公開日:2026年3月4日
ID:25012

この記事はこんな方におすすめです
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: ゼネコンが選ぶ実績No.1
確実: 建設業専門のプロが完全代行
はじめに
従業員を雇い「中小事業主」になると、一人親方の労災保険は使えません。社長自身が現場や事務所でのケガで補償を受けるには、事務組合への委託と「特別加入」が必須です。大切な自分と従業員を守るための正しい切替手順と、手続きをラクにする方法を解説します。
従業員を雇ったら「一人親方」から「中小事業主」へ切り替え!
建設業で一人で仕事をしていた時は「一人親方」でしたが、従業員を一人でも雇えば、あなたは「中小事業主(社長)」です。
ここで一番大切なのは、一人親方の労災保険を脱退し、新しく「中小事業主」としての労災手続きをすること。これを忘れていると、社長が現場でケガをしても保険が下りないという最悪の事態になりかねません。
労働保険の手続き先と対象者のまとめ表
一人親方が従業員を雇った時に必要な手続きを整理しました。 特に社長自身の補償(特別加入)は、役所ではなく「事務組合」を通すのが必須ルールです。
| 保険の種類 | 対象になる人 | 手続き先 | |
|---|---|---|---|
| 雇用保険 | 従業員のみ | 公共職業安定所(ハローワーク) | |
| 事務所等労災保険 | 従業員のみ | 労働基準監督署 | |
| 従業員 + 社長(特別加入) | 労働保険事務組合 | ||
| 現場の労災保険 | 元請あり | 現場労働者のみ | 労働基準監督署 |
| 現場労働者 + 社長(特別加入) | 労働保険事務組合 | ||
| 元請なし | 社長(特別加入) | 労働保険事務組合 | |
事務組合に委託することで、社長も従業員と同じ手厚い補償を受けられるようになります。
事業主の現場労災は事務組合に委託で「特別加入」が可能に!
社長にとって最も重要なのが「現場でのケガ」への備えです。
本来、社長(中小事業主)は労働者ではないため、現場の労災保険の対象にはなりません。
ですが、労働保険事務組合に事務委託をすることで、社長専用の「特別加入」ができるようになります!
これにより、現場で万が一事故に遭った際も、従業員と同じように手厚い治療費や休業補償が受けられます。「社長が倒れたら会社が止まる」からこそ、現場労災の特別加入は絶対に欠かせません。
事務所労災も事務組合に委託すれば「社長」が守られる!
現場の労災とは別に事務所等労災があります。
事務所で資材整理をしていた時、通勤の時などのケガは現場の労災では守られません。
こちらも社長は労働者ではないため、事務所等労災保険の対象にはなりません。
労働保険事務組合に事務を委託すれば、本来は入れない「事務所等労災」の枠組みでも、社長が特別加入して補償を受けられるようになるんです!
現場での事故はもちろん、事務所仕事や通勤中のアクシデントまで、社長もしっかり守られるようになるのは大きな安心ですよね。
まとめ
従業員を雇って「社長」になった今、自分自身の体は会社にとって一番の財産です。 「手続きが面倒くさいな」「どこに相談すればいいの?」というお困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください! 私たちが、社長と会社をしっかり支えるパートナーになります!
RJCでは、建設業専門の社会保険労務士が雇用保険や社会保険のご依頼もいただいております。建設業なら専門のRJCへお問い合わせください。
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
私たちは日本一の建設業専門の事務組合を目指しています!
早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: ゼネコンが選ぶ実績No.1
確実: 建設業専門のプロが完全代行
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







