月1回しか現場に出ないから労災は不要?社長が知らない補償の話

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 現場に出るのは月1回程度という建設業の社長
  • 現場に出る回数が少なく、特別加入するか迷っている社長
  • 元請けから労災保険番号の提出を求められている社長

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はじめに

こんにちは!建設業専門の社労士事務所です。

「現場に出るのは月1回だけ。それでも労災保険は必要?」と迷っていませんか?

社長の労災特別加入は、現場に出る回数だけで判断するものではありません。

月1回でも現場作業をするなら、万が一のケガに備えて特別加入を検討しましょう。

月1回しか現場に出ない社長も特別加入は必要?

① 月1回だけなら労災保険はいらない?

「普段は事務所で仕事をしているし、現場に出るのは月1回だけだから、労災保険に入らなくても大丈夫かな?」

そんなふうに考えている建設業の社長もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、現場に出る回数が少ないからといって、ケガをする危険がなくなるわけではありません。

例えば、月1回だけ現場に出て、従業員と一緒に資材を運んだり、足場に上がって作業したりする場合です。

たった1日の作業でも、転倒や転落などの事故が起こる可能性があります。

現場に出るのが月1回でも、年に12回は現場作業をすることになります。

そのため、現場に出る頻度が少ない社長も、万が一に備えて労災保険の特別加入を検討することが大切です。

② 従業員の労災保険では社長は守られない?

「うちは従業員の労災保険に入っているから、自分も大丈夫だろう」

そう思っている社長は注意が必要です。

労災保険は、基本的に従業員などの労働者を対象とした制度です。

そのため、社長自身が現場でケガをしても、従業員の労災保険や元請けの労災保険では、原則として補償されません。

そこで必要になるのが「中小事業主の特別加入」です。

特別加入は、通常の労災保険では対象にならない社長や役員などが、一定の条件を満たすことで労災保険の補償を受けられる制度です。

現場で作業する機会が少なくても、社長自身の補償を考えておきたいですね。

現場に出る頻度が少ない社長の加入判断

① 現場で何をするかが重要!

社長が特別加入を検討するときは、現場に出る回数だけでなく、実際にどのような仕事をしているかを確認しましょう。

例えば、次のようなケースです。

【ケース1】月1回、従業員と一緒に現場作業をする社長

普段は事務所で経営や営業を担当していますが、人手が足りないときだけ現場で作業をするケースです。

資材の運搬や施工などを行う場合は、作業中にケガをする危険があります。

月1回でも現場作業をするなら、特別加入をおすすめします。

【ケース2】月1回、現場で従業員に作業指示をする社長

現場に行く目的が、作業状況の確認や従業員への指示というケースです。

この場合は、単に現場へ行くという理由だけでなく、社長が実際に行う業務の内容を確認することが大切です。

特別加入では、業務の実態によって補償の対象になるかどうかが変わります。

作業指示や現場確認がどのような業務に当たるのか、加入前に確認しておくと安心です。

【ケース3】現場には出ず、事務所で経営だけを行う社長

現場作業をせず、経営や営業、事務処理だけを担当している社長もいらっしゃいます。

この場合は、現場作業をする社長とは業務内容が異なります。

また、特別加入をしていても、経営者としての業務すべてが労災保険の補償対象になるわけではありません。

自分の仕事内容が補償対象になるかを確認したうえで、加入を判断しましょう。

② 元請けから特別加入を求められることも

現場に出る頻度が少ない社長でも、元請けから特別加入を求められる場合があります。

例えば、月1回だけ現場に入る予定だったとしても、

「社長も現場に入るなら、特別加入の証明書を提出してください」

と言われるケースです。

現場によっては、特別加入をしていないと入場を認めてもらえないこともあります。

「月1回しか行かないから大丈夫」と思っていたら、現場に入れなくなってしまうかもしれません。

急な現場作業や元請けからの確認にも対応できるよう、早めに準備しておくことをおすすめします。

月1回の現場でも安心!特別加入ならRJC

① 建設業専門だから加入の相談も安心

「現場に出るのは少しだけだけど、加入できる?」

そんな疑問をお持ちの社長は、中小事業主特別加入RJCにご相談ください。

RJCは、建設業専門の労働保険事務組合です。

建設業に詳しい社会保険労務士が在籍しており、中小事業主の特別加入手続きをサポートしています。

現場に出る頻度が少ない社長も、ご自身の働き方や業務内容を確認しながら、加入をご検討いただけます。

② 24時間WEB申込・全国対応!

「明日の現場までに労災保険番号が必要!」

「元請けから急に特別加入の証明書を求められた!」

そんなお急ぎの社長も、RJCにお任せください。

RJCは、24時間WEBからお申込みいただけます。

愛知県、東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県、兵庫県、北海道など、全国の建設業の社長に対応しています。

また、最短55分での手続き完了にも対応しています。

必要な手続きが完了すれば、労災保険番号をマイページから確認できます。

※手続き完了までの時間は、申込内容や審査状況などによって異なります。

月1回しか現場に出ない社長も、必要になってから慌てるのではなく、早めに特別加入を準備しておくと安心です。

まとめ

社長が現場に出るのは月1回だけでも、現場作業中にケガをする可能性はあります。

特別加入を検討するときは、現場に出る回数だけでなく、実際に行う業務の内容が重要です。

従業員の労災保険に加入していても、社長自身は原則として補償されません。

万が一の事故に備えるためにも、現場作業をする社長は特別加入を検討しましょう。

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ご注意:この記事は2026年3月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。