソー、削岩機、アスファルトカッターなど振動の強い工具を扱う作業 |
| 有機溶剤業務 | 6 か月以上 | 塗装作業、接着剤の使用、洗浄作業などで有機溶剤を取り扱う作業 |
| 鉛業務 | 6 か月以上 | 鉛を扱う溶接作業、鉛蓄電池の製造・修理など |
これらは主な例であり、他にも対象となる特定の作業があります。
もし、上記の作業に定められた期間以上、過去に従事されていた場合は、特別加入時の健康診断の対象となる可能性があります。
特別加入時の健康診断受けるまで番号は出ない?
もし、社長が健康診断を受ける必要がある場合、「健康診断が終わるまで、特別加入の承認(労災の番号)は出ないの?」と、心配になりますよね。
健康診断の対象となる場合でも、まず労働局へ特別加入の申請を提出し、先に承認(加入番号)を得て、仮の労災保険番号で補償をスタートさせることが可能なので、ご安心ください。
【手続きの流れ】
1.RJCに特別加入を申し込み
2.労働局へ申請し、特別加入が承認され仮の労災保険番号が発行される
3.後日、労働局から指定の病院で健康診断を受診
4.結果を労働局へ提出
5.結果が受理されたら、2~3か月後に本来の労災保険番号を発行
このように、健康診断が必要な場合でも、特別加入のスタートが遅れて、労災の空白期間ができてしまう心配はありません。社長が現場で働くリスクをいち早くカバーするために、私たち事務組合がスムーズに手続きを進めます。
まとめ
社長のための「特別加入制度」は、ご自身の安全を守るための必要な制度です。
「特別加入時の健康診断」は、特定の作業に定められた期間以上従事した方が対象です。
特別加入時の健康診断が必要な場合でも、労災保険の補償の開始が遅れる心配はありません。
不安に感じていた方も、これを機に安心して特別加入の手続きを進めていきましょう!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。








