建設業の社長を守る命綱!労災保険の給付基礎日額を「とりあえず」で決めてはいけない理由

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 元請けや現場監督から「労災番号がないと現場に入れない」と言われて焦っている社長
  • 労災保険の「給付基礎日額」をいくらにすればいいかサッパリ分からない社長
  • 「とりあえず一番安い金額で入っておけばいいや」と考えている社長

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はじめに

建設業の社長のみなさん、毎日現場の管理や資金繰りなど、本当にお疲れ様です!

「現場監督から急に『労災の特別加入に入って、番号を明日までに提出して』って言われて困った…」 「ネットで調べても専門用語ばかりで、どれを選べばいいか全然分からない!」

そんな風に頭を抱えていませんか?
急いで手続きをしようとすると、よく分からないまま決めてしまいがちになるのが
給付基礎日額」という金額です。

実は、この金額を「まあ、一番安くていいか」と適当に決めてしまうと、
後から「こんなはずじゃなかった…」と大後悔することになりかねません。
しかも、この金額は「変えたいときにすぐ変えられる性質のものではない」という恐ろしいルールがあるのです。

今回は、建設業専門の私たちが、「なぜ日額選びがそんなに重要なのか」を分かりやすく解説しますね。

給付基礎日額は「万が一のときの命綱」!適当に選ぶとどうなる?

まず、耳慣れない「給付基礎日額」という言葉ですが、これは簡単に言うと
「万が一、現場でケガをして休んだときに、国から毎日もらえる手当の基準になるお給料」のようなものです。

私たち「中小事業主特別加入RJC」では、社長のみなさんの状況に合わせて、
「3,500円」か「10,000円」の給付基礎日額などを選ぶことができます。

「それなら、毎月の保険料が一番安く済む3,500円でいいよ!」

そう思われた社長、ちょっと待ってください!
確かに、日額を3,500円に設定すれば、毎月支払う保険料はとっても安く抑えられます。
現場に入るための「労災番号」もすぐに手に入ります。

ですが、もし現場で大きなケガをしてしまい、3ヶ月間まったく動けなくなったらどうなるでしょうか?
労災保険からお休みの補償(休業補償)が支払われますが、それはあなたが選んだ「3,500円」を基準に計算されてしまいます。
つまり、実際に受け取れる金額は、毎日の生活費や会社の固定費を支払うにはあまりにも少なすぎる額になってしまうのです。

逆に、日額を10,000円にしておけば、万が一のときの手当ては手厚くなりますが、その分、
毎月支払う保険料は高くなります。

「じゃあ、現場に入るときは一番安い3,500円で入っておいて、本当にケガをしたり、余裕ができたりしたときに10,000円に値上げすればいいんじゃない?」

そう考えるのが普通ですよね。
しかし、ここに労災保険の「最大の落とし穴」が隠されているのです。

知らないと損をする!給付基礎日額は「いつでも自由に変更できるわけではない」

「今月は厳しいから日額を下げよう」
「来月から危ない現場に行くから日額を上げよう」
そんな風に、スマホの料金プランのようにコロコロと自由に変えられたら便利ですよね。

しかし、労災保険のルールはそんなに甘くありません。
結論から申し上げますと、給付基礎日額は、あなたが変えたいと思ったときにいつでも変えられるものではないのです。

基本的には、一度決めた金額は「次の年度(4月)が来るまで変更できないという厳しい決まりがあります。
例えば、5月に「やっぱり金額を上げたいな」と思っても、
翌年の3月まではずーっと最初に決めた金額のまま我慢しなければなりません。

「現場監督に急かされているから、とりあえず一番安い金額でいいや!」と、
深く考えずに申し込んでしまうと、丸1年間、不十分な補償のままで命がけの現場に立ち続けなければならなくなります。

だからこそ、加入する「その瞬間」の金額選びが、
あなたの今後の会社経営と人生を左右すると言っても大げさではないのです。

建設業専門だから話が早い!加入時にしっかり確認しておくべき理由

ここまで読んで、「じゃあ、俺の会社の場合はいくらに設定するのが正解なんだ?」と
不安になってしまった社長も多いのではないでしょうか。

ネットで検索しても、難しい数式や法律の言葉ばかりが出てきて、読むだけで嫌になってしまいますよね。
お気持ちはとてもよく分かります。
社長の本業は現場を動かすことであって、保険の勉強をすることではありませんよね。

だからこそ、加入するときにプロにしっかり確認しておくことが何よりも大切です。

中小事業主特別加入RJC」は、建設業専門の労災保険組合です。
他の中小企業向けの窓口とは違い、私たちは建設業の現場のルールや、社長のみなさんが置かれている状況をどこよりも熟知しています。

「元請けからこんな書類を出せって言われてるんだけど…」
「現場監督に明日までに番号をくれって言われて困ってる!」

そんなお急ぎのビジネス特有の事情も、建設業専門だからこそ「あぁ、あのパターンのやつですね!」と一瞬で話が通じるんです!

まとめ

給付基礎日額は、一度決めてしまうとあなたの都合で簡単に変更することはできません
せっかくお金を払って労災保険に入るのですから、現場の入場許可証を手に入れるためだけでなく、
本当に社長の身を守れる設定にしておくべきです。

「そう言われても、やっぱり自分一人では決められない…」
「明日までに現場に提出しないといけないから、とにかく急いで相談したい!」

そんなときは、一人で悩まずに私たちを頼ってください。
建設業の社長の苦労が分かるからこそ、スピーディーに、そして分かりやすい言葉でお手伝いをさせていただきます。

お困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にご相談ください!

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ご注意:この記事は2026年6月26日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。