建設業の補償されない「スキマ」時間 事務所労災がついに義務化

建設業の補償されない「スキマ」時間 事務所労災がついに義務化 中小事業主マガジン
建設業の補償されない「スキマ」時間 事務所労災がついに義務化

この記事はこんな人にオススメ

  • 建設業の労災保険(特別加入)にさえ入っていれば、全部OKだと思っている社長さま
  • 「事務所労災」という言葉を聞いたことがあるけれど、よくわからない社長さま
  • 現場以外の仕事(土場掃除、倉庫整理、営業、下見)でケガをした時に、労災が使えるか不安な社長さま

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はじめに

こんにちは!中小事業主特別加入RJCです。いつもお仕事お疲れ様です。

建設業の社長さまは、ご自身の「労災保険(特別加入)」の手続きをされて、「これで万全!」と思っていませんか?

実は、建設業の社長さまが加入されている「建設業の労災保険(特別加入)」=「現場労災」だけでは、社長さまのお仕事のすべてが補償されるわけではない、ということをご存知でしたか?

「え?どういうこと?」 「労災保険(特別加入)に入っていれば、仕事中のケガは全部補償されるんじゃないの?」

そんな疑問が聞こえてきそうです。

特に、「土場の掃除中」や「倉庫の整理中」、「営業でお客さまのところへ行く途中」などにケガをしてしまった場合…。もしかすると、今入っている「現場労災」では補償されないかもしれないのです。

「じゃあ、どうすればいいの?」 その答えが、今回のテーマである「事務所労災」です。

この記事では、建設業の社長さまにこそ知っていただきたい「事務所労災」について、なぜ必要なのか、どんな時に役立つのかを、できるだけ分かりやすく、丁寧にご説明していきますね。

社長さまの大きな誤解:「現場労災」だけでは足りない?

建設業を営む社長さまは、日々、現場の安全管理や工程管理、そしてご自身も現場に出て作業されることも多いかと思います。 ご自身の万が一のために、「中小事業主の特別加入」として、労災保険に加入されていますよね。

多くの方が、「労災保険に入っているんだから、仕事中に起きたケガなら、どんなものでも補償されるはずだ」と、思っていらっしゃいます。

ですが、ここに大きな「落とし穴」があるかもしれないのです。

社長さまが「労災保険(特別加入)」=「現場労災」として入っている労災保険は、その名前の通り、「建設工事現場での業務中や通勤中の災害」を補償するものです。

「それの何が問題なの?」と思われるかもしれません。

しかし、逆に言えば、「建設工事の現場ではない場所」や「建設作業ではない仕事」の最中にケガをしてしまったら…、今ご加入の「現場労災」では、補償の対象外となってしまう可能性が非常に高いのです。

「ええっ!?」と驚かれた社長さま。ぜひ、このまま読み進めてください。

この問題を解決するのが、「事務所労災」という考え方なんです。

補償されない「スキマ」の時間

では、具体的にどのようなお仕事が「現場労災」の補償の「スキマ」になってしまうのでしょうか。 日常のお仕事を思い浮かべながら、見ていきましょう。

ケース1:土場(資材置き場)や倉庫の片付けや整理

特定の工事現場に関係がない、土場(資材置場)や倉庫の片付け整理作業
もし、土場で資材を整理中に、重いものが足に落ちてケガをした…となっても、「現場労災」の対象外となる恐れがあります。

ケース2:営業活動や打ち合わせ

新しいお仕事をもらうために、発注元や工務店さんへ営業に行く。 お客さまのお宅へ、リフォームの打ち合わせや下見に行く。 こうした「営業活動」「打ち合わせ」「下見」も重要なお仕事です。
もし、お客さまのところへ車で向かう途中に、交通事故に遭ってしまったら…?これは「建設作業」ではありませんよね。 これも「スキマ」なのです。

ケース3:事務所でのデスクワーク

事務所で見積書を作ったり、請求書を発行したり、図面を確認したり、電話対応をしたり…。 こうしたデスクワークも、当然「仕事」です。
長時間座っていてエコノミークラス症候群になってしまったり(極端な例ですが)、コピーを取りに行って転んでしまったり。 これらも「建設現場での作業」とは言えません。

いかがでしょうか? 意外と多くの作業や時間が、この「スキマ」に当てはまるのではないでしょうか。 「現場労災」だけでは、こうした「スキマ」の時間に起きたケガや病気は、守ってもらえません

その「スキマ」を埋めるのが「事務所労災」です!

「現場労災だけじゃダメなのは分かったけど、じゃあ、どうしたらいいんだ!」
「土場や倉庫、営業中のケガは、全部自腹でなんとかしろってことか?」

ご安心ください。 そんな社長さまの「スキマ」を、しっかり守ってくれる制度があります。

それが、「事務所労災」と呼ばれるものです。

「え?うちは建設業で、立派な事務所なんてないよ?」 「プレハブの事務所がちょっとあるだけだぞ?」

そう思われた社長さま、多いかもしれませんね。 この「事務所労災」という言葉、少し誤解を生みやすい名前なんです。

「事務所」と聞くと、立派なオフィスビルでパソコンを打っている姿を想像するかもしれませんが、ここで言う「事務所労災」は、そういう意味だけではありません。

簡単に言えば、「建設現場”以外”のお仕事」を補償するための労災保険、とイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

先ほど挙げたような、

  • 土場や倉庫での作業
  • 営業や打ち合わせ、下見
  • 事務所でのデスクワーク

こうした「建設作業ではないけれど、当然行うお仕事」の最中に起きたケガや病気を補償してくれるのが、「事務所労災」の役割なのです。

「ん? 現場労災と事務所労災の両方入らないといけないの?」

そうなんです。 現場作業も行い、事務や営業、倉庫作業も行う場合、 「現場労災」と「事務所労災」の両方に加入する必要があります。

「えー、面倒くさいし、お金も二重にかかるんじゃないの?」

そう思われる気持ちも、とてもよく分かります。 ですが、これは「二重にかかる」というよりも、「お仕事の範囲に合わせて、補償を2階建てにする」というイメージなんです。

「現場」のお仕事と、「現場以外」のお仕事と、それぞれにきちんと保険をかけておく、という考え方です。

もし「事務所労災」に入っていなかったら…?

想像してみてください。 もし、「事務所労災」に入っていない状態で、 「土場の掃除中に、高いところから落ちて足を骨折。入院・手術が必要になった」 …としたら、どうなるでしょうか。

「現場労災」にしか入っていない場合、これは「建設現場の作業ではない」と判断され、労災保険の補償が受けられない可能性が極めて高いです。

労災保険が使えないということは…

1.治療費は、全額「健康保険」を使うことになる

労災保険なら治療費はタダ(自己負担0円)ですが、健康保険だと3割(年齢によります)の自己負担が発生します。

2.お仕事を休んでいる間の「休業補償」が出ない

労災保険なら、休業4日目から「休業(補償)給付」が出ます。
しかし、労災保険が使えなければ、この休業補償は一切ありません。

3.もしも「障害」が残ってしまったら…

労災保険なら、後遺障害が残った場合に「障害(補償)給付」という、まとまったお金や年金が支払われます。

 まとめ

今回は、建設業の社長さまにこそ知っていただきたい「事務所労災」について、ご説明してきました。

「事務所労災」に加入しているかどうか。 それは、万が一の時に、ご自身と、ご家族、そして会社を守れるかどうかの、大きな分かれ道になるのです。

保険料は、もちろん「現場労災」に加えて、「事務所労災」の分も必要になります。 ですが、それは「ムダな二重払い」ではありません。 お仕事すべてをカバーするための、必要不可欠な「リスク対策費用」なのです。

「知らなかった」では済まされない、大切なポイントだということが、お分かりいただけたでしょうか。

「うちは、事務所労災にちゃんと入っているかな?」 「現場労災だけで、全部OKだと思っていた…」 「自分のケースだと、どう手続きしたらいいか分からない」

そんなご不安や疑問がございましたら、難しく考え込む前に、ぜひご相談ください。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください!!

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ご注意:この記事は2025年11月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。