公開日:2026年5月15日
ID:25004

この記事はこんな方におすすめです
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はじめに
こんにちは!毎日現場の管理や職人さんの手配など、本当にお疲れ様です。
先日、ある社長さんから「現場の作業員が自社の倉庫でケガをしたんだけど、元請けの現場労災で申請していいよね?」というお問い合わせをいただきました。
従業員さんのために早く手続きしてあげたい気持ちはよく分かります。
ですが、結論からお伝えすると、「倉庫や事務所でのケガ」を「現場労災」で申請するのは、立派な法律違反(不正受給)になります!
知らずにやってしまうと、会社が潰れてしまうほどの重いペナルティを受けることもあるんです。
なぜダメなのか、優しく分かりやすく解説しますね。
倉庫や事務所でのケガに現場労災を使うと「不正受給」になる理由
建設業の労災保険は、「現場労災」と「事務所労災」の2つにハッキリ分かれています。
- 現場労災:元請け企業が加入する、工事現場の中でのケガをカバーするもの
- 事務所労災:社長さんの会社自身が加入する、自社の事務所や倉庫でのケガをカバーするもの
自社の倉庫や事務所は、元請けが管理する「工事現場」ではありませんよね。
ですから、たとえ現場に持っていく資材の準備を倉庫でしていたとしても、そこでのケガに現場労災は使えないのです。
これをごまかして現場労災で申請してしまうと、国から「不正受給」とみなされてしまいます。
知らなかったでは済まされない!不正受給の恐ろしいペナルティ
「バレないだろう」と軽い気持ちで現場労災を使ってしまうと、後から大変なことになります。
労基署の調査で嘘は必ずバレるようになっており、以下のような罰則を受けます。
- 高額なペナルティ金:国から治療費の返還を求められるだけでなく、悪質な場合は「2倍の罰金」を上乗せ(実質3倍返し)で請求されます。
- 元請けからの取引停止:元請けの保険を不正に使おうとしたわけですから、一発で出入り禁止(クビ)になります。
- 調査に時間がかかる:一度疑われると労基署の泥沼の調査が始まり、大量の書類提出を求められます。その対応だけで毎日が潰れてしまいます。
「知らなかった」では済まされないのが法律の怖いところなんです。
従業員を1人でも雇ったら必須!「事務所労災」の加入義務
では、倉庫でのケガはどうすればいいのでしょうか?
正解は、社長さんの会社で「事務所労災」に入っておくことです。
従業員(アルバイトやパートも含む)を1人でも雇っている会社には、事務所労災の「加入義務」が法律で定められています。
社長さんは「大切な従業員も守りたい」という強い思いをお持ちのはずです。
万が一、倉庫での作業中に従業員さんが大ケガをしたとき、会社が事務所労災に入っていなければ、正しい補償をしてあげられず、大きなトラブルになってしまいます。
会社と従業員を守るために、絶対に外せない保険なんです。
社長自身の倉庫作業も危ない?「特別加入」で身を守ろう
ここで、もう一つ忘れてはいけないのが「社長さん自身のケガ」です。
実は、普通の労災保険は「雇われている従業員」のためのものなので、会社のトップである社長さんは対象外なんです。
社長さん自身が倉庫で資材を運んでいるときにケガをしても、1円も治療費は出ません。
そんなリスクから社長さんを守るためにあるのが「特別加入」という制度です。
この特別加入の手続きをしておけば、社長さんが倉庫や現場でケガをしたときも、従業員さんと同じように国から手厚い補償が受けられます。
事務所労災とセットで入るのが鉄則ですよ。
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まとめ
従業員さんが自社の倉庫や事務所でケガをしたとき、現場労災を使うのは違法(不正受給)です。
必ず会社自身で加入する「事務所労災」が必要になります。
「知らなかった」で会社の信用や取引先を失ってしまうのは、本当にもったいないです。
正しい手続きをして、安心して稼げる会社を作っていきましょう。
少しでも不安なことがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。






