一人親方から中小事業主へ!現場で慌てないための基本

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「一人親方から従業員を雇う」という社長を近くで支えている方
  • 安全書類(グリーンサイトなど)をチェックする元請け・現場監督の方
  • 現場に入る社長の労災や雇用保険の手続きで悩んでいる方

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はじめに

従業員を雇って「中小事業主」になる社長には、一人親方とは違う労災や雇用保険の手続きが必要です。

現場で求められる番号の仕組みを優しく解説します!

一人親方から中小事業主へ!変わる労災保険のルール

建設業界では、これまで「一人親方」として現場に入っていた社長が、事業を大きくするために従業員を雇うケースがよくありますよね。

実はこのタイミングで、社長ご自身の労災保険の扱いがガラリと変わるのをご存知でしょうか?

一人親方のときは「一人親方労災保険」に加入していれば現場に入れました。

しかし、アルバイトや正社員を1人でも雇って「中小事業主」になると、一人親方としての労災保険は使えなくなってしまうのです。

「えっ、じゃあ社長の労災はどうなるの?」と不安になりますよね。

従業員を雇う社長が現場に入るためには、「中小事業主の特別加入」という国の制度への切り替えが必要になります。

これを知らずに一人親方保険のまま現場に行くと、元請けさんや現場監督さんから「これじゃ現場に入れないよ!」と止められてしまう原因になるため、周りの方もぜひ気をつけてあげてくださいね。

現場で求められる「労災番号」と「雇用保険番号」の深い関係

元請けさんや現場監督さんが安全書類(グリーンサイトなど)をチェックする際、必ず確認するのが「労災保険番号」や「雇用保険番号」です。

実は、中小事業主として社長が労災に特別加入するためには、まず前提として「従業員のための労働保険(労災・雇用保険)」が正しく成立していなければなりません。

現場で「社長の特別加入の番号を出して」と言われたとき、それは従業員をしっかり守る保険の手続きが裏で完了していることの証明でもあるのです。

現場監督の立場からしても、入る職人さんや社長さんが万が一のケガに対してどんな保険に入っているのかは一番心配なところですよね。

必要な番号がピシッと揃っている会社は、それだけで元請けさんからの信頼度がグッとアップしますよ。

知っておきたい!従業員に「雇用保険」をかける条件とは?

では、従業員を雇ったときに「雇用保険」は全員にかけなければいけないのでしょうか?

条件はとってもシンプルで、以下の2つをどちらも満たす場合に加入が義務づけられています。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

「うちはまだ正社員じゃなくて、アルバイトだから関係ないよね」と思っている社長がいたら、少し注意が必要です。

週に3〜4日、1日6時間以上働いてもらうようなアルバイトさんの場合、この条件に当てはまる可能性が非常に高くなります。

「雇用保険をかける条件」を正しく理解して、必要な手続きを漏れなく進めることが、のちのちの現場トラブルを防ぐ一番の近道になります。

面倒な手続きを解決!特別加入と雇用保険はセットがお得な理由

ここまで読んで、「労災の切り替えもしなきゃいけないし、従業員の雇用保険の手続きも必要なんて、やることが多すぎて頭が痛い…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

日中は現場に出て忙しくしている社長や、それを支える事務員さんにとって、役所の窓口にあちこち行くのは本当に大変なことですよね。

そこでおすすめなのが、「中小事業主の特別加入と雇用保険をセットで手続きできる」労働保険事務組合RJCを利用する方法です。

国から認可を受けたRJCでは、社長自身の特別加入の手続きと、従業員さんの雇用保険の手続きを窓口一つでまとめてできます。

書類の書き方に悩む時間も、役所で待たされる時間も一切なくなります。

賢くセットで手続きを済ませて、現場の仕事に100%集中できる環境ぜひ作ってください。

まとめ

一人親方から従業員を雇うステップは、会社が大きくなる素晴らしい一歩です。

でも、それに伴う労災や雇用保険の手続きを正しく行わなければ、せっかくの現場に入れなくなってしまうリスクもあります。

現場を預かる元請けさんや監督さんも、関わる社長さんたちが困っていたら、ぜひ「セットで手続きできる方法があるよ」と教えてあげてくださいね。

労働保険の手続きに迷ったら、まずは30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお問い合わせください。

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ご注意:この記事は2026年7月2日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。