公開日:2026年1月28日

この記事はこんな人にオススメ
- 「経費節約のために、自分で監督署に行って手続きしよう」と考えている社長
- 「うちは事務員がいないから、事務所労災なんて関係ない」と思っている方
- 複雑な給与計算や日報の管理なんてできないので、丸投げしたい方
日本最大級|建設業専門の労働保険事務組合RJC
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はじめに
労働基準監督署の窓口で事業主自身ができるのは「従業員用の保険成立」までです。
社長を守る「特別加入」は、労働保険事務組合(RJCなど)を通さないと加入できません。
また、現場作業員が倉庫作業等を行う場合の保険料計算は複雑です。
正しい手続きの手順とは
「事務所の労災に入らないと、下見中の事故が補償されない」
「じゃあ、すぐに管轄の労働基準監督署に行って手続きしてこよう!」
その行動力は素晴らしいですが、ちょっと待ってください。
実は、社長ご自身が監督署の窓口に行っても、「社長の特別加入」は手続きできないことはご存知ですか?
さらに、最新のルールでは「現場の職人が倉庫整理をするなら、その時間分だけ給与を計算して保険料を払え」という非常にややこしい計算が求められます。
今回は、知らずに損をしないための「正しいセット手続きの手順」を比較表付きで解説します。
「自分でやる」vs「RJCに頼む」比較表
建設業の社長が手続きをする際、どこに頼むかでゴールが大きく変わります。
特に「従業員の構成による保険料計算の違い」と「社長自身の補償」については、プロ(RJC)に任せるかでは大きな違いがあります。
| 項目 | ① 自分で監督署へ行く | ② RJC(事務組合)に頼む |
|---|---|---|
| 社長の特別加入 | × できません | 〇 できます |
| 事務員がいる場合の保険料計算 | 〇 事務全員の賃金総額で計算 | 〇 事務全員の賃金総額で計算 |
| 事務員ゼロだが現場作業員が いる場合の保険料計算 | △ 超複雑です ※「倉庫整理や下見の時間」を日報から抜き出し、その分だけ計算して申告が必要 | 〇 お任せできます |
| 結果 | 社長は無保険 | 社長の現場&事務作業も補償 |
「事務員ゼロ」でも保険料がかかる? 計算の落とし穴
「うちは事務員がいないから、事務所労災の保険料は0円でいいんでしょ?」
そう思っている社長、それが一番危ない勘違いです。
国(厚生労働省)の最新ルールでは、以下のように定められています。
【現場作業員が倉庫整理などをする場合】
普段は現場に出ている職人さんが、台風の後の片付け、資材置き場の整理、見積もりの下見などをした場合、「その作業を行った時間分の給与」を抜き出して、事務所労災の保険料として申告しなければなりません。
RJCに頼む場合:明確な資料がない場合でも、実態に基づいた方法を用いて、適切に処理・指導してくれます。
自分でやる場合:毎日「誰が何時間倉庫にいたか」の日報をつけ、厳密に給与を按分計算する必要があります。
正しい「セット手続き」の流れ(RJC版)
これから手続きをする方は、以下の流れで進めるのが最もスムーズです。
STEP 1:RJCに「現場と事務所、両方頼みたい」と連絡
「下見や倉庫整理もするので、事務所労災も作りたい」と伝えてください。
事務員がいなくても、現場作業員がいるなら計算方法を相談できます。
STEP 2:保険関係成立の手続き(RJCが代行)
RJCが、現場用(末尾5)と事務所用(末尾6)の2つの保険番号を取得します。ややこしい給与計算の区分けもプロが行います。
STEP 3:特別加入の申請(RJCが代行)
ここが最重要です。現場作業だけでなく、「事務所業務(下見など)」もカバー範囲に含めた特別加入申請を行います。「下見中の事故」や「準備や道具のメンテナンス」も補償対象になります。
まとめ:計算も補償も「RJC一択」
表で示した通り、「自分で監督署に行けば手数料が浮く」というのは、「社長の補償を捨て、複雑な計算業務を抱え込む」のと同じ意味です。
特に「事務員はいないけど、職人が倉庫作業をする」という建設業によくあるパターンこそ、プロの知識がないと正しく保険料を申告できません。
現場の労災も事務所の労災も、まずは建設業専門のRJCへお電話ください。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







