一人親方労災のままは危険!従業員を雇った時の正しい特別加入

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 今まで一人でやっていたが、初めて従業員(アルバイト含む)を雇った社長様
  • 「一人親方の労災保険」に入っているが、そのまま使い続けられるか不安な方
  • 現場から「今の保険じゃ入場できない」と言われて困っている方

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はじめに

こんにちは!いつも現場でのお仕事、本当にお疲れ様です。

事業が順調で、新しく仲間(従業員)を迎え入れることになった社長様、おめでとうございます!活気が出てくるのは嬉しいことですよね。

でも、ちょっと待ってください!

今まで「一人親方」として労災保険に入っていた社長様、そのままの保険で現場に入り続けていませんか?

実は、「従業員を一人でも雇った」時点で、一人親方の労災保険は使えなくなってしまうんです。

もしそのままの状態で事故が起きたら……「保険が下りない!」なんていう恐ろしいことになりかねません。

今回は、建設業の社長様が必ず通る道である「一人親方から中小事業主への切替」について、わかりやすくお話ししていきますね。

なぜ「一人親方」のままではダメなの?

まず結論からお伝えしますね。 「一人親方」とは、労働者を雇わずに自分一人(または家族だけ)で仕事をする人のことを指します。

「たまに手伝いに来るアルバイトだから大丈夫でしょ?」 「まだ試用期間だから……」 そう思われる社長様も多いのですが、

実は労働基準法では、たった1日、数時間のアルバイトさんであっても、誰かを使ってお給料を支払うのであれば、その時点であなたは「一人親方」ではなく「事業主(社長)」という扱いになります。

日本の労災保険のルールでは、一人親方と事業主では加入するべきグループが全く別物なんです。

そのため、従業員を雇ったのに一人親方の保険に入り続けているのは、いわば「普通車の免許で大型トラックを運転している」ような、とっても不安定な状態なんですよ。

従業員を雇った時に必要な「中小事業主の特別加入」とは

では、従業員を雇った社長様はどうすればいいのでしょうか?

そこで登場するのが、「中小事業主の特別加入」という制度です。

本来、労災保険というのは「雇われている人(労働者)」を守るためのものです。社長様は「雇う側」なので、普通は労災保険に入れません。

でも、建設業の社長様は、従業員の方と一緒に現場に出てバリバリ作業をされますよね?

「社長だって現場でケガをするリスクは従業員と同じなのに、何の補償もないのは困る!」

そんな建設業の社長様たちのために、特別に認められているのがこの制度なんです。

切り替えるための「条件」をチェック!

「中小事業主として特別加入したい!」と思っても、誰でも入れるわけではありません。いくつか条件があるので、一緒に確認してみましょう。

  • 従業員を一人以上雇っていること 正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も含まれます。
  • 労働保険事務組合に事務委託をすること 社長様個人ではこの保険に加入できません。私たちが運営するような「事務組合」を通じて手続きをする必要があります。
  • 会社の規模(人数)が基準以下であること 建設業の場合、常時使用する労働者が「300人以下」であれば大丈夫です。ほとんどの中小企業の社長様はクリアできる条件ですね。

「うちは条件に当てはまるかな?」と不安になったら、いつでも私たちが在籍する社労士事務所へご相談くださいね。建設業専門のスタッフが丁寧にお答えします。

切替を忘れた時のリスクが怖すぎる…

もし切替をせずに、一人親方の保険を持ったまま現場でケガをしてしまったらどうなるでしょうか?

残念ながら、労働基準監督署の調査が入った際、「あなたはもう一人親方ではなく事業主ですね」と判断されると、保険金は1円も支払われません。

さらに、現場の元請けさんからも「適切な保険に入っていないなら現場に来ないでくれ」と出入り禁止になってしまうケースも増えています。

せっかく事業を大きくしようと従業員を雇ったのに、これでは本末転倒ですよね。

「後でやればいいや」と後回しにするのが一番危険です!

まとめ

いかがでしたでしょうか? 「一人親方」から「社長」へのステップアップは、とても素晴らしいことです。

その第一歩として、まずは正しく「労災保険の切替」を行いましょう。

自分を守るため、そして雇った従業員とその家族を守るため。

適切な「特別加入」への切替が、社長としての最初の大きなお仕事かもしれませんね。

何か分からないことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年3月23日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。