公開日:2026年3月17日
ID:25004

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
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はじめに
こんにちは!建設業専門の社労士事務所です。
春は新しいスタートの季節ですね。「初めての従業員を採用したぞ!」という社長様、本当におめでとうございます。
でも、建設業は他の業種と違って、保険の手続きが少し複雑なんです。
「うちは小さいから、まだ保険はいいかな…」なんて放っておくと、いざ現場で事故が起きたときに会社が傾くほどの大きな損害賠償を求められたり、そもそも元請けさんから「保険に入っていないなら現場に入れないよ」と言われてしまったりすることも。
この記事では、忙しい社長様のために、難しい言葉を極力使わず「何を・いつまでに・どうすればいいのか」をギュッとまとめてお伝えします。
従業員を雇ったら、まずは「雇用保険」の準備から!
初めて従業員を雇ったとき、最初に行う大きな手続きが「雇用保険の新規適用」です。
これは、国に「私の会社はこれから人を雇いますよ」という届け出をすること。
正社員だけでなく、週20時間以上働くパートさんやアルバイトさんも対象になります。
この手続きをしないと、従業員が辞めたときに失業手当がもらえませんし、何より「人を雇っている正規の会社」として認めてもらえません。
建設業の許可更新や、元請けさんへの書類提出(作業員名簿など)の際にも、必ずチェックされるポイントです。
「雇用保険」と「労災保険」って何が違うの?
ここ、混乱しやすいですよね。簡単に説明しますね!
- 労災保険: 仕事中や通勤中にケガをしたときの保険
- 雇用保険: 仕事を辞めてしまったときや、育児で休むときの保険
建設業の場合、労災保険は「現場単位」で計算することが多いのですが、雇用保険は「会社単位」で管理します。
初めて人を雇うときは、この両方のセット(労働保険)の手続きが必要になると覚えておいてください。
従業員を現場に出すために絶対必要なもの
建設業界には「グリーンファイル(安全書類)」というものがありますよね。
新しい従業員を現場に出すためには、その書類に「雇用保険番号」や「健康診断の結果」などを書かなくてはいけません。
元請けさんは、下請けの従業員がちゃんと保険に入っているかを厳しくチェックします。
もし手続きが遅れて保険に入っていない状態だと、「その従業員は現場に入場禁止!」と言われてしまうこともあるんです。
せっかく雇ったのに仕事ができない…なんてことにならないよう、早めの手続きが肝心です。
社長、ご自身の保険は大丈夫?「特別加入」の重要性
ここで一つ、大事な落とし穴があります。
実は、「労災保険」は本来、従業員のためのもの。社長様(事業主)は対象外なんです。
でも、社長様も従業員と一緒に現場に出てバリバリ働きますよね? もし社長様が現場でケガをした場合、普通の労災保険では治療費が出ません。
自分のお金で治すことになってしまいます。
そこで必要なのが「社長の特別加入」です!
これは、社長様も従業員と同じように労災の補償を受けられるようにする、建設業の社長様には必須の制度です。
一人親方の時とはここが違う!注意点まとめ
今まで「一人親方」として一人で頑張ってきた社長様、従業員を雇うと立場がガラリと変わります。
- 一人親方労災は使えなくなる: 従業員を雇った(年間100日以上使う)場合、一人親方の保険からは脱退し、「中小事業主」としての労災に切り替える必要があります。
- 書類の管理が増える: 雇用契約書や賃金台帳、出勤簿など、社長が作らなければならない書類が増えます。
「難しくてよくわからないよ!」という時は、私たちのような専門家に丸投げしてしまうのが一番の近道ですよ。
まとめ
初めての従業員採用、不安なことも多いと思いますが、しっかりとした手続きをすることで、従業員が安心して働ける環境が整います。
それは巡り巡って、社長様の会社の信頼アップに繋がります。
「雇用保険の手続き」「社長の特別加入」「現場への入場準備」…。
少しでも「面倒だな」「よくわからないな」と思ったら、迷わずプロを頼ってください。
社長様は現場と経営に集中して、ややこしい書類仕事は私たちが引き受けます! 30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
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時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







