中小事業主とは?
労災保険の特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる中小事業主およびその家族従事者・役員等に対して特別に労災保険への任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
そこで、これらの中小事業主等に対しても労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件を満たす災害について、保険給付等を行うこととしています。
建設業を営む中小事業主とその事業に従事する人(家族従事者や代表者以外の役員など。以下「中小事業主等」といいます。)の特別加入については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することを条件に、特別加入者をその事業に使用される労働者とみなして、適用事業の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
中小事業主特別加入RJCは、厚生労働大臣の認可を受け、建設業の中小事業主の皆様の労働保険事務を処理し、国の労災保険に特別加入をすることができる認可団体です。
中小事業主等とは
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 常時300人以下の労働者を使用する建設業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(代表者以外の役員、事業主の家族従事者など)
※常時労働者を雇っていない場合であっても、1年間で延べ100日以上労働者を使用している、または使用する見込みがある場合は、中小事業主に該当します。
中小事業主労災保険に加入できる中小事業主の範囲
中小事業主労災保険に特別加入することができるのは、建設の事業を行う、常時300人以下の労働者を使用する中小事業主等です。
こんな方が中小事業主です
従業員を雇用している法人の社長さん

株式会社など法人で、従業員(アルバイトを含む)を常時雇用している、または年間100日以上雇用している社長さんは、中小事業主です。
建設工事現場に出る社長さんは、中小事業主労災保険にご加入ください。
現場に出られる役員の方全員

現場に出て働く役員の方も、労働者ではないため一般の労災保険は使えません。
事業主とあわせて特別加入する必要があります。
事業主本人と一緒に現場に従事する家族の方全員

従業員を雇用している事業所で、事業主本人と一緒に現場に従事する同居の親族(家族従事者)も、労働者ではないため中小事業主等の特別加入の対象となります。
働き方で保険加入の
扱いが変わります
建設業の中小事業主や役員・家族従事者の方は、従業員と同じように現場で実作業を行っていても、法律上は「労働者」ではなく「事業者(経営者)」とみなされるため、そのままでは現場の労災保険の対象になりません。
しかし、実際には現場で労働者と同じような危険にさらされて作業をしています。そのため、国は「労働保険事務組合に事務委託をすること」を条件として、労働者に準じた補償が受けられる特別加入制度を用意しています。
自社で雇っている「従業員」と、ご自身や役員などの「中小事業主等」で、労災保険の仕組みや手続きがどのように変わるのか、以下のフローを活用して確認しましょう。
中小事業主特別加入は
「包括加入」が原則です
中小事業主等の特別加入は、事業主本人だけが加入すればよいというものではありません。
「包括加入」が原則となっており、病気療養中や高齢などの理由で実態として現場や事業に従事していない人を除き、労働者以外で現場等の業務に従事する役員や家族従事者「全員」が一緒に一括して加入しなければならないルールになっています。
「社長1人だけ加入して、専務は加入しない」といった一部の人だけを選んだ加入は認められませんのでご注意ください 。
なお、業務の実態より加入について迷われる場合は、中小事業主特別加入RJCまでご相談ください。
従業員を雇ったときの
特別加入
一人親方から切り替える場合
「これまでは1人で現場に出ていたけれど、従業員を雇うようになった」という場合、一人親方の労災保険から、中小事業主の特別加入への切り替えが必要です。
年間100日以上従業員を使用(見込み含む)するようになると、法律上一人親方としての要件を満たさなくなります。
一人親方団体のまま加入を続けていると、万が一現場で事故にあった際に、労災保険の給付が受けられない可能性があります。
最初から・すでに従業員を雇っている場合
「最初から従業員を雇って創業する場合」や、「すでに従業員を雇っているが、社長自身の特別加入手続きをしていない場合」も注意が必要です。
一般の労災保険は、雇用されている「労働者」のための制度です。会社の代表者(社長)や役員、家族従事者は法律上「労働者」ではないため、従業員用の労災保険では補償されません。
従業員用の労災保険を成立させていても、社長ご自身が「中小事業主等の特別加入」の手続きをしていない場合は無保険状態となり、現場でのケガや事故に対して給付が受けられなくなります。
労働者を雇用して事業を行うすべての事業主様は、ご自身と役員・家族を守るために、従業員用の労災保険の成立とあわせて、必ず「中小事業主等の特別加入」の手続きを行ってください。
従業員を雇った!労災保険判断

従業員が現場でケガをしたら
特別加入は、一人親方や中小事業主が個人で特別加入します。
従業員が現場でケガをしたら、現場の労災保険を使いますのでご安心ください。
建設業の一人親方と中小事業主の特別加入の労災保険の違い
| 一人親方 | 中小事業主 | |
|---|---|---|
| 加入条件 | 建設業に 従事している |
建設業者である |
| 赤の他人を 雇っていない |
労働局が認可した 労働保険事務組合に 加入する |
|
| 労働局が承認した 一人親方団体に 加入する |
||
| 業務災害 | 工事中、工事に 付随する業務なら 24時間補償 |
従業員の就業時間内 なら補償 |
| 通勤災害 | 労働者に準じて 補償 |
労働者に準じて補償 |
RJCの強み
当団体は、一人親方も中小事業主も労災保険に特別加入できますので、ご不明な点がありましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
全国対応している団体のうち、一人親方、中小事業主の両方とも特別加入できる数少ない団体です。
建設業専門ならではの知識と実績
建設業者は、工事現場に入場するために、労働者災害補償保険法に定められている特別加入をしなければなりません。
本来、特別加入は任意加入です。しかし、ほとんどのゼネコンは、工事現場に入場するパスポートとして加入を義務づけています。
一人親方の特別加入(第2種特別加入)ができる一人親方組合は、全国に約3,000組合あります。
しかし、建設業専門で中小事業主の特別加入(第1種特別加入)ができる労働保険事務組合は、労働保険事務組合RJC以外に見当たりません。
一人親方さんが従業員を雇ったから中小事業主の特別加入に変更したい、従業員を雇ったけど辞めたからこれからは一人親方でいく。
「もう人は雇わない」という中小事業主の特別加入から一人親方への変更もRJCならカンタンにできます。


