倉庫のケガで治療費10割負担!?建設業の社長を救う特別加入

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 従業員を雇った社長さん
  • 「俺は現場に入らないから労災なんて関係ない」と思っている方
  • 事務所や倉庫でのもしものケガが心配な方

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はじめに

こんにちは!建設業を支える社長の皆さん、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。

突然ですが、社長さんは「俺はもう現場でバリバリ作業しないから、労災保険の特別加入なんていらないよ」なんて思っていませんか?

実はそれ、とっても危険な勘違いなんです!

現場に行かなくても、事務所や倉庫でケガをしてしまう社長さんはたくさんいらっしゃいます。

今回は、「社長が事務所労災を使うのはどんな状況なのか?」について、具体例を交えながら分かりやすくお話ししますね。

これを読めば、なぜ社長さんに特別加入が必要なのかがスッキリ分かりますよ!

そもそも「事務所労災」ってなに?

建設業の労災保険には、大きく分けて「現場の労災」「事務所の労災」の2つがあるのをご存知ですか?

従業員を雇った社長さんなら、会社として「事務所労災」に加入する義務があります。

これは、事務所や倉庫で事務仕事や軽作業をするスタッフを守るための大切な保険です。

「会社で加入しているなら、社長の俺が事務所でケガをした時も使えるよね?」と思ってしまいますよね。

でも、実は使えないのです!

労災保険というのは、本来「雇われている労働者」のためのもの。

会社のトップである社長さんは労働者ではないため、普通の労災保険の対象からは外れてしまうルールになっています。

そこで、現場に出ない社長さんであっても、仕事中のケガに備えて国の労災保険に特別に入れるようにした仕組みが「特別加入」なんです。

社長が事務所労災を使うのはこんな時!4つの具体例

「現場で重機を動かしたり、高いところに登ったりしないから、大ケガなんてしないでしょ?」

そう油断している社長さんこそ要注意です。

現場以外の場所にも、ケガのキケンはたくさん潜んでいます。

実際に社長さんが事務所労災(特別加入)を使って治療を受けるのは、次のような状況です。

①倉庫での作業や資材の整理

現場には行かなくても、自社の倉庫に入って資材の整理をしたり、届いた荷物の荷下ろしを自ら手伝ったりすることはありませんか? 「重い資材をちょっと動かそうとした瞬間に、腰をグキッと痛めてギックリ腰になった」 「棚の上のほうにある工具を取ろうとしたら、バランスを崩して転落した」 これらは立派な業務中のケガです。特別加入していれば、しっかり保険が使えますよ。

②役所や銀行への移動中

会社を経営していると、手続きのために役所へ行ったり、お金のやり取りで銀行へ行ったりと、外出する機会が多いですよね。 その「役所や銀行への移動中」に車で追突されてしまったり、歩道でつまずいて転んで骨折してしまったり……。こういった移動中のアクシデントも、事務所労災の特別加入があれば国が守ってくれます。

③見積もり作成のための現場の下見

建設業の社長さんにとって、重要なお仕事の一つが「見積もり作成のための現場の下見」です。 まだ工事が始まっていないまっさらな土地を見に行ったり、これからリフォームする古い建物を確認しに行ったりしますよね。その際、足元がぬかるんでいて転んでしまったり、落ちていた釘を靴の上から踏み抜いてしまったりすることがあります。「まだ本格的な工事は始まっていないから」と思いがちですが、下見も仕事のうち。これも労災の対象になります。

④元請けへの営業や打ち合わせ

新しい仕事をもらうための営業活動や、元請け会社さんとの打ち合わせで外回りをすることも多いですよね。営業先へ向かう途中や、営業先で起きた不慮の事故も、社長さんの大切なお仕事中のケガですから、特別加入でカバーすることができます。

社長には「加入義務」がないからこそ、自ら守る「特別加入」が大事!

従業員さんを雇った場合、スタッフに対する労災の加入義務は法律で厳しく決まっています。

しかし、社長さん自身の加入義務はありません。

「義務がないなら、入らなくてもいいや」と放置していると、完全に「無保険」の状態で毎日仕事をすることになってしまいます。

「俺は健康保険があるから大丈夫だよ」と言う社長さんもおられますが、実はここに大きな罠があります。

健康保険は「プライベートのケガや病気」のためのもの。

仕事中や通勤中のケガには、健康保険を使ってはいけないという厳格なルールがあるのです。

もし特別加入をしていない社長さんが、倉庫での作業中や営業中に大ケガをして病院に運ばれたら、どうなると思いますか?

なんと、病院代がすべて「全額自己負担(10割負担)」になってしまうのです!これって、ものすごく恐ろしいことですよね。

だからこそ、会社やご家族を守るためにも、社長さん自身の「特別加入」が絶対に大事なのです。

時間がかかる面倒な手続きは、すべて「RJC」に任せられる!

「特別加入に入らなきゃいけない理由は分かった。でも、手続きが難しそうだな……」 「お役所の書類って書くのが大変だし、手続きに行く時間もかかるから面倒くさい!」

そのお気持ち、本当によく分かります。毎日現場の手配や経営で忙しい社長さんにとって、ややこしい保険の手続きをするのは本当に大変なことですよね。

そんな時は、労働保険事務組合の「RJC」にお任せください!

RJCは「24時間いつでもWEB申込ができる」のが大きな特徴です。

スマホやパソコンから簡単にアクセスできるので、日中はバタバタしている社長さんも、夜お家で一息つきながら、サクッと手軽にお申し込みが完了しちゃいます。

全国対応ですので、どこの地域の社長さんでも丁寧スピーディーに対応させていただきます。

時間がかかる面倒な手続きに頭を悩ませる必要は、もう一切ありません!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

「現場に入らないから労災はいらない」というのは大きな思い込みです。

倉庫での作業や資材の整理、役所や銀行への移動中、見積もり作成のための現場の下見、そして大切な営業活動など、社長さんが「事務所労災」を必要とするタイミングは日常にたくさん溢れています。

万が一のケガで「あの時入っておけばよかった……」と後悔する前に、しっかり特別加入で備えておきましょうね。

時間がかかる面倒な手続きは、すべて建設業のプロである私たちに任せられるので安心してください。

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ご注意:この記事は2026年5月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。