事務員採用で労災切替は必要?建設業の中小事業主、特別加入の条件

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 今まで一人親方として労災保険に入っていたけれど、新しく事務員を雇った社長さん
  • 「従業員を雇ったら、今の保険はどうなるの?」と不安な方
  • 面倒な書類手続きをプロに任せて、本業に集中したい方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」

特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

こんにちは!建設業のみなさま、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。

現場を切り盛りしながら、新しいスタッフさんを迎え入れるのは、会社が大きくなっている証拠。

とっても喜ばしいことですよね。でも、人を雇うと避けて通れないのが「保険の手続き」です。

「今まで一人親方の労災に入っていたけど、事務員さんを雇ったら何か変えなきゃいけないの?」

「現場に出ない事務員さんでも、切替は必要なの?」

そんな疑問を抱える社長さんは少なくありません。

実は、一人親方のままではいられない「切替のタイミング」があるんです。

今日は、建設業専門の社労士事務所が、中小事業主への切替ルールについて、どこよりも分かりやすくお伝えしますね!

従業員を雇ったら「一人親方」から「中小事業主」へ切替が必要!

建設業界で働く皆さんが入っている「労災保険の特別加入」

これには大きく分けて、「一人親方」としての加入と、「中小事業主」としての加入の2種類があります。

これまではお一人、もしくはご家族だけでお仕事をされていたから「一人親方」として加入されていたかと思います。

しかし、年間で延べ100日以上、労働者を雇うことになった場合は、もう一人親方の枠組みにはいられません。

「うちはまだ小さいから……」と思っていても、アルバイトやパートさん、もちろん正社員を一人でも雇えば、社長さんは「中小事業主」という立場に変わります。

この立場の変化に合わせて、労災保険も「中小事業主の特別加入」へ切り替えなければならないのです。

もし切替をせずに一人親方のままにしていると、万が一社長さんが現場でケガをした際、「実態は中小事業主なのになぜ一人親方で加入しているのか?」と問われ、保険金が正しく支払われないという恐ろしいリスクがあるんですよ。

中小事業主に切り替えるための「絶対条件」とは?

では、具体的にどうすれば「中小事業主」として特別加入できるのでしょうか。 主な条件は以下の通りです。

  • 労働保険事務組合に事務を委託すること 中小事業主が特別加入するためには、個人で勝手に申し込むことはできません。必ず私たちRJCのような「労働保険事務組合」に事務委託をする必要があります。
  • 雇用している労働者について、労働保険(労災保険)が成立していること 社長さん自身の保険を考える前に、まず雇っている従業員さんのための労災保険を成立させなければなりません。
  • 事業の規模が規定以下であること 建設業の場合は、常時使用する労働者が300人以下であれば大丈夫です。

ここで大切なのは、「社長一人だけが守られる保険ではない」ということです。

まずは従業員さんをしっかり守る仕組み(労働保険)を作った上で、その特典として社長さんも特別に加入させてもらえる、というイメージですね。

 注意!「現場に出る従業員」がいないと切替ができない?

今回のポイントで、皆さんが一番迷われるのがここです。 「事務員さんを雇ったんだけど、それでも切替が必要?」というご質問です。

結論から申し上げますと、中小事業主への切替を行うには、「現場作業に従事する従業員(労働者)」がいることが大前提となります。

なぜ事務員さんだけではダメなの?

労災保険の中小事業主特別加入というのは、本来「労働者」ではない社長さんが、労働者と同じように現場で危険な作業をするからこそ認められる特例です。

そして、その前提として「労働保険(従業員のための保険)」が動いている必要があります。

建設業の場合、現場で働く職人さんなどを雇うと、そのお給料をもとに現場労災などが動きます。

しかし、「事務所で事務だけをする人」しか雇っていない場合、建設業としての「現場の労働」が発生していないとみなされるケースがあるのです。

切替ができるパターンとできないパターン

  • 【切替が必要なケース】 現場に出る職人さんを一人でも雇った場合。これは確実に対象です。
  • 【判断が分かれるケース】 事務員さんだけを雇った場合。この場合、建設業としての「中小事業主」への切替ではなく、別の手続きが必要になったり、そもそも一人親方の区分のまま継続できる場合があったりと、状況によって判断が非常に複雑です。

「自分の場合はどうなんだろう?」と迷ったら、自己判断せずにすぐに私たちにご相談くださいね。間違った区分のまま加入し続けるのが、一番のリスクですから。

手続きは「時間がかかる」し「面倒」…そんな時の解決策

さて、切替が必要だと分かっても、次に立ちはだかるのが「手続きの壁」です。

中小事業主への切替には、たくさんの書類が必要です。

従業員さんの名簿、賃金の台帳、労働保険の成立届……。現場で忙しく飛び回っている社長さんにとって、役所に出向いて難しい書類を書くのは、本当に苦痛ですよね。

「明日から新しい現場に入るから、今すぐ切替を終わらせたい!」 そう思っても、ご自身で動こうとすると、お役所の窓口は平日昼間しか開いていませんし、書類に不備があれば何度もやり直し。

正直、めちゃくちゃ時間がかかります。

そんな「面倒な手続き」は、全部RJCに丸投げしてください!

RJCが選ばれる理由

  1. 24時間いつでもWEBからお申し込みOK! 夜中にお仕事が終わった後でも、スマホからパパッと入力するだけで完了します。
  2. 建設業専門の社労士がサポート! 建設業独特のルールに詳しいプロが揃っているので、話が早いです。
  3. 全国対応! どこにお住まいでも、スピーディーに対応いたします。
  4. 圧倒的な実績! 30年以上、建設業の社長さんたちを支え続けてきた安心感があります。

社長さんは、大切に従業員さんを守り、現場を円滑に進めることだけに集中してください。ややこしい書類仕事は、私たちの仕事です。

まとめ

いかがでしたでしょうか? 従業員さんを雇うということは、社長さんの責任も大きくなるということです。

「一人親方のままでいいのかな?」 「事務員さんを雇ったけど、どうすればいい?」

そんな風に少しでも迷ったら、まずは一度お問い合わせください。 切替のタイミングを逃して、後で困るのは社長さんご自身です。正しく加入して、堂々と胸を張って現場に向かいましょう!

建設業のルールは複雑ですが、私たちがしっかりガイド役を務めます。 難しい言葉は使いません。社長さんの状況に合わせて、一番良い方法をアドバイスさせていただきます。

面倒な手続きや、よく分からない保険のルール。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年4月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。