「え、一人親方のまま?」従業員を雇った下請け社長に元請けとして伝えるべきこと

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 下請けの社長から「従業員を雇った」と報告を受けた元請けの現場監督さん
  • 「一人親方の労災があれば、人を雇っても大丈夫でしょ?」と思っている下請けの社長さん
  • 最近、従業員を雇った社長さん

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はじめに

建設業界を支える元請けのみなさん、日々現場の安全管理や書類のチェック、本当にお疲れ様です。

現場をスムーズに回すために、信頼できる下請けの存在は欠かせないですよね。
そんな大切な下請けの社長から、ある日笑顔で「うちもやっと従業員を雇えることになりました!
なんて報告を受けたら、自分のことのように嬉しくなるものです。

でも、ちょっと待ってください。
その嬉しい報告の後、現場の安全書類(施工体制台帳など)をチェックしていて「あれ?」と思ったことはありませんか?

「従業員を雇ったのに、労災保険の番号が一人親方のときのままになっている……」
「これって、このまま現場に入ってもらって大丈夫なのかな……?」

実は、ここには建設業界で非常に多く見落とされている「大きな落とし穴」が隠されているのです。
もしそのまま現場で事故が起きてしまったら、下請けの社長だけでなく、元請けであるあなたも大きな責任を問われるリスクがあります。

今回は、下請けの社長が従業員を雇ったときに、元請けとして真っ先に教えてあげるべき
労災保険の切り替え」について、分かりやすく解説しますね。

従業員を雇ったら「一人親方労災」は使えない!知っておくべき法律のルール

現場で一緒に汗を流す下請けの社長さん。
これまでは1人で現場を飛び回る「一人親方」として、一人親方専用の労災保険(特別加入)に入っていた方が多いのではないでしょうか。

人を雇っても、自分の労災は今のままでいいよね」なんて思っていたら、実はそれが大間違い

結論からお伝えします。
たとえアルバイトであっても、1人でも従業員を雇った瞬間から、その社長はもう「一人親方」とは認められなくなります。

これは国の法律(労働者災害補償保険法)できちんと定められているルールです。
一人親方とは、あくまで「労働者を雇わずに、自分1人で、または家族だけで仕事を請け負う人」のことを指すからです。

「でも、社長自身も現場で作業しているんだから、今持っている一人親方の労災カードでそのまま現場に入れるんじゃないの?」

そう考えてしまう下請けの社長さんはとても多いのですが、それは大きな間違いです。
従業員を雇った時点で、その一人親方労災の契約は「実態に合っていない無効なもの」になってしまいます。
つまり、中身がカラッポの保険に入っているのと同じ状態になってしまうのです。

この状態で、もし現場で社長がケガをしてしまったらどうなるでしょうか。
当然、一人親方労災の保険金は1円も降りません。
そればかりか、「虚偽の申請をして現場に入っていた」とみなされ、現場の作業がストップしたり、
元請け企業の社会的信用までガタ落ちになってしまったりするのです。

従業員を雇った社長が、自分自身のケガをカバーするために新しく入らなければならないのが中小事業主の特別加入」という制度です。

「一人親方労災」から「中小事業主の特別加入」へ。
この切り替えを行って初めて、社長は新しい有効な労災番号を手に入れることができ、
大手を振ってあなたの現場に入ることができるようになります。

なぜ元請けからの案内が必要?下請けの社長が「切り替え」を忘れてしまう理由

「そんな大事なルールなら、下請けの社長が自分で調べて切り替えるべきでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、現場の第一線で活躍する職人上がりの社長さんたちは、とにかく毎日が超多忙です。
現場の段取り、資材の手配、元請けとの打ち合わせ、そして新しく雇った従業員の面倒見……。
頭の中は常に現場のことでいっぱいで、難しい書類手続きや法律のことまで手が回らないのが本音です。

さらに言えば、建設業の社長さんは「パソコンやスマホで難しい文字を読むのが苦手」
「役所のホームページを見ても、専門用語ばかりでさっぱり分からない」という方が少なくありません。

悪気があって切り替えないのではなく、「そもそも切り替えが必要なこと自体を知らない」、あるいは「どこに相談すればいいか分からなくて後回しにしている」というのが現実なのです。

だからこそ、元請けであるあなたの出番です。
下請けの社長から「人を雇った」という話を聞いたら、ぜひその場で優しく声をかけてあげてください。

社長、おめでとう!でも、人を雇ったら一人親方の労災は使えなくなるから、中小事業主の特別加入に切り替えないと現場の書類が通らなくなっちゃうよ。早めに手続きしておいたほうがいいよ

元請けの現場監督さんや安全担当の方からそう一言教えてもらえるだけで、下請けの社長さんは「ハッ」と気づくことができます。
「自分の現場と下請けの安全を守るため」に、元請けからの案内が何よりも強力なキッカケになるのです。

建設業専門だから話が早い!手続きをスムーズに進めて現場のトラブルを防ぐ方法

切り替えが必要だと分かっても、「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」と下請けの社長さんから逆質問されて困ってしまうこともありますよね。
元請けのあなた自身が、面倒な手続きの方法まで詳しく教える必要はありません。

大切なのは、「ここに相談すれば間違いないよ」という安心できる窓口を教えてあげることです。

世の中にはたくさんの労災保険の組合がありますが、建設業のルールをよく分かっていない窓口を選んでしまうと、手続きに余計な時間がかかってしまいます。
「工期が迫っているのに、新しい労災番号がなかなか発行されない!」なんてことになったら、現場の工程が狂ってしまいますよね。

下請けの社長さんに案内するなら、絶対に「建設業専門」の窓口がベストです。

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建設業専門の組合であれば、現場独特の用語や、元請け・下請けの関係性を最初からすべて理解しています。
難しい専門用語を使わずに、電話やメールで対応してくれるため、書類業務に不安がある社長さんでも、びっくりするほどスムーズに手続きが進みます。

驚くほどスピーディーに新しい「中小事業主の特別加入」の証明書が発行されるので、現場の書類審査でハラハラすることもなくなります。

下請けの社長さんに「めんどくさい手続き」と思わせず、快く切り替えてもらうための秘訣。
そして、具体的な案内や、社長たちが「これならやりたい!」と納得する切り替えのメリットについては、実はまだ他にも重要なポイントがあるのですが……。

長くなってしまいましたので、今回はここまでにしておきますね。

まとめ

下請けの社長が従業員を雇ったときは、一人親方労災から「中小事業主の特別加入」への切り替えが絶対に必要です。

元請けのあなたが優しく声をかけてあげることで、現場の安全書類がスムーズに整い、
万が一の事故の際にも全員が守られる安心な現場を作ることができます。

下請けの社長さんから「切り替えってどうすればいいの?」と聞かれたり、現場の労災番号の手続きで少しでも気になることがあったりしたときは、一人で抱え込まずにプロを頼ってくださいね。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!

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ご注意:この記事は2026年7月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。