従業員を雇った!一人親方から中小事業主への切替に必要な労働保険を解説

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • • 初めて従業員を雇った建設業の社長さん
  • • 一人親方から法人化・事業拡大を考えている方
  • • 「労働保険」の手続きが難しくて後回しにしている方

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はじめに

従業員を雇い「中小事業主」になると、一人親方の労災保険は使えません。社長自身が現場や事務所でのケガで補償を受けるには、事務組合への委託と「特別加入」が必須です。大切な自分と従業員を守るための正しい切替手順と、手続きをラクにする方法を解説します。

従業員を雇ったら「一人親方」から「中小事業主」へ切り替え!

建設業で一人で仕事をしていた時は「一人親方」でしたが、従業員を一人でも雇えば、あなたは「中小事業主(社長)」です。

ここで一番大切なのは、一人親方の労災保険を脱退し、新しく「中小事業主」としての労災手続きをすること。これを忘れていると、社長が現場でケガをしても保険が下りないという最悪の事態になりかねません。

労働保険の手続き先と対象者のまとめ表

一人親方が従業員を雇った時に必要な手続きを整理しました。 特に社長自身の補償(特別加入)は、役所ではなく「事務組合」を通すのが必須ルールです。

保険の種類対象になる人手続き先
雇用保険従業員のみ公共職業安定所(ハローワーク)
事務所等労災保険従業員のみ労働基準監督署
従業員 + 社長(特別加入)労働保険事務組合
現場の労災保険元請あり現場労働者のみ労働基準監督署
現場労働者 + 社長(特別加入)労働保険事務組合
元請なし社長(特別加入)労働保険事務組合

事務組合に委託することで、社長も従業員と同じ手厚い補償を受けられるようになります。

事業主の現場労災は事務組合に委託で「特別加入」が可能に!

社長にとって最も重要なのが「現場でのケガ」への備えです。

本来、社長(中小事業主)は労働者ではないため、現場の労災保険の対象にはなりません。
ですが、労働保険事務組合に事務委託をすることで、社長専用の「特別加入」ができるようになります!

これにより、現場で万が一事故に遭った際も、従業員と同じように手厚い治療費や休業補償が受けられます。「社長が倒れたら会社が止まる」からこそ、現場労災の特別加入は絶対に欠かせません。

事務所労災も事務組合に委託すれば「社長」が守られる!

通常、事務所の労災保険は「従業員」のためだけのものです。社長は対象外なのが当たり前。

しかし、労働保険事務組合に事務を委託すれば、本来は入れない「事務所等労災」の枠組みでも、社長が特別加入して補償を受けられるようになるんです!

現場での事故はもちろん、事務所仕事や通勤中のアクシデントまで、社長もしっかり守られるようになるのは大きな安心ですよね。

まとめ

 従業員を雇って「社長」になった今、自分自身の体は会社にとって一番の財産です。 「手続きが面倒くさいな」「どこに相談すればいいの?」というお困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください! 私たちが、社長と会社をしっかり支えるパートナーになります!

RJCでは、建設業専門の社会保険労務士が雇用保険や社会保険のご依頼もいただいております。建設業なら専門のRJCへお問い合わせください。

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ご注意:この記事は2026年3月4日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。