公開日:2026年5月28日
ID:14005

この記事はこんな方におすすめです
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
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はじめに
中小事業主特別加入RJCでは、お客様へ正確で安心なサポートをご提供するため、定期的に社内勉強会を実施しています。
今回は「特別加入制度の範囲や手続き」をテーマにした勉強会の内容から、一人親方から事業主になる皆様へ役立つ情報を分かりやすく解説します。
建設業を営む鈴木さん(仮名)は、従業員を雇ったところ元請けから「一人親方労災のままではダメだ」と指摘されご相談をいただきました。
人を雇った時点で一人親方ではなくなるため、社長や役員を守るには「中小事業主の特別加入」への切り替えが必要です。
手続きは労働保険事務組合を通じて行い、家族もまとめて補償されます。
人を雇ったら「一人親方労災」は使えない?現場で厳しく指摘される理由
鈴木さんが一番戸惑っていたのは、「なぜ今までの一人親方労災のままでは現場に入れないのか」ということでした。
一人親方とは、法律上「労働者を雇わずに事業を行う人」を指します。
そのため、アルバイトや従業員を一人でも雇った時点で、一人親方の対象から外れてしまいます。
そのままの保険で万が一社長本人がケガをした場合、「要件を満たしていない」として労災が下りない(無保険)という事態になりかねません。
元請け会社もそれを防ぐために厳しくチェックしているのです。
勉強会でおさらい!社長や役員、家族を守る「中小事業主の特別加入」とは
本来、国の労災保険は「雇われている労働者」を守るための制度であり、社長や役員は対象外です。
しかし、社長自らも現場で作業をすることが多いため、特例として労災保険に入れる仕組みがあります。
それが「特別加入制度」です。
社内勉強会でも再確認しましたが、中小事業主の特別加入の大きなポイントは、現場で働く社長本人はもちろん、一緒に働く役員や家族従事者も「まとめて(包括して)」労災保険に加入できる点です。
これにより、会社全体で安心して現場に向かうことができます。
どうやって入るの?事務組合への委託と健康診断の重要なルール
中小事業主の特別加入には、いくつか重要な手続きのルールがあります。
まず、個人で勝手に申し込むことはできず、「労働保険事務組合」に手続きを委託することが絶対条件となります。
当組合にお任せいただければ、複雑な書類作成をすべて代行いたします。
また、粉じん作業やチェーンソーなどの振動工具を扱う場合は、加入前に指定病院での「健康診断」が必要になるケースがあります。
加入手続きには時間がかかることもあるため、従業員を雇う予定ができた段階で早めにご相談いただくことが大切です。
まとめ
一人親方から事業主へとステップアップし、人を雇うのは喜ばしいことです。
しかし、それに伴って保険のルールも変わるため、「知らなかった」では済まされないリスクが潜んでいます。
RJCでは、日々勉強会で知識をアップデートした専門スタッフが皆様をサポートします。
「自分は今どの保険に入るべき?」「役員や家族はどうなるの?」と迷った時は、いつでも私たちにご相談ください!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。






