公開日:2026年6月2日
ID:14005

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
設備会社で経理を担当する伊藤さん(仮名)。
年末調整の準備中、
「従業員から雇用保険料を引いているが、組合は国にいくら納めているのか?」
と疑問を持ち、当組合にご相談をいただきました。
確認したところ、伊藤さんは古い雇用保険料率のまま従業員の給与から天引きしていたことが発覚しました。
雇用保険料率は年度によって改定されることがあるため、古い料率で天引きすると従業員から取りすぎたり、不足したりする可能性があります。
毎年6月の年度更新に向けて、最新の料率を確認し、正しい給与計算と申告を行うことが重要です。
料率が変わったのを知らずに天引きミス!?経理担当者の焦り
伊藤さんが一番困っていたのは、「従業員の給与から引く雇用保険料の計算を間違えていた」ということでした。
従業員を雇うと、毎月の給与から雇用保険料(労働者負担分)を天引きします。
伊藤さんは以前の古い料率のまま計算していましたが、実はその年度から料率が改定されていました。
そのため、従業員から保険料を取りすぎていたことが判明し、差額の返金や給与計算上の修正対応が必要になることがわかりました。
雇用保険料率は毎年同じとは限りません。
「去年と同じだから大丈夫」と思い込まず、毎年度の料率を確認することが大切です。
年に1回の大仕事!正しい保険料の計算と事務組合への申告手順
雇用保険料を含む労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に「年度更新」の手続きを行い、国へ申告・納付します。
当組合のような労働保険事務組合に委託している場合、手続きの流れは次のとおりです。
1.給与額の集計
4月1日から翌年3月31日までの期間に、従業員へ支払った給与総額を集計します。
※給与の締日ではなく、対象期間中に実際に支払った給与を基準に集計します。給与の締日や支払日の関係で判断に迷う場合は、当組合へご相談ください。
2.組合へ報告
集計した給与総額を当組合へご報告いただきます。
3.組合が計算・申告
ご報告いただいた金額をもとに、当組合が最新の保険料率に基づいて労働保険料を計算し、国へ申告・納付します。
事業主様には、後日納付書をお送りします。
毎月の給与計算では、当組合から毎年お知らせしている「最新の雇用保険料率のご案内」を必ず確認し、正しい割合で天引きを行ってください。
年末調整が終わった後にミスが発覚!どうすればいい?
「料率の変更を知らずに、もう年末調整まで終わらせてしまった!」
このようなご相談もよく寄せられます。
もし従業員から保険料を取りすぎていた場合は、気づいた時点で差額を返金する必要があります。
反対に不足していた場合は、従業員へ説明したうえで不足分を徴収する対応が必要になることもあります。
「もう年末調整が終わっているから、税金の計算もすべてやり直しになるのでは?」
と不安になる方もいらっしゃいますが、原則として、雇用保険料の精算が発生したからといって過去の年末調整をやり直すとは限りません。
ただし、返金や徴収の時期、従業員の状況、会社での処理方法によって対応が異なる場合があります。
自己判断で処理を進めず、まずは当組合や顧問税理士へご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
労働保険の年度更新は、事業主様にとって年に1回の重要な手続きです。
雇用保険料率は見直されることがあるため、「去年と同じだろう」と思い込んでしまうと、給与計算の誤りや保険料の過不足につながる可能性があります。
当組合では、料率改定の際に必ずご案内をお送りしています。
給与計算を担当される方は、毎年度のご案内をご確認いただき、正しい料率での処理をお願いいたします。
「給与の集計方法がわからない」
「今年の料率はいくつ?」
「年度更新の書類の書き方が不安」
といったご質問がありましたら、どうぞお気軽に当組合までご相談ください。
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