公開日:2026年5月11日
ID:25004

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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はじめに
建設業の社長さん、毎日お仕事お疲れ様です!
現場の安全管理には人一倍気を使われていると思いますが、ふとした時に「これってどうなんだろう?」と疑問に思うことはありませんか?
先日、ある社長さんからこんなお問い合わせをいただきました。
「うちは事務員なんていないし、全員が現場に出る従業員なんだ。それでも『事務所労災』って入らなきゃいけないの?」
実はこれ、多くの建設業の社長さんが勘違いしやすいポイントなんです。
結論から申し上げますと、たとえ事務員がいなくても、事務所労災への加入は必要です。
「えっ、なんで?現場の労災に入ってるじゃないか」と思われるかもしれませんね。
今回は、建設業における「事務所労災」の重要性と、どんな仕事が対象になるのか、わかりやすく解説していきます。
建設業の労災は「2階建て」の仕組み
建設業の労災保険は、他の業種とは少し違う特別な仕組みになっています。
イメージとしては「2階建ての家」のようなものです。
【1階部分:現場労災(一括有期事業)】 これは、工事現場でのケガをカバーするものです。元請け業者がまとめて加入することが多いので、「現場での事故は元請けさんの労災があるから大丈夫」という認識は正しいです。
【2階部分:事務所労災(継続事業)】 こちらが今回お話しする「事務所労災」です。これは「現場以外の場所」での業務や通勤中の事故をカバーするためのものです。 建設業を営む事業主として、従業員を一人でも雇っている場合は、法律で加入が義務付けられています。
「現場に出る従業員しかいない」からといって、2階部分(事務所労災)を無視することはできない仕組みになっているんですね。
事務所労災が必要な「現場以外の仕事」とは?
「現場に出る従業員しかいない」という会社でも、実は「現場以外の仕事」をたくさんされています。
以下のような場面を想像してみてください。これらはすべて、事務所労災(2階部分)の対象になるお仕事です。
① 事務所や倉庫での準備・片付け 現場に向かう前に、倉庫で資材をトラックに積み込んだり、戻ってきてから道具を整理したりする時間がありますよね。もし、この準備中に重いものを足に落としてケガをしたら?これは「現場労災」ではなく「事務所労災」の範囲になります。
② 事務作業(日報や図面の確認など) 現場から帰った後、事務所で日報を書いたり、明日の図面を確認したりする作業も立派な業務です。事務所の階段で足を踏み外した、といった事故も事務所労災で守られます。
③ 買い出しや打ち合わせの移動 足りなくなった資材をホームセンターに買いに行ったり、取引先へ書類を届けに行ったりする道中の事故も対象です。現場から現場への移動ではなく、事務所を拠点とした移動は事務所労災の出番です。
④ 通勤途中の事故 従業員が自宅から事務所や集合場所へ向かう途中のケガ(通勤災害)も、事務所労災に含まれます。
どうでしょうか?「現場しか行っていない」と思っていても、実は事務所労災に守られるべき時間が一日の中にたくさん隠れていることがお分かりいただけると思います。
事務所労災に入っていないとどうなる?
もし事務所労災に入っていない(未加入)の状態で、上記のような「現場以外」でケガが起きてしまったら大変です。
- 治療費が全額自己負担になる可能性がある:労災が使えないと、健康保険も(業務中なので)使えません。
- 会社が損害賠償を請求される:従業員を守る義務を果たしていないとして、社長個人や会社が責任を問われるリスクがあります。
- 罰則や遡及支払い:未加入が発覚すると、過去にさかのぼって保険料を徴収されたり、追徴金が発生したりします。
「知らなかった」では済まされないのが法律の厳しいところ。でも、社長さんは毎日現場のことで忙しくて、細かい書類のことまで手が回りませんよね。
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まとめ
「現場に出る従業員しかいないから事務所労災はいらない」というのは、今の建設業界では大きなリスクです。
倉庫での準備、ホームセンターへの買い出し、日報の記入…そんな日常の何気ない作業中に起きた事故から、従業員さんと会社を守るのが「事務所労災」の役割です。
「うちはどうなのかな?」「今すぐ入りたい」と思ったら、まずはRJCにご相談ください。
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