公開日:2026年4月8日
ID:17011

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに
従業員を雇う建設業の社長は原則、国の労災保険に入れません。しかし特別加入制度を使えば社長自身も守られます。本記事では、加入条件や費用、一人親方との違い、元請けに求められる日額の注意点まで、わかりやすく解説します。
中小事業主の労災保険「特別加入」とは?
労災保険は本来、会社に雇われている「労働者」を業務中のケガや病気から守るための制度です。そのため、会社を経営する「事業主」や「役員」、そして「家族従事者」は、原則として労災保険の対象外とされています。
しかし、建設業などの中小企業では、社長自身が従業員と一緒に現場で汗を流して働くことが珍しくありません。もし業務中に社長がケガをしてしまっても、原則のままでは労災保険が使えず、多額の治療費が自己負担になってしまいます。そこで、現場で働く事業主でも特別に労災保険に入れるようにした国の制度が「中小事業主等の特別加入制度」です。
この制度を利用できるのは、企業の規模が一定以下の事業主に限られます。建設業(その他の事業)の場合、常時使用する従業員が「300人以下」であれば、この制度を利用して中小事業主として特別加入することができます。
ここで建設業の社長が注意すべきなのが、「一人親方の労災保険」との違いです。従業員を1人でも年間100日以上雇っている場合は、法律上「一人親方」にはなれず、中小事業主として加入しなければなりません。従業員を雇い始めたのに一人親方労災のまま現場に出ていると、いざ事故が起きた時に保険給付が下りない可能性があるため、速やかな切り替えが必要です。
加入するための「2つの絶対条件」
中小事業主が特別加入するためには、法律で定められた「2つの絶対条件」をクリアする必要があります。
条件1:雇用する労働者について保険関係が成立していること
特別加入は、あくまで従業員の労災保険の「特例」として社長が入れる制度です。そのため、従業員を1人でも雇い、会社として労災保険や雇用保険の手続き(労働保険の成立)を行っていることが大前提となります。従業員の保険関係が成立していない場合は、社長の特別加入はできません。
条件2:労働保険事務組合に事務を委託していること
事業主個人の特別加入は、社長が直接労働基準監督署に行っても受け付けてもらえません。必ず、国(厚生労働大臣)から認可を受けた「労働保険事務組合」を通して申し込みを行う決まりになっています。
また、加入の範囲についてもルールがあります。原則として、事業主本人だけでなく、現場に出る家族従事者や役員など、労働者以外で事業に従事している人「全員を包括して(まとめて)」加入させなければならないという決まりがあります。ただし、病気療養中や高齢などの理由で実質的に事業に従事していない場合は、例外として対象から外すことができます。
費用はいくら?保険料と給付基礎日額の仕組み
特別加入の保険料は、事業主が自分で選ぶ「給付基礎日額」をベースに計算されます。
給付基礎日額とは、休業した時などに受け取れる補償の基準となる金額のことで、3,500円〜25,000円の間で16段階から選ぶことができます。
年間保険料の計算式は、「給付基礎日額 × 365日 × 業種ごとの保険料率」です。 たとえば、給付基礎日額を10,000円に設定し、建設業(既設建築物設備工事業など)の保険料率が「12/1000」の場合の計算は以下のようになります。
10,000円 × 365日 × 12/1000 = 年間 43,800円。
ここで、建設業の社長が陥りやすい大きな落とし穴があります。
元請けから「現場に入るなら日額を10,000円以上にしろ」と急に言われても、給付基礎日額はいつでも自由に変更できるわけではありません。法律により、日額の変更が申請できるのは原則として「前年度の3月2日〜3月31日」と、「年度更新期間である6月1日〜7月10日」の年2回だけと厳格に決まっています。
「お金を払うから今すぐ変えてほしい」と言っても特例は認められないため、日額が足りないせいで数ヶ月間現場に入れないという事態になりかねません。
さらに、事故が起きてから慌てて日額を上げようとしても、災害発生後の変更は絶対に認められません。そのため、加入する時から元請けの基準や万が一の補償を考え、適正な額(10,000円以上など)を設定しておくことが鉄則です。
もしもの時の手厚い補償内容
特別加入をすると、業務中や通勤中のケガに対して、一般の労働者とほぼ同じ手厚い補償を受けることができます。
- 療養(補償)給付:労災病院や労災指定病院等で、必要な治療を原則無料で受けることができます。
- 休業(補償)給付:ケガや病気の療養のために仕事ができず休業した場合、4日目から1日につき「給付基礎日額の80%(休業補償60%+休業特別支給金20%)」が支給されます。
- 障害(補償)給付:ケガが治った後に体に障害が残ってしまった場合、その障害等級(1級〜14級)に応じて年金や一時金が支給されます。
- 遺族(補償)給付:万が一死亡した場合は、残された遺族に対して年金や一時金が支払われます。
また、一般の従業員と同様に、自宅と現場の往復など、合理的な経路での通勤中の事故(通勤災害)も補償の対象となります。
ただし、特別加入した場合のデメリットや注意点もあります。
業務中のケガに対しては、私たちが普段使っている「健康保険」を使うことができません。もし特別加入せずに業務中でケガをした場合や、特別加入していても労災と認定されない業務外のケガと判断された場合は、治療費が全額自己負担となるリスクがあることを覚えておきましょう。
また、事業主の故意や重大な過失による事故、保険料を滞納している期間中の事故は、給付が制限されることがあります。
設業ならではの注意点!加入時健康診断
建設業の事業主が特別加入する際、もう一つ注意しなければならないのが「加入時健康診断」です。過去に特定の危険な作業に一定期間以上従事していた人は、特別加入の申請を行う際に、国が指定する健康診断を受ける義務があります。
対象となる業務と期間は以下の4つです。
- 粉じん作業を行う業務(3年以上) → じん肺健康診断が必要
- 振動工具を使用する業務(1年以上) → 振動障害健康診断が必要
- 鉛業務(6ヵ月以上) → 鉛中毒健康診断が必要
- 有機溶剤業務(6ヵ月以上) → 有機溶剤中毒健康診断が必要
これらの健康診断にかかる費用は国が負担してくれますが、病院までの交通費は自己負担となります。もし、対象であるにもかかわらず受診しなかったり、過去の業務歴について嘘の申告をしたりすると、特別加入の申請が承認されなかったり、いざ事故が起きた時に労災の保険給付が受けられなくなるという厳しいペナルティがあるため、正直に申告しましょう。
また、事業主の故意や重大な過失による事故、保険料を滞納している期間中の事故は、給付が制限されることがあります。
まとめ:無駄な委託費用を払わずに賢く加入する方法
建設業の事業主が特別加入する際、もう一つ注意しなければならないのが「加入時健康診断」です。過去中小事業主の労災保険(特別加入)のポイントをおさらいします。
- 従業員を雇ったら「一人親方」ではなく「中小事業主の特別加入」が必要。
- 加入には「従業員の保険関係成立」と「事務組合への委託」が必須。
- 日額はいつでも変更できるわけではないため、最初から1万円以上の適正な額を選ぶ。
一般的な事務組合や社労士事務所に特別加入を依頼すると、「社長が加入するなら、従業員の雇用保険の手続きも全てセットでウチに委託してください」と言われ、高額な顧問料や手数料を請求されることが少なくありません。従業員の手続きは自社でできている会社にとっては、これは無駄な出費です。
しかし、建設業専門の労働保険事務組合RJCなら、従業員の手続きは今まで通り自社で行い、「社長の特別加入だけ」を委託することが可能です。
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







