公開日:2026年5月8日
ID:25012

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
建設業の社長様、いつもお仕事お疲れ様です!
「現場の労災保険は元請さんが入っているから大丈夫」 「うちは事務員しかいないから、事務所の労災なんて大げさだよ」 そんなふうに考えている社長様、実はそれ……とっても大きな間違いなんです!
実は、現場以外の拠点——つまり「事務所」や「土場(資材置き場)」で働くスタッフがいる場合、『事務所等労災』への加入は法律で定められた義務です。これは現場作業員さんがいる会社であっても、例外ではありません。
今回は、意外と知られていない「事務所等労災」の本当の範囲と、社長様ご自身も守られる「特別加入」の仕組みについて、解説します。
建設業でも「事務所等労災」は義務!現場の保険だけでは足りない理由
まず、一番大切なことからお伝えします。
建設業であっても、「事務所や土場で働く人を一人でも雇っていたら、事務所等労災(継続事業としての労災保険)への加入は法律上の義務」です。
多くの社長様が「建設業は現場ごとに保険があるから、会社としての保険はいらない」と勘違いされています。
しかし、現場の労災保険はあくまで「その現場内」での事故を補償するもの。
厚生労働省の指針でも、労働者を雇用するすべての事業主は、労災保険の成立手続きを行う必要があるとされています。
「うちは小さな会社だから」「うちは現場メインだから」という理由は通用しません。もし未加入の状態で事故が起きれば、社長様が多額の補償金を背負うことになり、経営に大きなダメージを与えてしまうのです。
「事務所」だけじゃない!土場・資材置き場での作業も対象です
「事務所等労災」という名前ですが、対象はデスクワークの事務員さんだけではありません。
- 土場や資材置き場での整理作業
- 倉庫内での荷物の積み下ろし
- 車両のメンテナンスや清掃
- 所属事業場(会社拠点)の施設内での雑務
こうした「現場以外の場所」で行われるすべての作業が、この保険の対象になります。
土場での作業は、重い資材を運んだり、機械を動かしたりと、実は事故のリスクが非常に高い場所ですよね。
万が一、土場で荷崩れが起きて従業員さんがケガをした場合、現場の労災保険では守ってもらえません。
だからこそ、拠点専用の「事務所等労災」が必要不可欠なのです。
現場作業員が事務所や拠点でケガをしたら?「事務所等労災」の出番
「うちは現場作業員しかいないから大丈夫」というのも、よくある勘違いです。
現場作業員さんであっても、「明日の準備のために土場で資材を積み込む」「事務所に寄って日報を書く」といった時間はありますよね。
もし、その拠点で作業中にケガをしたり、事務所の階段で足を踏み外したりした場合、それは「現場の労災」ではなく「事務所等労災」の守備範囲になります。
つまり、どんなに現場メインの会社であっても、自社の拠点(事務所・土場など)を仕事で使っている以上、事務所等労災を成立させておくことは、社長様としての最低限の責任といえるのです。
社長も「事務所等労災」に特別加入して、拠点の作業を安心に!
ここで社長様にぜひ知っておいていただきたいのが、「社長様ご自身の補償」についてです。
社長様は「労働者」ではないため、原則として労災保険の対象外です。
現場での事故のために「特別加入」をされている方は多いですが、実は「事務所等労災」にも特別加入ができるんです。
社長様も、土場で資材の確認をしたり、事務所で夜遅くまで書類仕事をしたりしますよね。
- 土場での作業中に、足元を滑らせて転倒した
- 事務所から取引先へ向かう途中に交通事故に遭った
- 拠点の施設内で作業中に腰を痛めた
こうしたケースでも、事務所等労災に社長様が特別加入していれば、国からの手厚い補償(治療費無料や休業補償)を受けられます。
「現場の特別加入」だけではカバーしきれない「拠点でのリスク」を、もう一つの特別加入でしっかり埋めることができるのです。
まとめ
事務所等労災は、事務員さんだけのものではありません。
土場や資材置き場で働くスタッフ、そして拠点で作業する社長様自身を守るための、避けては通れない「義務」の保険です。
- 事務所・土場での作業があるなら「事務所等労災」は必須!
- 現場作業員さんであっても、拠点での事故は「現場の保険」では守れない。
- 社長様も特別加入することで、拠点の作業中や通勤中のケガも補償される。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、すぐにお問い合わせくださいね。
社長様の大切な従業員さんを守り、そして社長様ご自身が安心して土場や事務所で働けるように、私たちが全力でバックアップさせていただきます!
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