そろそろ4月の入社準備!保険手続きは万全?

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 4月から新しく従業員を雇う予定の社長
  • 現場で「従業員の労災番号(11桁)」を出してと言われて困っている方
  • 社長自身の労災保険もまとめて手続きしたい方

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はじめに

4月から従業員を雇う建設業の社長は、雇用保険や労災保険の手続きが必要です。

社長自身の特別加入も忘れずに確認しましょう。

RJCなら、従業員と社長の保険手続きをまとめて相談できます。

4月に従業員を雇ったら雇用保険の加入が必要?

① 従業員を雇ったら雇用保険を確認しよう

「4月から新しい従業員が入社するけれど、雇用保険はどうすればいい?」

そんな疑問をお持ちの社長も多いのではないでしょうか。

建設業でも、従業員を雇った場合は雇用保険の加入手続きが必要になることがあります。

原則として、次の2つの条件を満たす従業員は雇用保険の加入対象です。

・31日以上の雇用見込みがある
・週の所定労働時間が20時間以上ある

正社員だけでなく、パートやアルバイトでも条件を満たせば加入が必要です。

4月の入社が決まったら、まずは雇用保険の加入条件を確認しましょう。

② 雇用保険の手続きには期限がある

雇用保険の資格取得届は、原則として入社した月の翌月10日までに提出する必要があります。

例えば、4月1日に入社した従業員であれば、原則5月10日が提出期限です。

初めて従業員を雇う場合は、労働保険の成立や雇用保険の事業所設置に関する手続きも必要になることがあります。

現場で聞かれる従業員の労災番号は?

元請けから労災番号を聞かれたら?

建設現場では、元請けから「従業員の労災番号を教えてください」と言われることがあります。

このとき、元請けが求めているのは、従業員にかけている雇用保険番号の11桁です。

提出する前に、元請けがどの番号を必要としているのか確認しておくと安心です。

現場への提出を急いでいる場合は、早めに手続きを始めましょう。

従業員を雇ったら社長の労災保険はどうなる?

① 社長自身は通常の労災保険に入れない?

従業員を雇った場合、従業員は原則として労災保険の対象になります。

一方、社長自身は原則として通常の労災保険の対象にはなりません。

社長も従業員と一緒に現場作業をするのであれば、中小事業主の労災保険特別加入が必要です。

中小事業主特別加入は、一定の条件を満たす社長が、仕事中や通勤中のケガなどについて労災保険の補償を受けられる制度です。

② 一人親方から従業員を雇う社長になったら?

これまで一人親方として働いていた社長が、4月から従業員を雇うケースもありますよね。

その場合は、一人親方労災保険から中小事業主特別加入への切り替えが必要になります。

「従業員の雇用保険だけ手続きすれば大丈夫」と思わず、社長自身の加入区分も確認しましょう。

雇用保険も特別加入もRJCでまとめて手続き!

① 忙しい建設業の社長をサポート

4月は新しい現場が始まったり、従業員が入社したりと、何かと忙しい時期です。

「雇用保険の手続きでハローワークに行く時間がない」

「社長の労災保険も切り替えたい」

そんなときは、中小事業主特別加入RJCにお任せください。

RJCは建設業専門の労働保険事務組合です。

従業員の雇用保険、労働保険の成立、社長の中小事業主特別加入まで、まとめて手続きをサポートします。

窓口ごとに手続き方法を調べる負担を減らせるので、忙しい社長にもおすすめです。

② 24時間WEB申込み・全国対応!

RJCなら、24時間いつでもWEBからお申込みいただけます。

現場作業が終わった夜や、仕事の合間でもお申込みが可能です。

さらに、建設業に特化した社会保険労務士が在籍しているため、建設業特有の労働保険についてもご相談いただけます。

愛知県、東京都、大阪府、神奈川県、埼玉県など、全国の建設業の社長に対応しています。

「4月の入社に合わせて手続きを進めたい」

「できるだけ早く労働保険番号が必要」 そんな社長は、ぜひRJCへご相談ください。

まとめ

4月から従業員を雇う建設業の社長は、雇用保険と労災保険の手続きを忘れずに行いましょう。

従業員が雇用保険の加入条件を満たしている場合は、期限までに資格取得の手続きが必要です。

また、一人親方から従業員を雇う社長になった場合は、中小事業主特別加入への切り替えが必要です。

RJCなら、従業員の雇用保険も、社長の特別加入もまとめて手続きをサポートします。

お急ぎの方はRJCに今すぐお申込みください

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ご注意:この記事は2026年3月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。