着工前の下見でケガ…元請けの労災は使えない?事務所労災の落とし穴

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 「現場の下見」中に従業員がケガをして焦っている社長さん
  • 現場労災(元請)があるから、自社の労災はいらないと思っている方
  • どこまでが「現場」でどこからが「事務所」の範囲か知りたい方

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はじめに

建設業の社長さん、今日もお疲れ様です! 現場を駆け回っていると、ふとした瞬間にヒヤッとしたことはありませんか?

先日、ある社長さんからこんな切実なご相談をいただきました。

「これから始まる現場の下見に従業員を行かせたら、足を滑らせてケガをしちゃったんだ。これって元請けさんの労災(現場労災)が使えるのかな?」

実はこれ、建設業では非常によくある「勘違い」の原因なんです。

結論から言うと、「これから始まる現場の下見」は、元請けさんの現場労災ではカバーされない可能性がとっても高いんです。

「えっ、仕事中なのにダメなの?」と驚かれますよね。

そこで今回は、建設業の新常識である「事務所労災」と、聞き慣れない言葉かもしれませんが「特定の工事現場に付随しない業務」について、実際のケガの例を出しながら優しく解説していきますね!

「現場の下見」が現場労災にならない理由

建設業の労災保険は、大きく分けて2種類あります。

  • 現場労災(一括有期事業): 実際に工事が始まっている「特定の現場内」でのケガを補償。
  • 事務所労災(継続事業): 事務所や倉庫、移動中、そして「特定の現場」とは言えない場所での業務を補償。

元請けさんが入っている現場労災は、あくまで「その工事期間中に、その現場の中で起きた事故」が対象です。

つまり、まだ着工前の下見や、見積もりのための現地確認は、法律上の「現場作業」とは見なされず、自社で入るべき「事務所労災」の範囲になってしまうんです。

「特定の工事現場に付随しない業務」ってなに?

難しい言葉が出てきましたね。これは簡単に言うと「まだ工事が始まっていない、あるいは、どの現場用かハッキリ決まっていない仕事」のことです。

例えば、以下のようなものが当てはまります。

  • 倉庫での準備作業: 明日の現場のために、社内の倉庫で資材を積み込んだり、道具の手入れをしたりすること。
  • 材料の買い出し: ホームセンターに釘や養生テープを買いに行くこと。
  • 事務作業や打ち合わせ: 事務所での日報作成や、元請けさんとの契約のための移動。

これらは、特定のどこかの現場に「どっぷり浸かっている作業」ではないため、事務所労災で守ってあげる必要があるんです。

実際にあった!事務所労災で助かったケガの事例

「うちは現場仕事しかないから大丈夫」と思っている社長さん、こんなケガの例を見てドキッとしませんか?

【事例A:下見中に段差で転倒】 従業員のAさんが、来週から始まる改修工事の現場を下見に行きました。周辺の道路状況を確認しようと歩いていたところ、段差に躓いて足首を骨折。

⇒ この時点ではまだ着工前(元請けの保険期間外)だったため、元請けの労災は使えず、自社の「事務所労災」で治療費を賄いました。

【事例B:倉庫で荷崩れ】 翌日の現場に備えて、夕方に倉庫で脚立や工具をトラックに積み込んでいたBさん。荷台の整理中に、立てかけていたコンパネが倒れてきて指を負傷。

⇒ 特定の現場での作業ではない「倉庫での準備」中なので、これも事務所労災の対象です。

【事例C:材料を買いに行く途中の事故】 現場へ向かう途中、足りない部品を買いに量販店へ寄ったCさん。駐車場で車と接触してケガをしました。

⇒ 事務所を拠点とした移動や買い出し中の事故も、事務所労災がなければ「自己責任」になってしまうところでした。

加入義務を放っておくと、社長が一番損をする?

「でも、事務所労災に入るのはお金もかかるし、そもそも義務なの?」と思われるかもしれませんね。

はい、従業員を一人でも雇っている建設業の事業主様には、法律で「事務所労災」への加入義務があります。

もし未加入の状態で従業員がケガをしたら…

  • 治療費を会社が全額立て替えるハメになる(健康保険は使えません)
  • 未加入期間の保険料を遡って数年分払わされる
  • 「法律を守っていない会社」として、元請けさんからの信用を失う

特に下見や倉庫作業は、社長さんが「仕事」として命じているものです。そこでケガをした従業員を守れないとなると、最悪の場合、損害賠償で会社が傾いてしまうことだってあるんです。

時間がかかる面倒な手続きは、全部RJCが解決!

ここまで読んで「事務所労災に入らなきゃ!」と思った社長さん。でも、こんな悩みが出てきませんか?

「労働基準監督署に行く時間がない」 「書類が難しすぎて、何を書けばいいのかわからない」 「社労士さんに頼むと高そう…」

そうなんです。労災の手続きは本当に時間がかかるし、面倒な手続きばかりですよね。 そんな時は、私たち建設業専門のRJCにお任せください!

  • 24時間WEB申込OK: スマホがあれば、現場の帰り道や夜でもお申し込みいただけます。
  • 建設業に特化した社労士が在籍: 「下見のケガはどう書けばいい?」といった専門的な相談にも即座にお答えします。
  • 全国対応・格安の事務手数料: 労働保険事務組合を運営しているからこそ、安心の価格で手続きを代行します。

社長さんが汗を流して現場を回している間、私たちは「書類の山」と戦って、社長さんの会社と従業員さんをしっかりお守りします。

まとめ

「現場の下見」や「倉庫での準備」は、建設業にとって欠かせない大切なお仕事です。だからこそ、そこで起きるもしものケガに備えるのは、社長さんの大切な役割なんですよ。

「元請けの労災があるから」と油断せず、自社の事務所労災もしっかり整えて、胸を張って現場に向かいましょう!

少しでも不安があったり、「自分の会社はどうなんだろう?」と思ったりしたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年5月11日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。