公開日:2026年3月10日
ID:25012

この記事はこんな方におすすめです
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
はじめに
いつも現場の指揮にお忙しい社長様、毎日お疲れ様です。
最近、社労士さんから、「顧問先の建設業の社長が、中小事業主の労災保険に特別加入したいと言っている」というご相談をよくいただきます。
実は、社会保険のプロである社労士さんであっても、建設業の労災保険は仕組みが特殊で「非常に難しい」と言われる分野なんです。
元請けの現場労災では社長様自身が守られないため、現場に出る中小事業主には「特別加入」が不可欠。
加入には事務組合の経由が必須となるため、複雑な仕組みを正しく理解し備えることが重要です。
建設業の労災保険が「特別」に難しい理由
① 現場の労災は「元請け」がまとめて入る
普通、会社が労災保険に入る時は、自分の会社の従業員全員分をまとめて計算して、自分の会社で保険料を払います。
ところが、建設業は違います。
現場で起きたケガについては、社長様の会社(下請け)ではなく、「元請け」の会社がまとめて労災保険に入るというルールがあるんです。これを「現場労災」と呼びます。
「自分の会社では現場の労災保険を掛けていないのに、現場でケガをしたら元請けの保険が使える」というのは、他の業種にはない建設業だけの特別な仕組みなんです。
② 「現場」と「事務所」で保険が分かれている
ここがさらにややこしいポイントです!建設業の労災は、保険が2つに分かれています。
- 現場の労災: 元請けさんが入る(現場で働く職人さんなどが対象)
- 事務所の労災: 自分の会社で入る(事務員さんや、事務所内での仕事が対象)
つまり、現場でケガをした時と、事務所で書類仕事、資材整理などをしている時にケガをした時では、使う保険のルートが別々になってしまうんです。
中小事業主はそのままでは労災保険に入れない?
本来、労災保険は「労働者(従業員)」を守るためのものです。
社長様(中小事業主)は法律上「労働者」ではないため、普通に手続きをしただけでは保険の対象になりません。
この状況を解決するのが「特別加入」という制度です。
「現場の労災」も「事務所の労災」も、「特別加入」することで、初めて社長様が労災の枠組みに入ることが可能になります。
中小事業主の特別加入は「事務組合」がカギ
社長様(中小事業主)が労災保険に入るためには、「特別加入」という手続きが必要です。
そして、ここが一番のポイントなのですが、この特別加入は、労働保険事務組合(事務組合)に労災保険の手続きを委託していないと加入することができません。
社労士さんにお願いしている場合でも、その社労士さんが事務組合を併設していない場合は、RJCのような外部の事務組合を利用することになります。
事務組合という「窓口」を通すことで、現場での事故はもちろん、事務所内での業務中のケガもしっかりカバーできる”安心”を手に入れられるのです。
面倒な手続きはRJCにお任せ!
建設業の労災保険は、プロである社労士さんでも頭を悩ませるほど複雑なものです。 特に、現場に出る社長様(中小事業主)を守るための特別加入は、信頼できる事務組合選びが欠かせません。
「一人親方から卒業して、会社を大きくしていきたい」 「自分と社員をしっかり守れる体制を作りたい」 そんな前向きな社長様を、私たちは全力でサポートいたします。
建設業の保険に関するお困りごとは、「中小事業主特別加入RJC」にお任せください!
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。







