現場への移動中も守られてる?事務所労災と現場労災の違い

中小事業主マガジン

この記事はこんな方におすすめです

  • 初めて従業員を雇った建設業の社長
  • 「現場の労災があるから、事務所の労災はいらない」と思っている方
  • 事務所労災と現場労災の違いがよく分からなくて困っている方

ネット加入は事務組合RJCしかできない!

事務組合RJCしかできません!

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特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。

はじめに

こんにちは!建設業を支える社長、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。

「新しく職人を雇ったんだけど、保険の手続きはどうすればいいの?」「現場の労災には入っているけど、事務所の労災って別にあるの?」そんな疑問をお持ちではないでしょうか。

建設業は、他の業種と違って労災保険の仕組みが少しだけ複雑です。

でも、知らないまま放置してしまうと、万が一の時に「保険が下りない!」なんて大変なことになりかねません。今回は、建設業の社長が必ず知っておくべき「事務所労災」について、説明します。

建設業の「事務所労災」ってなに?義務なの?

まず結論からお伝えしますね。

一人でも従業員(アルバイトやパート含む)を雇ったら、事務所労災への加入は法律で決まっている「義務」なんです。

「うちは現場の労災にしっかり入っているから大丈夫!」とおっしゃる社長も多いのですが、実は建設業の場合、保険が2種類に分かれているんです。

  • 現場労災: 現場で働く人たちのための保険
  • 事務所労災: 事務所での事務作業や、現場以外での移動中に適用される保険

この「事務所労災」は、正式には「保険料申告書の作成単位」などの難しい話があるのですが、要するに「会社としてのベースとなる労災保険」のことだと思ってください。

従業員を雇ったその日から、社長にはこの保険に加入させる責任が発生します。「うっかり忘れていた」では済まされない大切なルールなんです。

「現場労災」と「事務所労災」の違いをカンタン比較

「どうして2つもあるの?」と不思議に思いますよね。建設業は他のお仕事に比べてお怪我のリスクが高いので、特別に分けられているんです。

項目現場労災(有期事業)事務所労災(継続事業)
守ってくれる場所工事現場の中事務所、通勤中、現場への移動中
対象となる人その現場で働く全員会社の従業員(事務員も含む)
誰が払うの?元請け業者会社(自社)

ここがポイントです!

現場での事故は、基本的には「元請け」の労災を使います。

でも、「事務所で書類を作っている時のケガ」や「自宅から現場へ向かう途中の事故」は、元請けの労災は使えません。

そこで出番なのが、自社で加入する「事務所労災」なんです。これがないと、移動中の事故や事務所でのトラブルが無防備になってしまいます。

なぜ事務所労災が必要?入っていない時のリスク

「今まで何もなかったし、これからも大丈夫だよ」

そう思いたくなる気持ちも分かります。でも、もし保険に入っていない状態で従業員がケガをしてしまったら……。

  • 多額の賠償金: 治療費や休業補償を、会社がすべて自腹で払わなくてはいけません。
  • 厳しいペナルティ: 遡って保険料を徴収されたり、追徴金を取られたりすることもあります。
  • 会社の信用問題: 「あの会社は保険も入っていない」と噂になると、新しい職人さんが来てくれなくなります。

何より、社長自身が「もし何かあったらどうしよう」と不安を抱えながら仕事をするのは、精神的にも良くないですよね。

事務所労災に入ることは、従業員を守るためだけでなく、社長と会社を守るための「お守り」なんです。

従業員だけじゃない!社長も入れる「特別加入」の魅力

ここで、社長にぜひ知っておいてほしい耳寄りな情報があります。

本来、労災保険は「雇われている従業員」のためのもの。

社長や役員さんは、どんなに現場でバリバリ働いていても、実は対象外なんです。

でも、建設業の社長は自ら現場に出て陣頭指揮を執ることも多いですよね。

「もし俺が現場でケガをしたら、会社はどうなるんだ?」……

そんな不安を解消するのが「中小事業主の特別加入」です!

RJCでは、従業員のための「事務所労災」と、社長自身を守るための「現場労災(特別加入)」を、まとめてセットでお申し込みいただけます。

窓口が一つで済むから、忙しい社長の手間を大幅にカットできます。

労働保険事務組合であるRJCに事務を委託することで、社長も従業員と同じように手厚い補償が受けられます。

  • 入院しても治療費は0円(自己負担なし)
  • 仕事ができなくなった時の休業補償がある
  • もしもの時の遺族年金もしっかりカバー

「従業員の保険は入れたけど、自分の分はどうすればいいの?」と悩む必要はありません。

従業員の事務所労災の手続きと一緒に、社長の安心もまるごとRJCで確保しちゃいましょう!

24時間いつでも!お忙しい社長のためのWEB申込

「手続きが大事なのは分かったけど、平日は現場で忙しくて役所に行く暇なんてないよ!」 そんな社長、ご安心ください。

私たちのRJCでは、24時間いつでもWEBからお申し込みいただけます。

夜、お仕事が終わって一息ついた時や、移動の合間にスマホからパパッと入力するだけでOK。

難しい書類を何枚も書く必要はありません。

しかも、私たちRJCは「建設業専門」の社会保険労務士事務所です。

建設業特有の事情や、元請けから「早く書類を出して」と急かされる事情もよく分かっています。

全国対応ですので、どこの地域の社長でも、プロの社労士がしっかりサポートさせていただきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか? 建設業の社長にとって、「事務所労災」は避けては通れない、とても大切なステップです。

  1. 従業員を一人でも雇ったら「事務所労災」は義務。
  2. 現場労災(元請け)では、移動中や事務所のケガは守られない。
  3. 事務組合に入れば、社長も「特別加入」で安心。

「まだ手続きが終わっていない」「自分の場合はどうなるの?」と少しでも不安になったら、まずは一度ご相談ください。

大切なお弟子さんや従業員、そして何より頑張っている社長ご自身のために、今すぐ準備を始めましょう。

30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにお任せください!

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ご注意:この記事は2026年3月12日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官

厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門

労働保険事務組合RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。