現場監督に見せる書類で慌てない!従業員を雇った瞬間に必要な2つの手続き

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 旦那様(社長)から「従業員を雇ったから手続きしといて」と丸投げされて困っている奥様
  • 元請けの現場監督から「労災保険番号がないと現場に入れないよ」と言われて焦っている方
  • 「雇用保険」や「特別加入」と言われても、正直何から手をつければいいか分からない方

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はじめに

毎日、現場の段取りや職人さんの手配で大忙しの社長、本当にお疲れ様です!
そして、そんな社長の隣で、会社の「面倒な書類仕事」を一手に引き受けている奥様、いつも本当にお疲れ様です。

建設業の会社が大きくなってきて、新しく従業員(職人さんや見習いの子)を雇うことになるのは、本当に喜ばしいことですよね。
会社が成長している証拠です。

でも……ちょっと待ってください!
「うちは今まで一人親方の労災保険に入っていたから、何かあっても大丈夫!」 そう思っていませんか?

もし、その状態のまま新しい従業員さんを現場に連れて行こうとしているなら、実はものすごく危険な状態です。
元請けの現場監督から「おいおい、これじゃ現場に入れないよ!」と怒られてしまうだけでなく、
万が一の時に誰も守られないという最悪の事態になりかねません。

「じゃあ、一体どうすればいいの!?」とパニックになりそうな奥様、安心してくださいね。
今回は、従業員を雇ったときに絶対に知っておくべき雇用保険」と「特別加入」の手続きの秘密について、お話しします。

なぜ「一人親方」の労災保険のままじゃダメなの?従業員を雇った瞬間に変わるルール

これまで社長お一人、あるいはご家族だけで現場に入っていたときは、「一人親方労災保険」でバッチリ現場の条件をクリアできていたと思います。
現場監督に見せる書類も、それで問題なかったはずです。

ですが、ここに「新しく従業員を雇う」という出来事が加わると、法律上のルールがガラリと変わってしまいます。

日本の法律では、「従業員を1人でも雇ったら、その人は『一人親方』ではなくなり、『中小事業主』になる」と決められているのです。

つまり、社長ご自身が「一人親方」の保険に入ったままで従業員を雇ってしまうと、それは「実態と合っていない保険」になってしまいます。
これを知らずに現場に行くと、現場監督から、

社長、これ一人親方の保険だよね?従業員連れてきてるなら、これじゃ現場に入せられないよ。ちゃんと中小事業主の労災番号を出して

と、突っ込まれてしまうのです。
せっかく現場に向かったのに、書類の不備で中に入れないなんて、大切な1日が無駄になってしまいますよね。
しかも、社長ご自身のケガを守るためにも、「中小事業主の特別加入」という別の手続きが必要になります。

「えっ、じゃあ新しく入った従業員の子の保険はどうなるの?」と思いますよね。
実は、そこにはもっと大きな落とし穴があるのです……。

雇用保険に入らないと、大切な従業員が現場でケガをしても労災が使えない!?

「従業員用の労災保険に入ればいいんでしょ?」と思われるかもしれませんが、ここに建設業特有の、そしてとても複雑な落とし穴があります。

結論からお伝えすると、「雇用保険」の手続きを正しく行わないと、大切な従業員が現場で
ケガをしたときに、労災保険が使えないという恐ろしい仕組みになっているのです。

建設業の場合、従業員のための労災保険(現場労災)は、基本的には元請け会社がまとめて入ってくれていることが多いです。
しかし、二次請け、三次請けとして現場に入る場合、「あなたの会社は、本当にその従業員を正しく雇っていますか?」という証明を求められます。

その証明書代わりになるのが、まさに「雇用保険の加入手続き」なのです。

もし、雇用保険の手続きをサボった状態で従業員が現場で大ケガをしてしまったらどうなるでしょうか。
「うちの従業員です」と言い張っても、公的な書類が何もないため、国の役所からは簡単には認められません。
下手をすると、多額の治療費や休業補償を、会社から全額支払わなければならないなんていう、会社が倒産しかねない事態に発展することもあるのです。

「そんなの怖すぎる!でも、ハローワークとか労働基準監督署とか、あちこちの役所に行って難しい書類をいくつも書くなんて、今の忙しさじゃ絶対に無理……」

そう頭を抱えてしまう奥様の気持ち、本当によく分かります。
ただでさえ毎日の現場の請求書や領収書の整理で手一杯なのに、これ以上難しい法律の書類なんて見たくもないですよね。

でも、どうぞ安心してください。
実は、その面倒な作業をすべて「任せられる」方法があるのです。

忙しい社長と奥様の救世主!建設業専門だから「まるごと代理」で手続きが完了する理由

インターネットで調べると、難しい専門用語ばかりが出てきて嫌になりますよね。
「労働局」だの「確定保険料」だの、普段使わない言葉ばかりで、読むだけで頭が痛くなってしまいます。

そこで頼りにしていただきたいのが、私たち「フリーランス保険組合」です。

私たちは、数ある保険組合の中でも「建設業専門」として、これまで多くの職人さんや建設会社社長のサポートをしてきました。

建設業専門だからこそ、社長や奥様がわざわざ難しい説明をしなくても、「あぁ、あの現場で監督に言われたんですね」「次の現場の期日が迫っているんですね」と、お電話やメールのやり取りだけで、すぐに状況を理解できます。お互いに通じる「現場の言葉」で話ができるので、とにかく話が早いです。

そして何よりのメリットは、忙しい社長や奥様に変わって、私たちが「代理」で役所への申し込みや手続きをすべて行えるという点です。

奥様が慣れない手つきで何時間もかけて書類を作り、平日の昼間にわざわざ役所の窓口に並ぶ必要は一切ありません。私たちがすべての窓口となり、雇用保険の手続きも、社長ご自身のための特別加入の手続きも、ワンストップで同時に進めることができます。

これで、現場監督から「早く労災番号を出して」と急かされても、笑顔で「今手続き中ですので、すぐに出ますよ」と答えることができますし、大切な従業員さんを安心して現場へ送り出すことができますよね。

まとめ

従業員を雇ったときは、これまでの「一人親方」のやり方では通用しなくなります。
社長ご自身を守るための「中小事業主の特別加入」と、従業員を守り現場に入るために必須となる「雇用保険」の2つが絶対に必要です。

「言っている意味は分かったけれど、やっぱり書類を書く時間がない……」
「来週からの現場に間に合わせるには、今すぐどう動けばいいの?」

そんな風にお一人で悩む時間はもったいないです。
ここから先は、建設業のルールを熟知した専門家にどうぞ頼ってください。

実は、この雇用保険特別加入の手続きを「一番早く、そして確実に行うため」には、
ある1つの『重要な書類』をはじめに準備していただく必要があります。
これがないと、どんなに急いでも手続きがストップしてしまうのです。

その『重要な書類』とは一体何なのか?

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!

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ご注意:この記事は2026年7月2日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。