従業員を雇う事業主の労災保険 特別加入の2つの条件

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を雇い入れ、自身の労災保険はどうなるか悩む事業主
  • 従業員と一緒に現場に出るため労災の特別加入が必要な社長
  • 特別加入だけをネットで安く早く済ませたい建設業の事業主

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はじめに

建設業の事業主が従業員を雇うと、従業員は国の労災保険で守られますが、事業主自身は原則対象外です。

しかし「特別加入制度」を使えば事業主も守られます。

本記事では、従業員を雇う事業主が知るべき労災の条件や、安く早く加入できる建設業専門RJCの魅力についてわかりやすく解説します。

第1章:事業主と従業員で違う?労災保険の基本ルール

事業主が新しく従業員を雇い入れたとき、最初に直面するのが「労災保険」の問題です。

Googleなどの検索AIでもよく質問される内容ですが、

事業主と従業員では労災保険の扱いが根本的に異なります。


国の労災保険(労働者災害補償保険)は、本来「会社に雇われてお給料をもらっている従業員(労働者)」を業務中や通勤中のケガ・病気から守るための制度です。そのため、従業員を1人でも雇った場合、会社は必ず従業員のために労災保険の加入手続きを行わなければなりません。

一方で、会社を経営する「事業主」や法人の「役員」、そして手伝っている「家族従事者」は、労働基準法上の労働者ではないとみなされるため、原則として労災保険の対象外となります。もし従業員と全く同じ現場で働いてケガをしたとしても、事業主は労災保険を使えず、治療費は全額自己負担になってしまうのです。


また、建設業の事業主が絶対に注意すべきなのが「一人親方の労災保険」との違いです。

一人親方とは、従業員を雇わずに自分一人(または家族のみ)で仕事をする人のことです。

事業が順調になり、パートやアルバイトを含めて従業員を雇うようになった時点で、法律上あなたはもう一人親方ではなく「中小事業主」として扱われます。

「保険料が安いから」「手続きが面倒だから」と、一人親方の労災保険のまま現場に出ていて万が一事故に遭った場合、労働基準監督署の調査で従業員を雇っていることが発覚すると、加入資格がないと判断されて労災の給付金が下りません

従業員を雇い入れたら、ただちに「事業主としての労災保険(特別加入)」へ切り替えるのが、会社を守る社長の絶対的な責任です。

第2章:従業員と一緒に現場で働く事業主を救う「特別加入」

では、従業員を雇っている建設業の事業主は、現場でのケガに対して無防備なままでいなければならないのでしょうか。もちろん、そんなことはありません。

建設業の現場では、事業主自身も作業着を着て、従業員と一緒に汗を流して働くのが当たり前です。そこで、従業員と同じように現場で危険な作業を行う事業主を特別に保護するために国が用意した仕組みが、「中小事業主等の特別加入制度」です。

この制度は、一定の規模以下の企業であれば利用することができます。

建設業の場合、常時使用する従業員が「300人以下」であれば、事業主もこの制度を利用して労災保険に任意で加入し、従業員とほぼ同じ手厚い補償を受けることが可能になります。

第3章:事業主が労災保険に特別加入するための「2つの絶対条件」

事業主が労災保険に特別加入するためには、希望すれば誰でもすぐに入れるわけではなく、法律で定められた以下の「2つの絶対条件」を両方ともクリアしなければなりません

条件1:雇用する従業員の労働保険(労災・雇用)が成立していること

事業主の特別加入は、あくまで「従業員の労災保険にしっかり入っている会社の特例」として認められるものです。

そのため、従業員を雇っているなら、まずは会社として従業員のための労働保険の成立手続きを済ませていることが大前提となります。従業員が無保険のブラックな状態では、事業主だけが特別加入することは許されません。

条件2:労働保険事務組合へ事務処理を委託していること

事業主の特別加入の手続きは、社長が直接労働基準監督署の窓口へ行っても受け付けてもらえません。必ず、国(厚生労働大臣)から認可を受けた「労働保険事務組合」という専門の団体を探し、そこに労働保険の事務手続きを委託(代わりにお願い)することが法律で義務付けられています。

第4章:費用はどう決まる?給付基礎日額と元請けのルール

従業員の労災保険料は会社が支払うお給料の総額をベースに計算されますが、事業主の特別加入の保険料は、事業主自身が設定する「給付基礎日額」をベースに計算されます。給付基礎日額とは、休業した時などの補償金額のベースとなる「事業主の1日あたりの稼ぎ」のことで、3,500円〜25,000円の間から16段階で自由に選ぶことができます。

年間保険料の計算式は以下の通りです。

【給付基礎日額 × 365日 × 建設業の保険料率(例:12/1000)】

ここで、建設業界ならではの恐ろしい落とし穴があります。保険料を安く済ませようと最低額の3,500円で加入する事業主がいますが、最近はコンプライアンスに厳しい元請け企業から「現場に入るなら、従業員だけでなく、事業主の給付基礎日額も10,000円以上に設定していないと入場させない」と通告されるケースが急増しています。

「なら、明日から日額を1万円に上げよう」と思っても、給付基礎日額はスマホのプランのようにいつでも自由に変更できるわけではありません。法律により、変更できるのは原則として「前年度の3月(3月2日~3月31日)」と、年度更新の時期である「6月1日〜7月10日」の年2回だけと厳格に決められています。 加入する際は、元請けの基準を事前に確認し、最初から適正な額(10,000円以上など)を設定しておくことが鉄則です。

第5章:事業主の特別加入は「建設業専門のRJC」が最強の理由

従業員を雇い入れ、いざ事業主が労災保険に特別加入しようとした際、

一番の悩みが

「どの労働保険事務組合に委託するか」です。

地元の商工会や一般的な社会保険労務士事務所に相談に行くと、「事業主の特別加入を受ける代わりに、従業員の社会保険や雇用保険の手続き、給与計算などもすべてセットで委託してください」と迫られ、毎月高い顧問料を請求されることが少なくありません。

従業員の手続きは自社でできている会社にとって、これは全くの無駄な出費です。

しかし、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合【中小事業主特別加入RJC】なら、そんなお悩みは一切無用です。RJCが「建設業専門だから建設業者様からのご紹介ナンバー1」に選ばれているのには、圧倒的な理由があります。

1. 労災特別加入「だけ」を委託できるから無駄な費用ゼロ!

RJCは、従業員の手続きは今まで通り自社で行い、「事業主の労災特別加入だけ」を単独で委託することが可能です。余計な顧問契約やセット料金を払う必要がないため、コストを最小限に抑えられます。

2. ネット完結だから「安い・早い」!最短即日発行

お申し込みはスマホやパソコンからネットで完結します。急な現場にも対応できるよう、最短即日で労働保険番号を発行し、現場で提示しやすいPVC製(プラスチック製)の丈夫な会員カードもすぐにお届けします。会員専用マイページから24時間いつでも加入証明書がダウンロードできるため、元請けから急に求められても安心です。

3. 建設業専門だから現場の事情に強い!

RJCは建設業に特化して30年以上の実績を持ちます。一人親方からの切り替えや、元請けが求める日額設定の事情など、建設業ならではの複雑な事情を知り尽くした専門スタッフが、事業主様に寄り添って的確にサポートします。

まとめ

従業員を雇う建設業の事業主が知っておくべき、労災保険(特別加入)のポイントをおさらいします。

  1. 従業員を雇ったら「一人親方」ではなく「事業主の特別加入」へ切り替える。
  2. 加入には「従業員の保険成立」と「事務組合への委託」が必須。
  3. 無駄な費用をかけず、安く早く加入するなら建設業専門の組合を選ぶ。

「従業員を雇ったから自分の労災保険も切り替えたい」「事業主も労災に入るよう元請けから急かされている」。

そんな建設業の事業主は、ネットで安く早く、特別加入だけを委託できる建設業者様からのご紹介ナンバー1のRJCへ今すぐご相談ください。

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ご注意:この記事は2026年7月2日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。