公開日:2026年3月18日
ID:25004

この記事はこんな方におすすめです
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに
こんにちは!建設業専門の社労士事務所です。
「新しく従業員を雇ったから、労災に入りたいんだけど…」 「元請けさんに、現場に入るために番号が必要だって言われたんだ」
そんなお問い合わせを、毎日たくさんの社長さんからいただきます。
建設業の労災保険って、実は他の業種と違って少し仕組みが特殊なんです。
この記事では、難しい専門用語をできるだけ使わず、建設業の社長さんが「これだけ知っておけば大丈夫!」というポイントをお伝えします。
建設業の労災は「現場」と「事務所」で分かれている?
普通の会社(例えば飲食店や事務のお仕事)なら、労災保険は1つで済みます。
でも、建設業はそうはいきません。
建設業には、大きく分けて2つの「仕事の場所」がありますよね。
- 「現場」(実際に工事を行う場所)
- 「事務所」(書類を作ったり、電話対応をしたりする場所)
実は、建設業の労災保険は、この「現場」と「事務所」で別々に考えるルールになっているんです。
ここが、社長さんたちが一番混乱しやすいポイントです。
「二元適用」ってどういう意味?
ここで出てくるのが「二元適用(にげんてきよう)」という言葉です。
漢字ばかりで難しそうですが、意味はとってもシンプル。
「労災保険の計算や手続きを、現場分と事務所分で、二つの元(ルート)に分けて適用しますよ」ということです。
- 現場の労災: 工事の「請負金額」などを元に計算します。
- 事務所の労災: 従業員さんに支払う「お給料」を元に計算します。
なぜこんな面倒なことをするのかというと、建設現場は元請けさんが一括で保険料を払う仕組みがあるからです。
一方で、自社の事務所で働く従業員さんの分は、自社でしっかり管理しなければなりません。
この「別々に管理する仕組み」のことを二元適用と呼んでいます。
従業員が現場に出るために必要な雇用保険番号の正体
現場に入る際、元請けさんから「労災番号」や「雇用保険番号」を書類に書くよう求められますよね。
特に、「従業員が現場に出るために必要な雇用保険番号」は、適切な手続きをしていないと発行されません。
「現場の労災は元請けが払ってくれるから、うちは何もしなくていい」と思っている社長さんもいらっしゃいますが、それは要注意です。
下請けとして現場に入るためには、自社がきちんと「労働保険(労災・雇用保険)」の成立手続を済ませている証明が必要なんです。
これが、いわば「現場に入るためのパスポート」のような役割を果たします。
「明日から現場なんだけど、番号がない!」という急ぎの場合も、私たちRJCならWEBから24時間お申し込みを受け付けているので、スピーディーに対応できますよ。
「事務所労災」がないと、事務所や通勤中の事故は守られない!
「現場の怪我は元請けさんの保険があるから大丈夫」 そう思われがちですが、実は、現場以外での事故は元請けさんの労災では守ってもらえません。
そこで必要になるのが「事務所労災」です。
- 事務所で書類を作っているときに椅子から転んだ
- 事務所の掃除中に脚立から落ちた
- 事務所から現場へ向かう途中に交通事故にあった(通勤災害)
これらはすべて、自社で加入する「事務所労災」でカバーすることになります。
また、従業員を一人でも雇っている場合は、法律でこの事務所労災と雇用保険への加入が義務付けられています。
「うちは現場がメインだから」と思わず、しっかり事務所労災の手続きも行いましょう。
ちなみに、この事務所労災の手続きを済ませることで、社長さん自身の「特別加入(中小事業主特別加入)」もできるようになります。
社長さん自身が現場で怪我をしたときのために、あわせて検討されるのが一番安心です。
忙しい社長さんに選ばれる!RJCが選ばれる理由
建設業の社長さんは、毎日現場に打ち合わせにと、本当に忙しいですよね。
役所に行って難しい書類を書いたり、何時間も待たされたりするのは、正直言って苦痛だと思います。
RJCが多くの建設業者様に選ばれているのには、理由があります。
- 建設業専門の社労士が在籍: 建設業特有の複雑なルールを熟知しています。
- 24時間WEB申込OK: 夜遅くても、現場の休憩中でも、スマホからポチッと申し込めます。
- 全国対応: どこにお住まいでも、電話やメールでしっかりサポート。
- 圧倒的なスピード: 現場で急に番号が必要になっても、迅速に対応します。
- 30年以上の実績: 長年、建設業の社長さんたちを支えてきた信頼があります。
難しいことはプロに任せて、社長さんは本業の現場に集中してくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか? 建設業の労災は「二元適用」という特殊なルールがあるため、少し複雑に感じるかもしれません。
1.従業員の労災は、現場(元請け)と事務所(自社)で分かれている
2.現場に入るには、自社の雇用保険番号や労働保険番号が必要
3.事務所での怪我や通勤中の事故を守るには事務所労災が必須
この3点を覚えておけばバッチリです! もし「やっぱりよくわからないな」「自分の場合はいくらかかるの?」と不安になったら、いつでもお気軽にご相談ください。
30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







