【元請の無茶ぶり注意!】労災「日額」はいつでも変えられない

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けから「現場に入るなら給付基礎日額を1万円以上にしろ」と急に言われた社長
  • 「とりあえず一番安い3,500円にしておいて、後で変えればいいや」と思っている方
  • 「保険なんだから、お金を払えばいつでもプラン変更できるでしょ?」と勘違いしている奥様

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

「元請けから日額を上げろと言われたので、今日すぐに変えてください!」これ、RJCに寄せられる最も多いご相談の一つです。しかし、労災保険の「給付基礎日額」は、スマホのプランのようにいつでも自由に変更できるわけではありません。変えられる時期は法律で厳格に決まっています。今回は、知らずに放置すると現場出禁になる「日額変更の厳しいルール」を解説します。

元請けの「明日までに日額1万円にしてこい!」の恐怖

最近、大手ゼネコンや元請けのコンプライアンスが非常に厳しくなっています。 これまでは「とりあえず労災に入っていればOK」だった現場でも、最近はこんな指示が飛んできます。
「社長の給付基礎日額、3,500円?そんなお小遣いみたいな額じゃ現場には入れないよ。最低でも『日額10,000円』に設定し直して、明日までに新しいカード持ってきて!」
これを聞いた社長や経理の奥様は慌てて事務組合に電話をかけます。「日額を1万に変更したいんですけど!」と。 しかし、ここで「国の高い壁」にぶち当たることになります。

【絶望】日額変更のチャンスは「年にたった2回」だけ!

民間の保険なら、電話一本でいつでもプラン変更ができるかもしれません。しかし、国の労災保険(特別加入)は違います。
給付基礎日額の変更は、法律により「決められた期間」しか申請できないルールになっています。

その期間とは、原則として以下の「年に2回」だけです。
・前年度の「3月2日〜3月31日」の間 (翌年度の4月から適用)
・年度更新期間である「6月1日〜7月10日」の間 (当年度に適用)
つまり、もしあなたが「10月に元請けから日額を上げろと言われた」としても、来年の3月か6月まで、日額を変更することは原則として不可能なのです。

委託している組合さんによっては、受付期間も決まっています。きちんと指定期間内に変更を連絡しておきましょう。

「お金(差額の保険料)なら払うから!」と言っても、国の制度である以上、この期間外での特例は認められません。結果として、「日額が足りないせいで、数ヶ月間その現場に入れない(仕事と売上を失う)」という最悪の事態に陥ってしまいます。

事故が起きてからの「後出しジャンケン」は絶対NG!

もう一つ、絶対にやってはいけない致命的な勘違いがあります。

「とりあえず安い3,500円にしておいて、もし大きな事故が起きたら、その時に高い日額に変更申請すればいいや」という考えです。

国はそんな甘い「後出しジャンケン」は絶対に許しません。 厚生労働省のルールにはっきりとこう書かれています。 「給付基礎日額の変更は、災害発生前に申請することが前提になります。変更申請前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額の変更は認められません」
つまり、事故が起きてから慌てて日額を上げようとしても手遅れ。安い日額のまま計算され、残された家族はスズメの涙ほどの補償しか受け取れないのです。

まとめ:だからこそ「最初から適正な額(10,000円以上)」を選ぶべき!

「とりあえず一番安い3,500円で」という選択は、後で元請けから出禁をくらう原因になる。
給付基礎日額の変更は「3月」と「6〜7月」の年2回しかできない!


現場を失わず、家族を守るためには、加入時に「日額10,000円以上」など適正な額を設定しておくのが鉄則。
「うちは今いくらで設定されている?」 「変更できる時期になったら、すぐに手続きしたい!」
そんなご相談は、建設業専門の労働保険事務組合RJCにお任せください。 RJCでは、元請けの動向や補償のバランスを見極め、社長の状況に合わせた「最適な給付基礎日額」のアドバイスを行っています。もちろん、変更可能な期間が来れば、スムーズに手続きを代行いたします。
「あの時、ケチらずに1万円にしておけばよかった…」と後悔する前に。まずはRJCにご相談ください!

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

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「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

ご注意:この記事は2026年3月5日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。